有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式3,997,711株は、「個人その他」に39,977単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2単元及び86株含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 44 | 36 | 268 | 264 | 23 | 13,834 | 14,469 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 170,976 | 5,812 | 548,638 | 206,443 | 141 | 135,337 | 1,067,347 | 1,251,703 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 15.83 | 0.53 | 50.82 | 19.12 | 0.01 | 13.66 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式3,997,711株は、「個人その他」に39,977単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2単元及び86株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 107,986,403 | 107,986,403 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 107,986,403 | 107,986,403 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【新株予約権】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
イ 平成19年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ニ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ホ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ヘ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 【新株予約権付社債】
該当事項はありません。
① 【新株予約権】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。
イ 平成19年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 74(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,400(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年7月28日~ 平成39年7月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成37年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成19年6月27日開催の平成19年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ロ 平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 136(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,600(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月30日~ 平成40年7月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成38年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成20年6月26日開催の平成20年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 155(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,500(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,564(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成26年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,564 資本組入額 782 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にあることを要す。 ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、平成21年6月25日開催の平成21年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ニ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 267(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,700(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月31日~ 平成41年7月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成39年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成21年6月25日開催の平成21年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ホ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 160(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,000(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,376(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成27年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,376 資本組入額 688 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員を、任期満了による退任または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 この場合、新株予約権者は、当該事由が発生した日もしくは平成24年7月1日のいずれか遅い日より1年間(ただし、権利行使期間内とする)に限り権利を行使することができる。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ヘ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 422(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,200(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月31日~ 平成42年7月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず平成40年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1円とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 【新株予約権付社債】
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 当社を存続会社、㈱CSKを消滅会社とする合併に伴い、平成23年10月1日付で㈱CSKの普通株式1株に対し当社普通株式0.24株を、㈱CSKのA種優先株式1株に対して当社A種優先株式1株を、㈱CSKのB種優先株式1株に対して当社B種優先株式1株を、㈱CSKのE種優先株式1株に対して当社普通株式2,400株を割り当てたことによる増加であります。なお、資本金及び資本準備金の増減はありません。
2 平成24年6月27日開催の定時株主総会において、A種優先株式及びB種優先株式の全部を消却する旨を決議しており、この決議に基づき平成24年6月27日付でA種優先株式の全部15,000株及びB種優先株式の全部15,000株を消却しております。この消却により発行済株式総数残高は30,000株減少しております。
3 平成24年6月27日開催の定時株主総会において「資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件」が可決承認され、会社法第448条第1項の規定に基づき、同日付で資本準備金の額31,299,816,744円のうち、30,000,000,000円を取り崩し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この資本準備金の取崩しは、A種優先株式及びB種優先株式の消却に充てるためのその他資本剰余金を確保することによる配当原資の維持及び今後の当社の資本政策上の柔軟性の確保を目的とするものであります。なお、資本準備金の取崩し割合は95.85%であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年10月1日 (注)1 | 53,724,956 | 108,016,403 | ― | 21,152 | ― | 31,299 |
平成24年6月27日 (注)2、3 | △30,000 | 107,986,403 | ― | 21,152 | △30,000 | 1,299 |
(注) 1 当社を存続会社、㈱CSKを消滅会社とする合併に伴い、平成23年10月1日付で㈱CSKの普通株式1株に対し当社普通株式0.24株を、㈱CSKのA種優先株式1株に対して当社A種優先株式1株を、㈱CSKのB種優先株式1株に対して当社B種優先株式1株を、㈱CSKのE種優先株式1株に対して当社普通株式2,400株を割り当てたことによる増加であります。なお、資本金及び資本準備金の増減はありません。
2 平成24年6月27日開催の定時株主総会において、A種優先株式及びB種優先株式の全部を消却する旨を決議しており、この決議に基づき平成24年6月27日付でA種優先株式の全部15,000株及びB種優先株式の全部15,000株を消却しております。この消却により発行済株式総数残高は30,000株減少しております。
3 平成24年6月27日開催の定時株主総会において「資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件」が可決承認され、会社法第448条第1項の規定に基づき、同日付で資本準備金の額31,299,816,744円のうち、30,000,000,000円を取り崩し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。この資本準備金の取崩しは、A種優先株式及びB種優先株式の消却に充てるためのその他資本剰余金を確保することによる配当原資の維持及び今後の当社の資本政策上の柔軟性の確保を目的とするものであります。なお、資本準備金の取崩し割合は95.85%であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株、及び証券保管振替機構名義の株式86株が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 3,997,700 | |||
完全議決権株式(その他)(注)1 | 普通株式 | 102,737,000 | 1,027,370 | ― |
単元未満株式(注)2 | 普通株式 | 1,251,703 | ― | ― |
発行済株式総数 | 107,986,403 | ─ | ― | |
総株主の議決権 | ― | 1,027,370 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株、及び証券保管振替機構名義の株式86株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) SCSK㈱ | 東京都江東区豊洲 3丁目2番20号 | 3,997,700 | ─ | 3,997,700 | 3.70 |
計 | ― | 3,997,700 | ─ | 3,997,700 | 3.70 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成19年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
② 平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
③ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
④ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
⑤ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
⑥ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成19年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
決議年月日 | 平成19年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 当社執行役員 14 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
② 平成20年6月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
決議年月日 | 平成20年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 12 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
③ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
決議年月日 | 平成21年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 17 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
④ 平成21年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
決議年月日 | 平成21年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 16 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
⑤ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度
決議年月日 | 平成22年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 14 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
⑥ 平成22年6月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報酬型ストック・オプション)
決議年月日 | 平成22年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 14 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |