臨時報告書

【提出】
2017/11/21 16:00
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提出理由

2017年11月21日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき提出するものであります。

本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出

Ⅰ.2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
イ 本新株予約権付社債の銘柄
中国電力株式会社2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
ロ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(ⅰ)株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
(ⅱ)下記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、2018年12月3日(以下「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(以下に定義する。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。下記ハ(ⅸ)(4)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、2019年7月1日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日(以下「特別修正効力発生日」という。)に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2019年11月1日以降の日の場合、下記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下「特別修正終了日」という。)まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。
(ⅲ)修正による転換価額の下限は、下記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額(下記ハ(ⅸ)(2)に定義する。)の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、下記ハ(ⅸ)(4)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
(ⅳ)下記ハ(ⅵ)(2)乃至(7)記載の通り、130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等(下記ハ(ⅵ)(5)に定義する。)、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
ハ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.0%とする。(各本社債の額面金額  1,000万円))
(ⅱ)発行価格(募集価格)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.0%を下回ってはならない。)
(ⅲ)発行価額の総額
未定
(ⅳ)券面額の総額
500億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(ⅴ)利率
本社債には利息は付さない。
(ⅵ)償還期限
(1)満期償還
2020年1月24日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
(2)130%コールオプション条項による繰上償還
当社は、当社普通株式の終値が、20連続取引日にわたり当該各取引日に適用のある下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の130%以上であった場合、当該20連続取引日の末日から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2019年7月1日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
(3)クリーンアップ条項による繰上償還
本(3)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
(4)税制変更による繰上償還
日本国の税制の変更等により、当社が下記ヨ(ⅱ)記載の追加額の支払義務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受託会社に了解させた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記ヨ(ⅱ)記載の追加額の支払義務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記ヨ(ⅱ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。
(5)組織再編等による繰上償還
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)下記ヨ(ⅰ)(1)記載の措置を講ずることができない場合、又は(b)承継会社等(下記ヨ(ⅰ)(1)に定義する。)が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して東京における14営業日以上前に通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記(ⅰ)記載の発行価額(払込金額)、上記(ⅱ)記載の発行価格(募集価格)及び下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価及びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする(但し、償還日が2020年1月11日から2020年1月23日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。
「組織再編等」とは、当社の株主総会決議(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議又は取締役会の委任に基づく取締役の決定)により(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものが承認されることをいう。
(6)上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に)受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(5)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする。但し、償還日が2020年1月11日から2020年1月23日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(7)に定義する。)を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本(6)記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14日以内に)受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
当社が本(6)記載の償還義務及び上記(5)又は下記(7)記載の償還義務を負うこととなる場合には、上記(5)又は下記(7)の手続が適用されるものとする。
(7)スクイーズアウトによる繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議(若しくは取締役会の委任に基づく取締役の決定)がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(5)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする。但し、償還日が2020年1月11日から2020年1月23日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
(8) 当社が上記(2)乃至(7)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以後他の事由に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
また、当社が上記(5)若しくは(7)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は上記(6)(ⅰ)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(2)乃至(4)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
(9)買入消却
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため当社に交付することができる。
(10)期限の利益の喪失
信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しなければならない。
(ⅶ)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)種類及び内容
当社普通株式(単元株式数  100株)
(2)数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(ⅷ)本新株予約権の総数
5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)転換価額は、当初、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する(以下「当初転換価額」という。)。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ニ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
(3)修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(5)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2018年12月12日(以下「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初転換価額の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(5)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(4)特別修正決定日の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(5)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(5)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(5)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時 価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(ⅹ)本新株予約権の行使期間
2017年12月21日から2020年1月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年1月10日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(xi)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(xⅱ)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(xⅲ)本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨
該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(xⅳ)本新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
ニ 発行方法
Nomura International plcを2015年3月2日に発行した2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「2018年満期新株予約権付社債(既発)」という。)の買入れオファーにかかる単独ディーラー・マネージャーを兼務する単独ストラクチャリング・コーディネーター(以下「単独ストラクチャリング・コーディネーター」という。)兼単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社とし、SMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。
ホ 引受人の名称
Nomura International plc (単独ストラクチャリング・コーディネーター兼単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
SMBC Nikko Capital Markets Limited (共同主幹事引受会社)
その他の引受人は未定
ヘ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)手取金の総額
(1)払込総額
未定
(2)発行諸費用の概算額
4,500万円
(3)差引手取概算額
未定
(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
① 経年火力に代わる電源として開発中の三隅発電所2号機建設資金の一部として2019年12月末までに約500億円充当する。
② 2018年満期新株予約権付社債(既発)の買入資金として2017年12月末までに最大500億円充当する。
なお、買入消却のための当該社債の買入れに応じる当該社債の社債権者の数、買入れの対象となる当該社債の金額及び当該社債の株式への転換の状況等によっては、買入資金の総額が上記の金額に達しない可能性がある。
③ 上記②に充当されなかった金額の全額については、火力発電の高効率化など電源の競争力強化に向けた設備投資・出資、クリーンコール技術の開発に向けた研究開発投資及びマレーシア石炭火力発電事業など中国地域外・海外における収益基盤確立のための出資に係る資金として、2019年12月末までに充当する。
チ 新規発行年月日
2017年12月7日
リ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
ヌ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
取引銀行からの借入や新株式の発行といった複数の資金調達方法を検討した上で、当社財務状況及び足元の市場環境、既存株主への配慮等を総合的に勘案し、必要資金の調達コスト低減及び調達手段の多様化を実現するとともに、財務基盤の一層の強化を図っていくため、金利コストの低減や必要額の調達といった点等の実現が可能な行使価額修正条項付新株予約権付社債の発行が、現時点において最善の手法であると判断した。
なお、本新株予約権の行使により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化が生じることになり、また、転換価額の下方修正条項が付されているため、転換価額の修正が行われた場合には本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加することになるが、上記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正が行われるのは、1回のみに限定されており、また、かかる転換価額の修正及び上記ハ(ⅸ)(4)に記載の当社の選択による転換価額の修正は、それぞれ修正による転換価額の下限も設定されていることから、希薄化の抑制が可能であると判断した。
ル 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と当社との取決めの内容
該当事項なし。
ヲ 当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項なし。
ワ 当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
カ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
ヨ 本新株予約権付社債に関するその他の事項
(ⅰ)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して上記ハ(ⅵ)(5)(b)記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記ハ(ⅸ)(3)及び(4)と同様の修正並びに上記ハ(ⅸ)(5)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
(ⅱ)追加額の支払
本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課される公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。
タ 2017年11月21日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 371,055,259株
資本金の額 185,527百万円
安定操作に関する事項
該当事項なし。
Ⅱ.2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
イ 本新株予約権付社債の銘柄
中国電力株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
ロ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(ⅰ)株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
(ⅱ)下記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、2020年7月1日(以下「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(以下に定義する。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。下記ハ(ⅸ)(4)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、2020年11月2日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日(以下「特別修正効力発生日」という。)に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2021年11月1日以降の日の場合、下記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下「特別修正終了日」という。)まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。
(ⅲ)修正による転換価額の下限は、下記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額(下記ハ(ⅸ)(2)に定義する。)の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、下記ハ(ⅸ)(4)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
(ⅳ)下記ハ(ⅵ)(2)乃至(7)記載の通り、130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等(下記ハ(ⅵ)(5)に定義する。)、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
ハ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0%を下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.0%とする。(各本社債の額面金額  1,000万円))
(ⅱ)発行価格(募集価格)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.0%を下回ってはならない。)
(ⅲ)発行価額の総額
未定
(ⅳ)券面額の総額
500億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(ⅴ)利率
本社債には利息は付さない。
(ⅵ)償還期限
(1)満期償還
2022年1月25日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
(2)130%コールオプション条項による繰上償還
当社は、当社普通株式の終値が、20連続取引日にわたり当該各取引日に適用のある下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の130%以上であった場合、当該20連続取引日の末日から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2020年7月1日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
(3)クリーンアップ条項による繰上償還
本(3)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
(4)税制変更による繰上償還
日本国の税制の変更等により、当社が下記ヨ(ⅱ)記載の追加額の支払義務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受託会社に了解させた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記ヨ(ⅱ)記載の追加額の支払義務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記ヨ(ⅱ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。
(5)組織再編等による繰上償還
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)下記ヨ(ⅰ)(1)記載の措置を講ずることができない場合、又は(b)承継会社等(下記ヨ(ⅰ)(1)に定義する。)が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して東京における14営業日以上前に通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記(ⅰ)記載の発行価額(払込金額)、上記(ⅱ)記載の発行価格(募集価格)及び下記(ⅸ)(2)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価及びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする(但し、償還日が2022年1月12日から2022年1月24日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。
「組織再編等」とは、当社の株主総会決議(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議又は取締役会の委任に基づく取締役の決定)により(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものが承認されることをいう。
(6)上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に)受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(5)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする。但し、償還日が2022年1月12日から2022年1月24日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(7)に定義する。)を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本(6)記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14日以内に)受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
当社が本(6)記載の償還義務及び上記(5)又は下記(7)記載の償還義務を負うこととなる場合には、上記(5)又は下記(7)の手続が適用されるものとする。
(7)スクイーズアウトによる繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議(若しくは取締役会の委任に基づく取締役の決定)がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(5)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の140%とする。但し、償還日が2022年1月12日から2022年1月24日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)で繰上償還するものとする。
(8) 当社が上記(2)乃至(7)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以後他の事由に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
また、当社が上記(5)若しくは(7)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は上記(6)(ⅰ)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(2)乃至(4)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
(9)買入消却
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため当社に交付することができる。
(10)期限の利益の喪失
信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しなければならない。
(ⅶ)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)種類及び内容
当社普通株式(単元株式数  100株)
(2)数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(ⅷ)本新株予約権の総数
5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)転換価額は、当初、当社の代表取締役社長執行役員が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する(以下「当初転換価額」という。)。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ニ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
(3)修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(5)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2020年7月10日(以下「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初転換価額の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(5)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(4)特別修正決定日の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(5)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(5)に従って行われる調整に服する。)。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(5)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(5)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×時 価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(ⅹ)本新株予約権の行使期間
2017年12月21日から2022年1月11日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年1月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(xi)本新株予約権の行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2020年6月30日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2020年4月1日に開始する四半期に関しては、2020年6月29日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、上記(ⅵ)記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、上記(ⅵ)(4)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(ⅹ)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
(xⅱ)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(xⅲ)本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨
該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(xⅳ)本新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。
ニ 発行方法
Mizuho International plcを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社、Nomura International plcを2015年3月2日に発行した2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「2018年満期新株予約権付社債(既発)」という。)の買入れオファーにかかる単独ディーラー・マネージャーを兼務する単独ストラクチャリング・コーディネーター(以下「単独ストラクチャリング・コーディネーター」という。)兼共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とし、Morgan Stanley & Co. International plcを共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。
ホ 引受人の名称
Mizuho International plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
Nomura International plc (単独ストラクチャリング・コーディネーター兼共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
Morgan Stanley & Co. International plc (共同主幹事引受会社)
その他の引受人は未定
ヘ 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)
ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)手取金の総額
(1)払込総額
未定
(2)発行諸費用の概算額
4,500万円
(3)差引手取概算額
未定
(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
① 経年火力に代わる電源として開発中の三隅発電所2号機建設資金の一部として2019年12月末までに約500億円充当する。
② 2018年満期新株予約権付社債(既発)の買入資金として2017年12月末までに最大500億円充当する。
なお、買入消却のための当該社債の買入れに応じる当該社債の社債権者の数、買入れの対象となる当該社債の金額及び当該社債の株式への転換の状況等によっては、買入資金の総額が上記の金額に達しない可能性がある。
③ 上記②に充当されなかった金額の全額については、火力発電の高効率化など電源の競争力強化に向けた設備投資・出資、クリーンコール技術の開発に向けた研究開発投資及びマレーシア石炭火力発電事業など中国地域外・海外における収益基盤確立のための出資に係る資金として、2019年12月末までに充当する。
チ 新規発行年月日
2017年12月7日
リ 上場金融商品取引所の名称
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
ヌ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
取引銀行からの借入や新株式の発行といった複数の資金調達方法を検討した上で、当社財務状況及び足元の市場環境、既存株主への配慮等を総合的に勘案し、必要資金の調達コスト低減及び調達手段の多様化を実現するとともに、財務基盤の一層の強化を図っていくため、金利コストの低減や必要額の調達といった点等の実現が可能な行使価額修正条項付新株予約権付社債の発行が、現時点において最善の手法であると判断した。
なお、本新株予約権の行使により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化が生じることになり、また、転換価額の下方修正条項が付されているため、転換価額の修正が行われた場合には本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加することになるが、上記ハ(ⅸ)(3)に記載の転換価額の修正が行われるのは、1回のみに限定されており、また、かかる転換価額の修正及び上記ハ(ⅸ)(4)に記載の当社の選択による転換価額の修正は、それぞれ修正による転換価額の下限も設定されていることから、希薄化の抑制が可能であると判断した。
ル 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と当社との取決めの内容
該当事項なし。
ヲ 当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項なし。
ワ 当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
カ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
ヨ 本新株予約権付社債に関するその他の事項
(ⅰ)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して上記ハ(ⅵ)(5)(b)記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記ハ(ⅸ)(3)及び(4)と同様の修正並びに上記ハ(ⅸ)(5)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記ハ(ⅹ)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記ハ(xi)(2)と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
(ⅱ)追加額の支払
本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課される公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。
タ 2017年11月21日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 371,055,259株
資本金の額 185,527百万円
安定操作に関する事項
該当事項なし。
以 上