公開買付報告書
- 【提出】
- 2018/08/09 15:06
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソフトバンク株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ヤフー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注11) 本公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ヤフー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注11) 本公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
対象者名
ヤフー株式会社
買付け等に係る株券等の種類
普通株式
公開買付期間
平成30年7月11日(水曜日)から平成30年8月8日(水曜日)まで(20営業日)
公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数(1,977,728,110株)が買付予定数の下限(613,888,888株)に達し、かつ、買付予定数の上限(613,888,888株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年8月9日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 1,977,728,110(株) | 613,888,900(株) |
新株予約権証券 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券 ( ) | ― | ― |
株券等預託証券 ( ) | ― | ― |
合計 | 1,977,728,110 | 613,888,900 |
(潜在株券等の数の合計) | ― | (―) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 6,138,889 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | ― |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数 (個)(c) | ― |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 20,719,264 |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数 (個)(f) | ― |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 56,940,030 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 47.17 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所有する株券等(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株券等及び対象者が所有する自己株式は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年6月18日に提出した第23期有価証券報告書に記載された平成30年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、上記有価証券報告書に記載された、平成30年6月18日現在の発行済株式総数(5,696,905,200株)(ただし、平成30年6月1日から平成30年6月18日までの対象者の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。)から、平成30年6月18日現在の対象者が所有する自己株式数(2,835,585株)(ただし、平成30年6月1日から平成30年6月18日までの対象者による単元未満株式の買取による株式数は含まれていません。)を控除した株式数(5,694,069,615株)に係る議決権の数である56,940,696個を「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年3月31日現在)(個)(g)」として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年6月18日に提出した第23期有価証券報告書に記載された平成30年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、上記有価証券報告書に記載された、平成30年6月18日現在の発行済株式総数(5,696,905,200株)(ただし、平成30年6月1日から平成30年6月18日までの対象者の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。)から、平成30年6月18日現在の対象者が所有する自己株式数(2,835,585株)(ただし、平成30年6月1日から平成30年6月18日までの対象者による単元未満株式の買取による株式数は含まれていません。)を控除した株式数(5,694,069,615株)に係る議決権の数である56,940,696個を「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年3月31日現在)(個)(g)」として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
イ.計算方法
応募株券等の総数(1,977,728,110株)が買付予定数の上限(613,888,888株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないこととし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計は買付予定数の上限を超えておりますが、四捨五入の結果切上げられた株数が最も多い応募株主等からの買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させる場合、買付け等をする株券等の数の合計が買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付株数は、あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計としました。
ロ.計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は613,888,900株となり、この株数を買付けました。
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。
応募株券等の総数(1,977,728,110株)が買付予定数の上限(613,888,888株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないこととし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計は買付予定数の上限を超えておりますが、四捨五入の結果切上げられた株数が最も多い応募株主等からの買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させる場合、買付け等をする株券等の数の合計が買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付株数は、あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計としました。
ロ.計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は613,888,900株となり、この株数を買付けました。
買付け等をする株券等に係る議決権の数 | 6,138,888.88 | (A) |
応募株券等に係る議決権の数 | 19,777,281.10 | (B) |
あん分比率 | 0.3104010530… | (A)/(B) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
各応募株主の 応募株式数 (株) | あん分比例後 の株式数(株) | 1単元未満の 株式数を 四捨五入(株) | (3)により 切上げ られた 単元未満 株式数 (株) | 買付 株式数 の増減 (株) | 最終買付 株式数(株) | 応募株主に 返還する 株式数(株) | 件数 | |
1 | 1,977,282,200 | 613,750,477.07 | 613,750,500 | 22.93 | 0 | 613,750,500 | 1,363,531,700 | 1 |
2 | 428,800 | 133,099.97 | 133,100 | 0.03 | 0 | 133,100 | 295,700 | 1 |
3 | 12,300 | 3,817.93 | 3,800 | △17.93 | 0 | 3,800 | 8,500 | 1 |
4 | 2,250 | 698.40 | 700 | 1.60 | 0 | 700 | 1,550 | 1 |
5 | 1,450 | 450.08 | 500 | 49.92 | 0 | 500 | 950 | 1 |
6 | 1,000 | 310.40 | 300 | △10.40 | 0 | 300 | 700 | 1 |
7 | 60 | 18.62 | 0 | △18.62 | 0 | 0 | 60 | 1 |
8 | 50 | 15.52 | 0 | △15.52 | 0 | 0 | 50 | 1 |
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。