有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 9:33
【資料】
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【項目】
68項目

退職給付関係

(退職給付関係)
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。当該退職一時金制度は、簡便法により退職給
付引当金及び退職給付費用を計算しております。なお、複数事業主制度の厚生年金基金制度として東京都報道事業厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 445百万円
退職給付費用 53
退職給付の支払額 △10
退職給付引当金の期末残高 488

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -百万円
年金資産 -
-

非積立型制度の退職給付債務 488百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 488

退職給付引当金 488百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 488

(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 53百万円
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は35百万円であります。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況(平成25年3月31日現在)
年金資産の額 95,871百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額(注) 106,360
差引額 △10,488

(注)前期の有価証券報告書においては、「年金債務の額(責任準備金+未償却過去勤務債務残高)」と掲載してい
た項目であります。
(2)複数事業主制度の掛金に占める当社の割合(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.16%
(3)補足説明
上記1)の差引額△10,488百万円の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高10,199百万円及び不足金288百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年の元利均等償却であり、当社は当事業年度の財務諸表上、特別掛金19百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。当該退職一時金制度は、簡便法により退職給
付引当金及び退職給付費用を計算しております。なお、複数事業主制度の厚生年金基金制度として東京都報道事業厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 488百万円
退職給付費用 68
退職給付の支払額 △4
退職給付引当金の期末残高 553

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -百万円
年金資産 -
-

非積立型制度の退職給付債務 553百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 553

退職給付引当金 553百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 553

(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 68百万円
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は39百万円であります。
(1)複数事業主制度の直近の積立状況(平成26年3月31日現在)
年金資産の額 100,471百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 110,216
差引額 △9,745

(2)複数事業主制度の掛金に占める当社の割合(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.27%
(3)補足説明
上記1)の差引額△9,745百万円の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高10,345百万円及び剰余金600百万
円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年11ヵ月の元利均等償却であり、当社は当事業年度の財務諸表上、特別掛金21百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。