臨時報告書

【提出】
2018/06/21 10:32
【資料】
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提出理由

平成30年6月19日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円(普通配当25円、特別配当25円)
なお、配当総額は703,547,400円。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日。
平成30年6月20日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその金額
別途積立金 2,200,000,000円
減少する剰余金の項目とその金額
繰越利益剰余金 2,200,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として猪岡 修治の選任をお願いするものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役8名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額75,000,000円(取締役分66,800,000円、監査役分8,200,000円)を支給することといたしたいと存じます。なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役につきましては、監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。
第4号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策導入の件
当社の財務及び事業の方針を決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書規定)に照らして、不適切なものによって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則同条同号ロ(2))として、当社株券等の大量買付行為への対応策の導入をいたしたいと存じます。
第5号議案 第三者割当による自己株式処分の件
当社の一般財団法人ナガワひまわり財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式処分を行いたいと存じます。
1.本財団の概要
① 名称 一般財団法人ナガワひまわり財団
② 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
③ 理事長 髙橋 修
④ 評議員 髙橋 紅実
新村 亮
小林 義幸
⑤ 活動内容 高等専門学校、短期大学生、大学生、大学院生への奨学金の無償給付
大学又は研究機関における研究活動への助成
その他上記目的を達成するために必要な事業
⑥ 活動原資 年間約2,500万円~約3,000万円
※現在、設立時以降の当社からの寄付金600万円で活動中ですが、自己株式処分により
割り当てられる当社株式の配当を加えて活動原資といたします。
⑦ 設立年月日 平成30年4月2日
⑧ 当社との関係
・資本関係
当社は本財団の基本財産の出捐企業です。
・人的関係
当社の代表取締役1名が本財団の代表理事を兼務しております。また、当社の取締役1名が本財団の評議員を兼務、当社の取締役1名が本財団の選考委員を兼務しております。
・取引関係
当社は本財団に寄付しております。
・関連当事者への該当状況
該当事項はありません。
2.自己株式の処分について
処分する自己株式の内容
① 処分株式の種類および上限 普通株式 1,000,000株
② 払込金額の下限 1株につき1円
③ 払込金額の総額 1,000,000円
④ 処分方法 第三者割当による処分
⑤ 処分先 一般財団法人ナガワひまわり財団
⑥ 処分期日 未定
⑦ その他 上記に定めるもののほか、募集事項その他募集株式の募集に必要な一切
の事項については、当社取締役会において決議します。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金処分の件
113,589640-(注)1可決 83.90
第2号議案
取締役1名選任の件
猪岡 修治
114,095135-(注)2可決 84.27
第3号議案
役員賞与支給の件
111,9392,290-(注)1可決 82.68
第4号議案97,30416,926-(注)1可決 71.87
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策導入の件
第5号議案
第三者割当による自己株式処分の件
98,01716,892-(注)3可決 72.40

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上