有価証券報告書-第123期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/23 12:03
【資料】
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【項目】
112項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む。)ですが、このうち2名は社外監査役であり、監査の厳正、充実を図っております。
監査役会は、原則として年8回開催し、監査の基本方針や監査計画等を決定するとともに、各監査役が実施した監査の結果を報告し、監査役間で意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況
内部統制面においては、内部監査機関として監査部(提出日現在の所属人員3名、うち1名は兼任)を設置し、年間の監査計画に基づき、業務全般を対象とした内部監査を実施するとともに、必要に応じて被監査部門に助言、指導を行い、監査結果を代表取締役社長及び常務役員会に報告しております。
また、常勤監査役と監査部は、定期的な会合を通じて、内部統制について意見交換を行うなど連携に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、当事業年度において同監査法人は、指定有限責任社員井上嘉之(継続監査年数1年)、指定有限責任社員藤川賢(同6年)の2名のほか公認会計士6名、その他6名により監査を行いました。
監査役、監査部及び会計監査人は、定期的に開催される監査報告会のほか、必要に応じて随時意見交換を行うことにより連携を図り、効率的かつ効果的な監査に努めております。
会計監査人の選定にあたっては、会計監査人としての独立性及び専門性を有していること、当社の事業内容等を理解していること、監査またはレビューの方法及び結果について適切に報告を行っていること、日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の結果に重大な問題がないこと等を勘案した監査役会の評価に基づき、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれかに該当すると判断した場合には、会計監査人を解任する方針であり、また、会計監査人の職務の遂行の状況その他の事情を勘案して必要と認められる場合には、株主総会における会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容の決定を行う方針です。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度
(平成30年2月1日から平成31年1月31日まで)
当事業年度
(平成31年2月1日から令和2年1月31日まで)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
19,50019,500

b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を総合的に勘案し、監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、前期の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認しました。その上で監査役会において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
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