有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定されている特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお,有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき,原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり,平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため,同施行日以降は,資産除去債務相当資産の費用計上方法及び資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を変更している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主に「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間を使用見込期間とし,割引率2.3%を使用して資産除去債務へ計上する方法によっている。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定されている特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお,有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき,原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり,平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため,同施行日以降は,資産除去債務相当資産の費用計上方法及び資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を変更している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主に「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間を使用見込期間とし,割引率2.3%を使用して資産除去債務へ計上する方法によっている。
3 資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | |
期首残高 | 128,419百万円 | 133,031百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | ― | 50百万円 |
その他増減額(△は減少) | 4,612百万円 | △26,605百万円 |
期末残高 | 133,031百万円 | 106,476百万円 |