有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式3,548,780株は「個人その他」に35,487単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び18株含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 33 | 36 | 130 | 144 | 14 | 21,276 | 21,633 | - |
所有株式数 (単元) | - | 111,095 | 7,613 | 59,047 | 87,935 | 23 | 211,980 | 477,693 | 402,860 |
所有株式数の割合(%) | - | 23.26 | 1.59 | 12.36 | 18.41 | 0.00 | 44.38 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式3,548,780株は「個人その他」に35,487単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び18株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 48,172,160 | 48,172,160 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 48,172,160 | 48,172,160 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年6月29日)
(注)1.新株予約権1個当たりの株式数は、220株であります。
2.平成19年1月30日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、平成27年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年6月29日)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個)(注1,2) | 10 | 10 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1,2) | 2,200 | 2,200 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成17年7月2日から 平成37年6月29日まで | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できる。 (2)前記(1)にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできない。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの株式数は、220株であります。
2.平成19年1月30日開催の取締役会決議により、平成19年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。また、平成27年3月1日付で普通株式1株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整され、新株予約権1個につき目的となる株式数は、220株に調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成24年3月26日の減少は、自己株式の消却によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年3月26日 | △3,000 | 48,172 | - | 7,205,864 | - | 6,892,184 |
(注)平成24年3月26日の減少は、自己株式の消却によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ400株(議決権4個)及び18株含まれております。
2.「単元未満株式」には当社所有の自己株式80株が含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 3,548,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 44,220,600 | 442,206 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 402,860 | - | - |
発行済株式総数 | 48,172,160 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 442,206 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ400株(議決権4個)及び18株含まれております。
2.「単元未満株式」には当社所有の自己株式80株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記自己保有株式には、単元未満株式80株は含まれておりません。
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
株式会社NSD | 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 | 3,548,700 | - | 3,548,700 | 7.36 |
計 | - | 3,548,700 | - | 3,548,700 | 7.36 |
(注)上記自己保有株式には、単元未満株式80株は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第36回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。
③ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
3.新株予約権の消却事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第36回定時株主総会終結時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成17年6月29日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 | 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
株式の数 | 28,500株(注)1 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | |
新株予約権の行使期間 | 平成17年7月2日から 平成37年6月29日まで | |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2.① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、平成36年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年7月1日から平成37年6月29日までに限り新株予約権を行使できる。
③ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
3.新株予約権の消却事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができる。
② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。