有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/01 17:07
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び監査等委員である社外取締役2名で構成しております。
当事業年度は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員荒井 隆夫 (注)110回10回
常勤監査等委員神内 孝元 (注)23回3回
監査等委員(社外)菅井 朗13回9回
監査等委員(社外)開本 英幸 (注)110回10回
監査等委員(社外)川守田 大介 (注)23回3回

(注)1.荒井隆夫、開本英幸の両氏は2019年6月27日開催の第65回定時株主総会において選任され、就任いたしましたので、2019年6月27日以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
2.神内孝元、川守田大介の両氏は2019年6月27日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しており、退任までに開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
監査等委員会においては、監査の方針・計画及び監査の方法や監査職務の分担等に関する事項の決定、取締役会や重要な会議等での決議・決定事項等の妥当性、効率性などを幅広く検証しております。また、会計監査人の再任の適否に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
監査等委員は、毎月1回開催される定時取締役会に原則毎回出席し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言を行うとともに、重要な会議に適宜参加し、意見交換や現状把握を行っております。
また、監査等委員は代表取締役社長や内部監査部門、会計監査人とも、定期的に会合を持ち質疑応答などを実施しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置(人員2名)しており、監査等委員会とも連携を図りながら、子会社を含めた各営業施設の内部監査を、業務上の過誤による不測の事態の発生の防止と業務活動の正常な運営と経営効率の向上を目的として、実施しております。
内部監査室は当事業年度内に各営業施設の内部監査を実施し、その監査結果、並びに改善・指導の進捗状態等を代表取締役社長に報告しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
瑞輝監査法人
b.継続監査期間
2010年以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 大浦 崇志
公認会計士 岡田 友香
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
e.監査法人の選定方針と選定理由
当社は、会計監査人の選定及び理由につきまして、当社の広範な事業内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規範と、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基
づく報酬(千円)
非監査業務に基
づく報酬(千円)
監査証明業務に基
づく報酬(千円)
非監査業務に基
づく報酬(千円)
提出会社14,200-15,000-
連結子会社----
14,200-15,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査方法及び監査内容、監査日程等を勘案した上で、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査方法及び監査内容、監査日程等を確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。