有価証券報告書-第105期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実により、企業グループ全体の経営の透明性、健全性、効率性を高めていくことは、持続的な企業価値向上のために不可欠であり、当社グループの重要な経営課題ととらえております。特に、株主を始め、顧客、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を構築していくために適時適切に情報を開示し、企業活動の透明性を確保していくことは重要であると考えております。
① 企業統治の体制
ⅰ 会社の機関の内容
当社の取締役会は、取締役9名で構成され、当社の経営方針及び業務執行を決定し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。なお、取締役9名のうち3名は専門性を有した経営監督機能の高い社外取締役であります。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、常勤取締役全員によって構成される経営会議を設置しており、取締役会に付議すべき事項の決定並びに取締役会の決議事項に基づく取締役社長の業務執行に必要な答申を行っております。
当社は、平成14年4月に、戦略的・機動的な意思決定と業務執行を目指して執行役員制度を導入いたしました。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会の決定に基づき社長が委嘱する担当職務の執行責任者としての責任と権限を有し、業務を執行しております。また、執行役員全員によって構成される執行役員会を設置し、取締役会及び経営会議の決議事項を伝達し、社長の業務執行に関する情報交換・連絡・調整の円滑化を図っております。なお、現場・現実に根ざした意思決定と監督を行うため、監督と執行の完全な分離は志向せず、常勤取締役が執行役員として業務執行を担当するとともに取締役会に参画する体制をとっております。
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役5名で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をしております。なお、監督機能を強化するため、監査役5名のうち3名は、社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担などに従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、取締役等に営業の報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所には自ら赴き業務及び財産の状況を調査しております。
以上の点から当社では、当社の取締役会は業務執行に対する十分な監督機能を有しており、また監査役会についても経営監視機能の客観性および中立性が確保されていると考えられることから、現行の体制を採用しております。
ⅱ 内部統制システムの整備の状況
当社は、平成18年7月27日に開催された取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」について決議し、この方針に基づいて以下のとおり内部統制システムを整備し、運用しております。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) コンプライアンス体制
当社は、各ステークホルダーとの強い信頼関係を築くべく全社的視点からコンプライアンスを推進するため、代表取締役社長(以下「社長」という)を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、役員、従業員を含めた倫理指針である「コンプライアンス行動規範」を制定して、これを遵守している。
2) コンプライアンス・プログラムの策定とその適切な運用
当社は、全社的、全グループ的な具体的行動によってコンプライアンスを実現するため、コンプライアンス・プログラムを策定するとともに関係会社管理規定を整備し、これに従ってコンプライアンス体制を運用している。
3) 内部通報制度
当社は、いわゆる内部通報制度として「スピークアップ制度」を発足させ、役員や従業員の行動が「コンプライアンス行動規範」に違反しているかもしれないと感じた場合には、コンプライアンス委員会に報告、相談できる体制を確立し、維持・改善することによってコンプライアンス違反による信用失墜など企業価値を損ねる事態の発生を未然に防止している。
4) コンプライアンス違反が発生した場合
コンプライアンス委員会において原因の追及と再発防止に努め、責任の所在を明らかにすることとしている。
5) 取締役の役割
取締役は、取締役会の適切な運営を確保して取締役間の意思疎通を図り、相互に業務執行を監督するとともに、実効性のある内部統制システムを構築し、運用・改善していくことによって法令・定款違反行為を未然に防止している。さらに、経営監督機能を強化するため、社外取締役が客観的・中立的立場から経営に参画している。
6) 監査役の役割
当社は、監査役会設置会社であり、後述のとおり監査役の監査が実効的に行われることを確保し、監査役会の定める監査の方針及び分担に従って取締役の職務執行を各監査役の監査対象とすることにより法令・定款違反行為を未然に防止している。監査役は、本基本方針に従って適切な内部統制システムが構築されているか、同システムが適切に運用され、改善されているかについて監査し、社長あるいは取締役会に意見を述べている。また、監査機能を強化するため、社外監査役が公正かつ客観的な立場から経営を監視している。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 文書管理
当社は、「情報管理規定」に従い、取締役の職務の執行に係る情報・文書を、その保存期間や保管部署を含めて適切に保存及び管理し、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書等の重要な文書は永久保存として、いずれも検索性の高い状態で管理している。
2) 個人情報保護
当社は、情報管理規定及び個人情報保護に関するプログラムを策定しており、これらに従って、当社が保有している個人情報の保護に努めている。
3) 情報の管理をする委員会の設置
後述のとおり、当社は、内部統制システムの一層の充実を図るため、経営に重大な影響を与えるリスクをトータルに認識し、対応することを目的として、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、さらにこの「リスク管理委員会」のもとに「情報管理小委員会」を設け、文書や個人情報ばかりでなく情報全般を管理する体制を整備し、運用している。
・損失の危険の管理に関する規定その他の体制
1) リスク管理規定の制定とリスク管理委員会の設置
当社グループのリスク管理を体系的に定める「リスク管理規定」を制定するとともに、これに基づいて、経営に重大な影響を与えるリスクをトータルに認識、対応するために、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置している。「リスク管理委員会」のもとには、防災対策を統制する「防災小委員会」、顧客の安全管理を統制する「安全管理小委員会」、情報の適時開示と情報全般の管理を統制する「情報管理小委員会」、周辺環境対策等を統制する「環境対策小委員会」、財務報告の信頼性確保を統制する「財務報告小委員会」を設置し、各小委員会はそれぞれの担当分野におけるリスクマネジメントを実施している。「リスク管理委員会」は各小委員会の活動状況のほか、各部署及び各子会社(以下「グループ会社」という)におけるリスク管理の状況の報告を受けるなどしてグループ全体のリスクの状況をレビューし、その結果を定期的にまたは必要に応じ随時取締役会及び監査役に報告している。また、「リスク管理委員会」は、リスク管理全般が円滑かつ効率的に実施されるための個別規定、マニュアル等を整備している。
2) 危機管理体制の整備
不測の事態(危機)が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置して迅速に対応し、損害の拡大を防いでこれを最小限に止める体制を整えている。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 経営会議
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、常勤取締役全員によって構成される経営会議を設置し、取締役会に付議すべき事項の決定ならびに取締役会の決議事項に基づく社長の業務執行に必要な答申を行っている。
2) 執行役員制度
戦略的・機動的な意思決定と業務執行を目指して執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が選任し、取締役会の決定に基づき社長が委嘱する担当職務の執行責任者としての責任と権限を有し、業務を執行している。そして、執行役員全員によって構成される執行役員会を設置し、取締役会及び経営会議の決議事項を伝達し、社長の業務執行に関する情報交換・連絡・調整の円滑化を図っている。なお、現場・現実に根ざした意思決定と監督を行うために、監督と執行の完全な分離は志向せず、常勤取締役が執行役員として業務執行を担当するとともに取締役会に参画する体制をとっている。
3) 業務分掌規定及び職務権限基準(責任事項)規定
取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規定」及び「職務権限基準(責任事項)規定」等を整備・改善することにより各部署が適切に業務を遂行する体制を構築しており、また、会社経営上重要な事項や業務執行状況は取締役会へ適切に付議・報告している。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) コンプライアンス体制
コンプライアンス体制については、前述の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と同様である。
2) 内部監査部門の活用
当社において内部監査の主管部署である審査法務部が、各部署の業務遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化への助言・提案等も含めて、その結果を社長、監査役及び被監査部署長に報告している。また、審査法務部は会計監査人から定期的なヒアリング(原則年2回)を受けるなど情報共有と相互連携に努めている。さらに、審査法務部は、より効率的かつ効果的で、全社的・全グループ的な監査方法を研究し、実施することにより、使用人の法令・定款違反行為の予防に努めている。
3) 社内コミュニケーションの充実
コーポレート・ガバナンスの観点から、経営者と従業員のコミュニケーション・ミーティング(名称:「コミュニケーション・ラウンジ」)を実施し、経営者と従業員が相互に会社あるいは仕事に対する理解を深め、風通しがよく、透明性の高い企業風土の醸成に努めている。
・当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 関係会社管理規定の制定とその適正な運用・改善
グループ会社全体の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規定」を制定し、当社への決裁・報告制度によるグループ会社の経営管理を行っている。
2) 事業ユニット会議及び東京ドームグループ合同役員会の開催
業績報告及び情報交換を目的として、各グループ会社の事業内容に応じた各種事業ユニット会議を四半期毎に開催している。また、グループ全体の経営上重要な事項の報告及び情報交換を目的として、東京ドームグループ合同役員会を開催している。
3) グループ会社管理
グループ会社の自立経営を原則としたうえで、グループ会社管理の主管部署であるグループ戦略室が、関係部署と協力しながら以下の事項についてグループ会社の適切な管理を行っている。
イ)個々のグループ会社の経営状況の把握と、適切な連結経営体制の構築、維持
ロ)グループ会社における適切な水準の内部統制システムの整備・運用
ハ)グループ会社の重要なリスクの把握と、これを適切に管理するためのグループ会社統制
4) コンプライアンス体制
グループ会社における業務の適正を確保するため、それぞれのグループ会社においてコンプライアンス行動規範及びこれを基礎とする諸規定を定めている。また、コンプライアンス体制については、全グループ的な具体的行動によって一層実効性のあるものとすべく、関係会社管理規定及びグループ各社のコンプライアンス・プログラムに従って運用している。さらに、それぞれのグループ会社において実効性のある内部通報制度を構築し、運用している。
5) グループ会社内部監査
グループ戦略室は、審査法務部とともに、グループ会社に対する内部監査業務を遂行している。この場合、グループ戦略室と審査法務部は、グループ会社業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化への助言・提案等も含めて、その結果を社長、監査役及び被監査会社社長に報告している。
6) 取締役、監査役の派遣
必要に応じてグループ会社の取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は他の取締役と連携して業務の効率化を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査役は派遣先会社の監査を行うとともに他の監査役と連携してグループ会社監査の実効性を高めている。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「監査役補助者」)は置いていないが、監査役の要請により審査法務部及びグループ戦略室がこれを補佐することとしている。
なお、監査役の要請により監査役補助者を置く場合は、監査役補助者の任命、解任、人事異動、評価、賃金等の改定その他については監査役会の意見を聴取するものとし、取締役はこれを尊重することとしている。また、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないことになっている。
・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1) 取締役会等重要な会議への出席
監査役・監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議、執行役員会、東京ドームグループ合同役員会、事業ユニット会議、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会に出席しており、その他の重要な会議に出席することができることとなっている。
2) 重要書類の回付
常勤監査役には稟議書その他の重要書類が回付されており、監査役からの要請があれば直ちに関係書類・資料等が提出されることとなっている。
3) 代表取締役、取締役、執行役員(以下「代表取締役等」という)からの報告
代表取締役等は、コンプライアンス上問題のある事項、法令・定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等が発生した場合は、これらを直ちに監査役・監査役会に報告することとなっている。また、代表取締役等は、グループ会社において、コンプライアンス上問題のある事項、法令・定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合には、監査役及びコンプライアンス委員会に報告することとなっている。これに対し、グループ会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令・定款に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、コンプライアンス委員会に報告し、コンプライアンス委員会事務局は直ちにこれを監査役に報告することとなっている。以上のほか、監査役はいつでも必要に応じて、代表取締役等及び使用人に対して報告を求めることができることとなっている。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 取締役による監査役監査の重要性の認識
取締役は、監査役監査基準等を通じて監査役監査の重要性・有用性を十分に認識し、監査役監査の環境整備に努めている。
2) 関係各部署の協力
監査役・監査役会が必要と認めたときは、社長と協議のうえ、特定事項について審査法務部あるいはグループ戦略室に調査を求めることができ、その他財務部等の関係各部署に対しても監査への協力を求めることができることとなっている。
3) 会計監査人との連携
監査役・監査役会は、取締役会による会計監査人の選任について同意をしたうえで、係る会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスク評価及び監査重点項目等について、情報や意見を交換するなどして緊密な連携を図っており、効率的な監査を実施している。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額を限度とする契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視の体制を構築しております。なお、監督機能を強化するため、監査役5名のうち3名は、社外監査役であります。
監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をしております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担などに従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、取締役等に営業の報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所には自ら赴き業務及び財産の状況を調査しております。
内部監査につきましては、内部監査を担う部門である審査法務部の審査担当社員6名が業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化への助言・提案等も含めて、その結果を監査役に報告しております。
また、監査役は会計監査人より随時監査に関する報告及び説明を受け、審査法務部は会計監査人から定期的なヒアリング(原則年2回)を受けるなど情報共有と相互連携を図っております。
会計監査人につきましては、当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、上坂善章氏、九鬼聡氏であり、会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名です。
なお、社外監査役堤淳一氏、野﨑幸雄氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。社外監査役児玉幸治氏は、官庁出身で産業界全般に精通しており、上場企業他社の役員経験も豊富であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
<業務執行、経営の監視などの仕組み>
③ 社外取締役及び社外監査役
ⅰ 社外取締役および社外取締役の人数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
ⅱ 社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役秋山智史氏は富国生命保険相互会社の取締役会長であり、社外取締役井上義久氏は朝日生命保険相互会社の監査役であります。当社は両社との間で継続的な金融取引、営業取引を行っておりますが、定型的な取引であります。社外取締役森信博氏は日本ゼオン株式会社の社外監査役であります。当社と日本ゼオン株式会社及び森信博氏との間で取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役堤淳一氏は弁護士であり、当社は堤淳一氏との間で法律顧問契約を締結しております。社外監査役野﨑幸雄氏は弁護士であり、当社と野﨑幸雄氏との間で取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役児玉幸治氏は一般財団法人機械システム振興協会の会長であります。当社と当該財団法人及び児玉幸治氏との間で取引関係その他の利害関係はありません。
ⅲ 社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役秋山智史氏は、当社の上位株主である富国生命保険相互会社の取締役会長であり、客観的・中立的な立場から経営に参画しています。同氏の経営者としての豊富な経験・知識により、大所高所から有益な助言・指導を受けることで、経営監督機能の強化が充分に図られていると考えております。社外取締役の森信博氏は日本ゼオン株式会社の社外監査役であり、客観的・中立的な立場から経営に参画しています。同氏の経営者としての豊富な経験・知識により、大所高所から有益な助言・指導を受けることで、経営監督機能の強化が充分に図られていると考えております。社外取締役の井上義久氏は、当社の上位株主である朝日生命保険相互会社の監査役であり、客観的・中立的な立場から経営に参画しています。同氏の経営者としての豊富な経験・知識により、大所高所から有益な助言・指導を受けることで、経営監督機能の強化が充分に図られていると考えております。
社外監査役堤淳一氏は、弁護士であり当社の法律顧問でもあります。同氏は弁護士としての永年の経験により、豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して公正かつ客観的な立場から意見具申を行っています。同氏の選任により、当社の経営に対する法的なチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制が一層強固になっていると考えております。社外監査役の野﨑幸雄氏は、弁護士であります。同氏は裁判官・弁護士としての永年の経験により、豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して公正かつ客観的な立場から意見具申を行っています。同氏の選任により、当社の経営に対する法的なチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制が一層強固になっていると考えております。社外監査役の児玉幸治氏は、一般財団法人機械システム振興協会会長であり、永年の多方面に亘る経験により豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して公正かつ客観的な立場から意見具申を行っていただくことで、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制が一層強固になっていくと考えております。
ⅳ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては東京証券取引所の定める独立性基準等を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
214196188
監査役
(社外監査役を除く。)
494542
社外役員282536


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は平成20年4月25日開催の第98回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとして年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬額を年額80百万円以内としてご承認をいただいております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 47銘柄
貸借対照表計上額の合計額 29,319百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
東京都競馬㈱17,884,8866,438取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ18,061,7203,955安定的な資金調達に資するため
スルガ銀行㈱2,203,4003,851安定的な資金調達に資するため
㈱よみうりランド5,821,0353,777取引・協業関係の構築・維持・強化
日本テレビホールディングス㈱1,565,3202,765取引・協業関係の構築・維持・強化
富士急行㈱3,052,1402,612取引・協業関係の構築・維持・強化
アサヒグループホールディングス㈱492,8001,386取引・協業関係の構築・維持・強化
伊藤忠商事㈱788,750997取引・協業関係の構築・維持・強化
キリンホールディングス㈱550,557774取引・協業関係の構築・維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,521,723753安定的な資金調達に資するため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ548,990342安定的な資金調達に資するため
㈱ほくほくフィナンシャルグループ1,018,960199安定的な資金調達に資するため
日本道路㈱350,000191取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱三越伊勢丹ホールディングス88,400116取引・協業関係の構築・維持・強化
NKSJホールディングス㈱38,250103取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱WOWOW20,00069取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱丹青社39,60021取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱千葉銀行 ※11,0007安定的な資金調達に資するため
㈱豊和銀行 ※60,0006安定的な資金調達に資するため

(注)※印の特定投資株式については、貸借対照表計上額が資本金の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
東京都競馬㈱17,884,8865,276取引・協業関係の構築・維持・強化
スルガ銀行㈱2,203,4004,906安定的な資金調達に資するため
富士急行㈱3,052,1403,778取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ18,061,7203,503安定的な資金調達に資するため
日本テレビホールディングス㈱1,565,3203,028取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱よみうりランド5,821,0352,753取引・協業関係の構築・維持・強化
アサヒグループホールディングス㈱492,8001,916取引・協業関係の構築・維持・強化
伊藤忠商事㈱788,750946取引・協業関係の構築・維持・強化
キリンホールディングス㈱550,557875取引・協業関係の構築・維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,521,723633安定的な資金調達に資するため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ548,990347安定的な資金調達に資するため
㈱ほくほくフィナンシャルグループ1,018,960248安定的な資金調達に資するため
日本道路㈱350,000198取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱三越伊勢丹ホールディングス88,400148取引・協業関係の構築・維持・強化
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱38,250126取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱WOWOW20,000102取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱丹青社51,48041取引・協業関係の構築・維持・強化
㈱千葉銀行 ※11,0008安定的な資金調達に資するため
㈱豊和銀行 ※60,0005安定的な資金調達に資するため

(注)※印の特定投資株式については、貸借対照表計上額が資本金の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
保有目的が純投資目的である投資株式が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 会計監査の状況
イ 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ⅱ 中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を可能にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨定款に定めております。