内部統制報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/26 14:53
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長成田賢は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価するとともにITに係る内部統制も評価することによって、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価をいたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社22社(合計23社)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。また、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、全社的な内部統制と同範囲について評価いたしました。なお、連結子会社4社及び持分法適用会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度を含む直近3年度における連結売上高の平均値を指標に、その概ね2/3に達している3事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における事業目的に大きく関わる項目として、売上高、売上債権、棚卸資産の主要3項目に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点に係らず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。