公開買付届出書

【提出】
2014/08/07 9:47
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

買付け等をする上場株券等に係る株式の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、財務体質の強化や内部留保の確保に努めつつ、連結業績及び連結配当性向にも配意し、安定的な配当の継続に努めることを基本方針としております。加えて、当社は、更なる株主還元の強化と資本効率の向上を図るべく、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、平成26年4月25日開催の取締役会において、平成26年4月26日から平成27年3月31日までの間に、株式総数3億2,000万株及び取得価額総額5,000億円を上限とする自己株式の取得を決議しております。
当社は、自己株式の具体的な取得方法について様々な選択肢を検討しておりましたが、比較的短期間に相当規模の自己株式を取得することにより資本効率の向上が期待できるという観点から、当社親会社である日本電信電話株式会社(当社普通株式2,764,000,000株(本書提出日現在)を保有しており、その持株比率は当社発行済株式総数の63.32%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、発行済株式総数の比率の計算において同じ。)に相当します。)に対して、平成26年5月にその保有する当社普通株式の一部の売却の検討を打診したところ、同社より当社株式を売却することの可否について検討するとの回答を得ました。そこで、当社は、日本電信電話株式会社から当社株式を取得することを前提に、自己株式の具体的な取得方法を検討した結果、株主の皆様が所定の買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法が、株主間の平等性、取引の透明性等の観点からも、最も適切であると判断いたしました。
また、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「買付価格」といいます。)の決定に際して、基準の明確性及び客観性を重視する観点から当社株式の市場価格を基礎とすること、また、当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格を下回る買付価格とするため、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
上記検討を踏まえ、当社は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウントとなる価格を買付価格とする公開買付けの実施について、平成26年8月上旬に日本電信電話株式会社に連絡したところ、日本電信電話株式会社は、上記条件にて公開買付けを実施するのであれば、その保有する当社普通株式の一部である176,991,100株(発行済株式総数に対する割合にして4.05%)について本公開買付けに応募する意向を表明しております。
また、当社は、日本電信電話株式会社の保有する上記株式相当数以外についても、株主の皆様に応募の機会を提供するという観点から、206,489,675株(発行済株式総数に対する割合にして4.73%)を買付予定数の上限とすることが望ましいと判断いたしました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成26年8月6日開催の取締役会において、本公開買付けを実施すること、また買付価格は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウント率を適用した1,695円(円未満四捨五入)とすることを決議しました。
なお、当社取締役である中村卓司は、日本電信電話株式会社の従業員を兼務しているため、また、当社の代表取締役副社長である坂井義清は、平成26年6月26日まで日本電信電話株式会社の取締役であったため、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除する観点から、本公開買付けに関する取締役会の審議及び決議には参加しておらず、当社の立場において日本電信電話株式会社との協議・交渉にも参加しておりません。
なお、当社は、日本電信電話株式会社より、本公開買付け後も日本電信電話株式会社が保有することとなる当社普通株式(応募意向のある上記株式が全部買い付けられた場合は2,587,008,900株、発行済株式総数に対する割合にして59.27%)については、現時点において、原則として、保有する方針であるとの説明を受けております。
また、平成26年4月25日開催の取締役会において決議した、株式総数320,000,000株を上限とする自己株式の取得枠のうち、本公開買付けの対象外とされた113,510,325株についての取得方針については、現時点では未定です。
本公開買付けにより取得した自己株式については、原則として発行済株式総数の5%を超える部分は年度末等に一括して消却することを検討いたします。

発行済株式の総数

4,365,000,000株(平成26年8月7日現在)

株主総会における決議内容

種類総数(株)取得価額の総額(円)

取締役会における決議内容

種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式320,000,000500,000,000,000

(注1) 取得する株式総数の発行済株式総数(当社が平成26年6月20日に提出した第23期有価証券報告書に記載された平成26年3月31日現在の当社が保有する自己株式(218,239,900株)を除く。)に占める割合は、7.72%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。
(注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された取得する株式の総数の上限株数であります。
(注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額であります。
(注4) 取得することができる期間は、平成26年4月26日から平成27年3月31日までであります。

その他、株主総会又は取締役会の決議等の内容等

種類総数(株)取得価額の総額(円)

上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等

種類総数(株)取得価額の総額(円)

買付け等の期間

買付け等の期間平成26年8月7日(木曜日)から平成26年9月3日(水曜日)まで
(20営業日)
公告日平成26年8月7日(木曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

株式の種類買付け等の価格
普通株式1株につき金1,695円
算定の基礎当社は買付価格の算定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社が行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎に検討を行いました。また、当社普通株式の市場価格として適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの実施を決定した取締役会決議日である平成26年8月6日の前営業日(同年8月5日)の当社普通株式の終値1,803.5円、同年8月5日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,793.5円(小数点以下第二位を四捨五入)、及び同年8月5日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,736.7円(小数点以下第二位を四捨五入)を参考にいたしました。
一方で、本公開買付けに応募せず、当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格を下回る買付価格とするため、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。また、ディスカウント率につきましては、過去の自己株式の公開買付けの事例のうち、ディスカウントで行われた事例におけるディスカウント率を参考に検討いたしました。
上記検討を踏まえ、当社は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウントとなる価格を買付価格とする公開買付けの実施について、平成26年8月上旬に日本電信電話株式会社に連絡したところ、日本電信電話株式会社は、上記条件にて公開買付けを実施するのであれば、その保有する当社普通株式の一部である176,991,100株(発行済株式総数に対する割合にして4.05%)について本公開買付けに応募する意向を表明しております。
以上の検討及び判断を経て、当社は、平成26年8月6日開催の取締役会において、本公開買付けを実施すること、また買付価格は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウントとなる価格とすることを決議しました。
なお、買付価格である1,695円は、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの実施を決定した取締役会決議日である平成26年8月6日の前営業日(同年8月5日)の当社普通株式の終値1,803.5円から6.02%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年8月5日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,793.5円(小数点以下第二位を四捨五入)から5.49%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年8月5日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値1,736.7円(小数点以下第二位を四捨五入)から2.40%(小数点以下第三位を四捨五入)、それぞれディスカウントした金額になります。
また、買付価格である1,695円は本書提出日の前営業日(平成26年8月6日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値1,776.5円に対して4.59%(小数点以下第三位を四捨五入)をディスカウントした金額となります。

算定の経緯当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、財務体質の強化や内部留保の確保に努めつつ、連結業績及び連結配当性向にも配意し、安定的な配当の継続に努めることを基本方針としております。加えて、当社は、更なる株主還元の強化と資本効率の向上を図るべく、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、平成26年4月25日開催の取締役会において、平成26年4月26日から平成27年3月31日までの間に、株式総数3億2,000万株及び取得価額総額5,000億円を上限とする自己株式の取得を決議しております。
当社は、自己株式の具体的な取得方法について様々な選択肢を検討しておりましたが、比較的短期間に相当規模の自己株式を取得することにより資本効率の向上が期待できるという観点から、当社親会社である日本電信電話株式会社に対して、平成26年5月にその保有する当社普通株式の一部の売却の検討を打診したところ、同社より当社株式を売却することの可否について検討するとの回答を得ました。そこで、当社は、日本電信電話株式会社から当社株式を取得することを前提に、自己株式の具体的な取得方法を検討した結果、株主の皆様が所定の公開買付期間中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法が、株主間の平等性、取引の透明性等の観点からも、最も適切であると判断いたしました。
また、買付価格の決定に際して、基準の明確性及び客観性を重視する観点から当社株式の市場価格を基礎とすること、また、当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格を下回る買付価格とするため、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
上記検討を踏まえ、当社は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウントとなる価格を買付価格とする公開買付けの実施について、平成26年8月上旬に日本電信電話株式会社に連絡したところ、日本電信電話株式会社は、上記条件にて公開買付けを実施するのであれば、その保有する当社普通株式の一部である176,991,100株(発行済株式総数に対する割合にして4.05%)について本公開買付けに応募する意向を表明しております。
また、当社は、日本電信電話株式会社の保有する上記株式相当数以外についても、株主の皆様に応募の機会を提供するという観点から、206,489,675株(発行済株式総数に対する割合にして4.73%)を買付予定数の上限とすることが望ましいと判断いたしました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成26年8月6日開催の取締役会において、本公開買付けを実施すること、また買付価格は、直近業績が十分に株価へ織り込まれているものと考えられる、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成26年8月5日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して6%のディスカウントとなる価格とすることを決議しました。

買付予定の上場株券等の数

株式の種類買付予定数超過予定数
普通株式206,489,675(株)―(株)206,489,675(株)
合計206,489,675(株)―(株)206,489,675(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(206,489,675株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(206,489,675株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合があります。(注1)
なお、本公開買付けにおいて野村ネット&コール又は野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)
(イ) 応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ) 応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
⑧ 応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、本人確認書類について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
おもな本人確認書類
個人 <発行から6ヶ月以内の原本>住民票の写し 住民票の記載事項証明書 印鑑登録証明書
<有効期限内の原本>健康保険証(各種) 運転免許証 住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
福祉手帳(各種) 旅券(パスポート) 国民年金手帳(平成8年12月31日以前に交付されたもの)
在留カード 特別永住者証明書
※本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。
※本人確認書類は、以下の2点を確認できるものである必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせて頂きます。
法人 登記簿謄本 官公庁から発行された書類 等
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
外国人株主 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

契約の解除の方法

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者 野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、後記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金

買付代金(円)(a)349,999,999,125
買付手数料(b)25,000,000
その他(c)2,500,000
合計(a)+(b)+(c)350,027,499,125

(注1)「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(206,489,675株)に1株当たりの買付価格(1,695円)を乗じた金額を記載しています。
(注2)「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。
(注3)「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4)その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5)上記金額には消費税等は含まれていません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

届出日の前日現在の預金等預金の種類金額
普通預金360,109,507,206円
360,109,507,206円

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

平成26年9月29日(月曜日)

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
※税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
① 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
(イ) 応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ) 応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
② 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。

上場株券等の返還方法

後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2) 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間の末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の総数が買付予定数(206,489,675株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(206,489,675株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付けを行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類はいずれも、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されることがあります。応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類(その写しを含みます。)を、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、当社親会社である日本電信電話株式会社は、保有する当社普通株式2,764,000,000株(本書提出日現在、発行済株式総数に対する割合にして63.32%)の一部である176,991,100株(発行済株式総数に対する割合にして4.05%)について、本公開買付けに対して応募する意向を表明しております。
なお、当社は、日本電信電話株式会社より、本公開買付け後も日本電信電話株式会社が保有することとなる当社普通株式(応募意向のある上記株式が全部買い付けられた場合は2,587,008,900株、発行済株式総数に対する割合にして59.27%)については、現時点において、原則として、保有する方針であるとの説明を受けております。
③ 支配株主との取引等に関する事項
(ア) 支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況
日本電信電話株式会社は、当社発行済株式総数の63.32%を所有している親会社であることから、本公開買付けによる同社からの自己株式の取得は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当します。
当社が平成26年6月27日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」では、営業上の取引を行う場合には、取引内容及び条件は公正かつ適切な手続きを経て決定しており、日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社グループもこれと同様の取扱いとしております。
本公開買付けによる日本電信電話株式会社からの自己株式の取得は営業上の取引には該当しない取引ではありますが、当社はかかる自己株式の取得に際して、少数株主保護の観点から以下の措置を講じているため、取引内容及び条件は公正かつ適切な手続きを経て決定しており、かかる指針に適合していると判断しております。
(イ) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
当社は、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性等の観点から十分に検討を重ねた結果、日本電信電話株式会社以外の株主にも一定の検討期間を与えた上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保されている公開買付けの手法によって実施することとしております。
また、買付価格については、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格を下回る買付価格とするため、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることといたしました。
さらに、当社取締役である中村卓司は、日本電信電話株式会社の従業員を兼務しているため、また、当社の代表取締役副社長である坂井義清は平成26年6月26日まで日本電信電話株式会社の取締役であったため、本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除する観点から、本公開買付けに関する取締役会の審議及び決議には参加しておらず、当社の立場において日本電信電話株式会社との協議・交渉にも参加していないことから、決定の独立性は確保されております。
なお、平成26年8月6日開催の当社取締役会において、中村卓司及び坂井義清以外のすべての取締役及びすべての監査役が出席の上、出席取締役の全員一致により本公開買付けを実施することを決議するとともに、出席監査役全員から、本公開買付けを実施することに異議がない旨の意見が述べられております。
また、下記「(ウ) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要」に記載のとおり、当社は、本公開買付けの公正性を担保するため、日本電信電話株式会社との間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役1名(村上輝康)及び社外監査役2名(諸澤治郎、辻山栄子)から、本公開買付けは当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書を平成26年8月6日に取得しております。
(ウ) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要
当社は、日本電信電話株式会社との間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役1名(村上輝康)及び社外監査役2名(諸澤治郎、辻山栄子)に対し、本公開買付けは当社の少数株主にとって不利益なものではないかについての意見を依頼いたしました。当該社外取締役及び社外監査役は、当社取締役会での検討を含め、当社から、本公開買付けの目的及び経緯、買付価格の算定方法その他の諸条件、本公開買付けに関する当社の意思決定における手続の適正性・公正性等についての説明を受け、検討を行いました。その結果、本公開買付けは、(i)当社の事業上又は財務上の観点から不合理なものとは認められないこと、(ii)自己株式の具体的な取得方法については、少数株主にも一定の検討期間を与えた上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保されている公開買付けの手法によって行われ、また、本公開買付けの内容も、株主間の平等性、取引の透明性等の観点から少数株主にとって特段不利益な内容ではないこと、(iii)資産の社外流出をできる限り抑えるべく市場価格より一定のディスカウントを行った価格を買付価格としており、日本電信電話株式会社に特に有利な条件での取引には該当しないこと、(iv)当社の意思決定過程における恣意性を排除するための措置として合理的な措置がとられていること等を総合的に判断して、当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書を平成26年8月6日に取得しております。

経理の状況、公開買付者の状況

(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益計算書】
(3) 【株主資本等変動計算書】

株価の状況

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名
東京証券取引所 市場第一部
月別平成26年
2月
3月4月5月6月7月8月
最高株価(円)1,7061,6971,6521,6981,7781,880.01,825.0
最低株価(円)1,5301,5401,5151,6081,6921,731.01,775.0

(注)平成26年8月については、8月6日までのものです。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1) 【発行者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第22期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月19日関東財務局長に提出
事業年度 第23期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年6月20日関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第24期第1四半期(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)平成26年7月31日関東財務局長に提出
③ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社NTTドコモ
(東京都千代田区永田町二丁目11番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)