新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | | 発行価格 | 50株につき | 38,000円 | 代用払込みに関する事項 | - | - | 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。① 交付する再編対象会社の新株予約権の数本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。② 新株予約権の目的となる株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的となる株式の数組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。⑤ 新株予約権の行使期間上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。⑥ その他行使条件及び取得条項上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)3に準じて定めるものとする。⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)4に準じて定めるものとする。⑧ 新株予約権の取得承認譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 |
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