訂正臨時報告書

【提出】
2019/07/12 13:43
【資料】
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提出理由

当社は、2019年6月18日開催の取締役会において、当社及び当社子会社、当社孫会社(以下、当社グループ会社という。)の取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社イチネンホールディングス 第1回新株予約権
(2)発行数
1,050個(新株予約権1個につき当社普通株式100株)
上記総数は、割当予定個数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出される公正な評価額とする。
(4)発行価額の総額
未定(割当日である2019年7月9日に確定する)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる普通株式105,000株とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は、100株とする。
なお、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が継承される場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
(7)新株予約権の行使期間
2022年6月19日から2023年6月18日まで
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員の地位にあることを要するものとする。但し、正当な理由により退任又は退職等した場合は権利行使をなしうるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権の相続を認めるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できないものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役(社外取締役を除く。) 6名 290個
当社グループ会社の取締役 28名 760個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社イチネン 当社の完全子会社
野村オートリース株式会社 当社の孫会社(株式会社イチネンの完全子会社)
株式会社イチネンTDリース 当社の完全子会社
株式会社イチネンパーキング 当社の完全子会社
株式会社イチネンファシリティーズ 当社の完全子会社
株式会社イチネンMTM 当社の完全子会社
株式会社イチネンケミカルズ 当社の完全子会社
株式会社イチネンジコー 当社の完全子会社
株式会社イチネンTASCO 当社の完全子会社
株式会社イチネンロジスティクス 当社の完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取り決めは、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(14)新株予約権の取得条項
①以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②新株予約権者が、上記(8)①及び②に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得するできるものとする。
③その他の取得事由及び取得条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(15)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
(16)新株予約権の割当日
2019年7月9日
(17)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019年7月9日
以 上