有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
<企業統治の体制の概要>当社は、創業以来顧客第一を経営理念として、ライフステージの様々な場面でのサービスの提供を通じて広く社会の発展に寄与することを経営方針としております。また、永続的発展と長期的な株主利益の最大化を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、経営の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化、説明責任の重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示等を行っており、透明性、健全性等を確保することが重要な経営課題であると認識しております。
また、当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、経営情報会議、コンプライアンス委員会、グループ経営情報交換会を設置しております。
当社の業務執行・監視の仕組みの概要は、下図のとおりです。
<企業統治の体制を採用する理由>当社では、取締役による相互監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確保しております。
また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。
<内部統制システムの整備の状況>(1) 業務運営の基本方針
当社の内部統制システムの整備状況といたしましては、コンプライアンス体制の監視、統制をするコンプライアンス委員会を設置しております。また、共立メンテナンスグループの企業として、企業倫理意識等の向上、法令遵守のため、当社が制定した「経営理念」「行動指針」「経営方針」「企業経営の三原則」「稟議案件 決裁者 心得」の浸透を図っております。また、顧問弁護士には、必要に応じて企業活動上の法律問題についてのアドバイスを受けております。
会計監査人には、正確な経営情報を提供するなど、公正な立場から監査を実施される環境を整えており、四半期・期末監査のほか、重要な会計課題について適切な助言を得ています。
(2) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を遵守するため、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス推進体制を構築しております。
2.当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当しております。
3.コンプライアンスの推進については、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・ポリシーを定め、全役職員に徹底を図ります。全役職員がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営にあたるよう研修等を通じ指導しております。
4.法令遵守上の疑義ある行為等について、社員が直接通報を行う手段を確保するため、内部通報窓口、外部の方々から直接通報をお受けする外部通報窓口を設置しております。会社は、通報内容を秘守して、通報者に対して不利益な扱いを行いません。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに業務執行が効率的に行われるよう監督しております。
2.当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
3.事業本部長は、「決裁権限規程」等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行います。
(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.法令・社内規程に基づき、担当職務に従い適切に文書等の保存・管理をいたします。
2.情報の管理については、「情報セキュリティ基本規程」及び「情報セキュリティ対策規程」、「個人情報保護に関する基本規程」に基づき対応いたします。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社グループでは、コンプライアンス規程に基づき、各グループ会社の代表取締役社長を各グループ会社のコンプライアンス推進責任者として、コンプライアンス体制を構築しております。
2.グループ経営情報交換会において、当社グループのコンプライアンス推進について協議、周知徹底を図ります。
3.当社では、内部通報窓口を設置していますが、その範囲をグループ会社全体といたします。
4.グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要な意思決定についての事前協議を行います。
(6) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
1.当社は、コンプライアンス規程により、リスク管理をコンプライアンス委員会の分掌として規定しております。
2.当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当します。
3.当社は、リスク管理基本規程、危機管理基本規程に基づき、リスクへの取組みを管理し、リスクに対する予防を図るとともに、リスク発生時におけるリスクの最小化を図ります。
② 内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況
(1) 内部監査の状況
当社は監査等委員会設置会社を採用しておりますが、監査等委員3名(うち2名は社外監査等委員)を選任し監査等委員会を実施し、監査等委員は取締役会等に出席し、活発な意見を述べ、経営監視機能の強化に取り組んでおります。
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて、監査業務の専門性、独立性に配慮し、監査等委員と協議してスタッフを配置します。なお、当該使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事評価、懲戒の決定には監査等委員の同意を得るものとします。
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、監査等委員に報告するものとします。
監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、決裁書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役または使用人に説明を求めることが出来ます。
代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部統制部門及び会計監査人と連携をとり、効果的な監査業務の遂行を図ります。
内部監査体制については、本社監査員(1名)を内部統制部門に配し、業務執行がコンプライアンスに適応して関係法規、社内規程等に準拠し、適法かつ適正に行われているかを監査等委員と連携し監査しております。
(2) 会計監査の状況
会計監査は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社からは必要な情報・データが提供され期末監査のみならず、グループ会社を含め期中にも適宜監査が実施され財務諸表の信頼性を確認しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は櫻井均、板谷秀穂の2名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他25名であります。
(3) その他の状況
顧問弁護士として岡村綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、企業経営及び日常の業務に必要な指導並びにアドバイスを受けております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役元木恭三氏は、金融業界で長年にわたり実務及び経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に検査部長を務めておりました㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で長年にわたり経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりました日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)とは、有価証券等の売買委託等の取引がありますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役元木恭三氏及び宮城利章を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
④ 役員報酬等
(1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、平成27年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(2) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(3) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又は、その算定方法に関する方針は、平成27年6月25日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額70百万円以内であり、業績によって社内の基準に基づきこれを決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
(3) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(注)なお、純投資目的である非上場株式は保有しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)18名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容と概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同法同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことができるようにするものであります。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況
業務執行につきましては、取締役会・グループ経営情報交換会の毎月の開催により、グループ全体の経営方針を確認しており、同時にグループ全体のスピーディーな経営判断が必要とされることから経営情報会議を設置しております。また、執行役員制度を導入し迅速な経営執行体制を整えております。
経営の監督につきましては、当社では監査等委員会設置会社を採用し、監査等委員は取締役会等の重要な会議への出席を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
また、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき内部統制の仕組みの強化、充実に努めており、内部統制部門において組織内部の違法行為や不正、ミスやエラーなどの発生を防止するために組織が健全かつ有効的、効率的に運営されるよう予め定められた業務基準及び手続きに基づいて管理、監視及び保証を行うシステム・体制の強化を図っております。
コンプライアンスへの取組につきましては、取締役会の下にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会事務局を中心にレベルアップを図っております。
① 企業統治の体制
<企業統治の体制の概要>当社は、創業以来顧客第一を経営理念として、ライフステージの様々な場面でのサービスの提供を通じて広く社会の発展に寄与することを経営方針としております。また、永続的発展と長期的な株主利益の最大化を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、経営の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化、説明責任の重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示等を行っており、透明性、健全性等を確保することが重要な経営課題であると認識しております。
また、当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、経営情報会議、コンプライアンス委員会、グループ経営情報交換会を設置しております。
当社の業務執行・監視の仕組みの概要は、下図のとおりです。
<企業統治の体制を採用する理由>当社では、取締役による相互監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確保しております。
また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。
<内部統制システムの整備の状況>(1) 業務運営の基本方針
当社の内部統制システムの整備状況といたしましては、コンプライアンス体制の監視、統制をするコンプライアンス委員会を設置しております。また、共立メンテナンスグループの企業として、企業倫理意識等の向上、法令遵守のため、当社が制定した「経営理念」「行動指針」「経営方針」「企業経営の三原則」「稟議案件 決裁者 心得」の浸透を図っております。また、顧問弁護士には、必要に応じて企業活動上の法律問題についてのアドバイスを受けております。
会計監査人には、正確な経営情報を提供するなど、公正な立場から監査を実施される環境を整えており、四半期・期末監査のほか、重要な会計課題について適切な助言を得ています。
(2) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を遵守するため、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス推進体制を構築しております。
2.当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当しております。
3.コンプライアンスの推進については、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・ポリシーを定め、全役職員に徹底を図ります。全役職員がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営にあたるよう研修等を通じ指導しております。
4.法令遵守上の疑義ある行為等について、社員が直接通報を行う手段を確保するため、内部通報窓口、外部の方々から直接通報をお受けする外部通報窓口を設置しております。会社は、通報内容を秘守して、通報者に対して不利益な扱いを行いません。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに業務執行が効率的に行われるよう監督しております。
2.当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
3.事業本部長は、「決裁権限規程」等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行います。
(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.法令・社内規程に基づき、担当職務に従い適切に文書等の保存・管理をいたします。
2.情報の管理については、「情報セキュリティ基本規程」及び「情報セキュリティ対策規程」、「個人情報保護に関する基本規程」に基づき対応いたします。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社グループでは、コンプライアンス規程に基づき、各グループ会社の代表取締役社長を各グループ会社のコンプライアンス推進責任者として、コンプライアンス体制を構築しております。
2.グループ経営情報交換会において、当社グループのコンプライアンス推進について協議、周知徹底を図ります。
3.当社では、内部通報窓口を設置していますが、その範囲をグループ会社全体といたします。
4.グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要な意思決定についての事前協議を行います。
(6) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
1.当社は、コンプライアンス規程により、リスク管理をコンプライアンス委員会の分掌として規定しております。
2.当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当します。
3.当社は、リスク管理基本規程、危機管理基本規程に基づき、リスクへの取組みを管理し、リスクに対する予防を図るとともに、リスク発生時におけるリスクの最小化を図ります。
② 内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況
(1) 内部監査の状況
当社は監査等委員会設置会社を採用しておりますが、監査等委員3名(うち2名は社外監査等委員)を選任し監査等委員会を実施し、監査等委員は取締役会等に出席し、活発な意見を述べ、経営監視機能の強化に取り組んでおります。
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて、監査業務の専門性、独立性に配慮し、監査等委員と協議してスタッフを配置します。なお、当該使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事評価、懲戒の決定には監査等委員の同意を得るものとします。
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、監査等委員に報告するものとします。
監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、決裁書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役または使用人に説明を求めることが出来ます。
代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部統制部門及び会計監査人と連携をとり、効果的な監査業務の遂行を図ります。
内部監査体制については、本社監査員(1名)を内部統制部門に配し、業務執行がコンプライアンスに適応して関係法規、社内規程等に準拠し、適法かつ適正に行われているかを監査等委員と連携し監査しております。
(2) 会計監査の状況
会計監査は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社からは必要な情報・データが提供され期末監査のみならず、グループ会社を含め期中にも適宜監査が実施され財務諸表の信頼性を確認しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は櫻井均、板谷秀穂の2名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他25名であります。
(3) その他の状況
顧問弁護士として岡村綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、企業経営及び日常の業務に必要な指導並びにアドバイスを受けております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役元木恭三氏は、金融業界で長年にわたり実務及び経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に検査部長を務めておりました㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で長年にわたり経営に携わった経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりました日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)とは、有価証券等の売買委託等の取引がありますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役元木恭三氏及び宮城利章を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
④ 役員報酬等
(1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 669 | 302 | - | 366 | - | 15 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 6 | - | 3 | - | 1 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 2 | - | - | 5 | 1 |
社外役員 | 12 | 9 | - | 3 | - | 3 |
(注)当社は、平成27年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(2) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏 名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
石塚 晴久 | 代表取締役会長 | 提出会社 | 72 | - | 89 | - | 162 |
(3) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又は、その算定方法に関する方針は、平成27年6月25日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)について年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額70百万円以内であり、業績によって社内の基準に基づきこれを決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 | 33銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 2,414百万円 |
(2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 9,240 | 789 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 75,844 | 348 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱ラックランド | 121,700 | 191 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
松井建設㈱ | 258,500 | 182 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 807,930 | 170 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 202,560 | 150 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
東テク㈱ | 150,000 | 128 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱プロネクサス | 115,500 | 94 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱ジャックス | 66,000 | 41 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱長野銀行 | 195,000 | 38 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱インフォメーション・ディベロプメント | 34,258 | 34 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
リオン㈱ | 22,000 | 33 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱岡三証券グループ | 31,000 | 29 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱フジマック | 37,000 | 27 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
扶桑電通㈱ | 82,400 | 24 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱大本組 | 15,400 | 14 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
フジテック㈱ | 10,000 | 11 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱福田組 | 10,000 | 7 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱さくらケーシーエス | 7,400 | 5 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 9,240 | 915 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 75,844 | 258 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱ラックランド | 121,700 | 206 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
松井建設㈱ | 258,500 | 193 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
東テク㈱ | 150,000 | 140 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱プロネクサス | 115,500 | 138 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 807,930 | 135 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 202,560 | 105 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱長野銀行 | 195,000 | 36 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱インフォメーション・ディベロプメント | 34,258 | 29 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱フジマック | 37,000 | 26 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
扶桑電通㈱ | 82,400 | 19 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱岡三証券グループ | 31,000 | 18 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
フジテック㈱ | 10,000 | 11 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱福田組 | 10,000 | 11 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱大本組 | 15,400 | 10 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
㈱さくらケーシーエス | 7,400 | 4 | 取引先との関係強化を目的とした保有 |
(3) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度 (百万円) | 当事業年度(百万円) | ||||
貸借対照表計 上額の合計額 | 貸借対照表計 上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
上場株式 | 3 | 3 | 0 | - | 1 |
(注)なお、純投資目的である非上場株式は保有しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)18名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容と概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同法同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことができるようにするものであります。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況
業務執行につきましては、取締役会・グループ経営情報交換会の毎月の開催により、グループ全体の経営方針を確認しており、同時にグループ全体のスピーディーな経営判断が必要とされることから経営情報会議を設置しております。また、執行役員制度を導入し迅速な経営執行体制を整えております。
経営の監督につきましては、当社では監査等委員会設置会社を採用し、監査等委員は取締役会等の重要な会議への出席を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
また、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき内部統制の仕組みの強化、充実に努めており、内部統制部門において組織内部の違法行為や不正、ミスやエラーなどの発生を防止するために組織が健全かつ有効的、効率的に運営されるよう予め定められた業務基準及び手続きに基づいて管理、監視及び保証を行うシステム・体制の強化を図っております。
コンプライアンスへの取組につきましては、取締役会の下にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会事務局を中心にレベルアップを図っております。