臨時報告書
- 【提出】
- 2018/12/07 11:54
- 【資料】
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提出理由
当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
名称 :合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
住所 :東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
営業者 :合同会社Amairo
営業者の代表者:代表社員 一般社団法人Cassis
職務執行者 本郷 雅和
出資金 :300百万円
事業の内容 :不動産の取得及び保有等
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
名称 :合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
住所 :東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
営業者 :合同会社Wakakusa
営業者の代表者:代表社員 一般社団法人Cherry
職務執行者 本郷 雅和
出資金 :770百万円
事業の内容 :不動産の取得及び保有等
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
1.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: -個
異動後: -個
2.総株主等の議決権に対する割合
異動前: -%
異動後: -%
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
1.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: -個
異動後: -個
2.総株主等の議決権に対する割合
異動前: -%
異動後: -%
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
1.異動の理由
当社の連結子会社である東京キャピタルマネジメント株式会社が、当該匿名組合に対し50%の出資を行い、当該匿名組合の出資金が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。
2.異動の年月日
平成30年7月30日
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
1.異動の理由
当社の連結子会社である東京キャピタルマネジメント株式会社が、当該匿名組合に対し50%の出資を行い、当該匿名組合の出資金が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。
2.異動の年月日
平成30年11月29日
以 上
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
名称 :合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
住所 :東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
営業者 :合同会社Amairo
営業者の代表者:代表社員 一般社団法人Cassis
職務執行者 本郷 雅和
出資金 :300百万円
事業の内容 :不動産の取得及び保有等
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
名称 :合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
住所 :東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
営業者 :合同会社Wakakusa
営業者の代表者:代表社員 一般社団法人Cherry
職務執行者 本郷 雅和
出資金 :770百万円
事業の内容 :不動産の取得及び保有等
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
1.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: -個
異動後: -個
2.総株主等の議決権に対する割合
異動前: -%
異動後: -%
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
1.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: -個
異動後: -個
2.総株主等の議決権に対する割合
異動前: -%
異動後: -%
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 合同会社Amairoを営業者とする匿名組合
1.異動の理由
当社の連結子会社である東京キャピタルマネジメント株式会社が、当該匿名組合に対し50%の出資を行い、当該匿名組合の出資金が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。
2.異動の年月日
平成30年7月30日
② 合同会社Wakakusaを営業者とする匿名組合
1.異動の理由
当社の連結子会社である東京キャピタルマネジメント株式会社が、当該匿名組合に対し50%の出資を行い、当該匿名組合の出資金が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。
2.異動の年月日
平成30年11月29日
以 上