有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式は9,808,408株であり、「個人その他」の欄に98,084単元、「単元未満株式の状況」欄に8株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 58単元及び30株含まれております。
(平成27年3月31日現在) |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | ||||||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | ||||||
個人以外 | 個人 | |||||||||||
株主数(人) | - | 55 | 22 | 93 | 360 | 7 | 8,542 | 9,079 | - | |||
所有株式数 (単元) | - | 343,428 | 16,101 | 982,754 | 586,178 | 27 | 155,731 | 2,084,219 | 77,535 | |||
所有株式数の割合(%) | - | 16.49 | 0.77 | 47.15 | 28.12 | 0.00 | 7.47 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式は9,808,408株であり、「個人その他」の欄に98,084単元、「単元未満株式の状況」欄に8株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 58単元及び30株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 540,000,000 |
計 | 540,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 208,499,435 | 208,499,435 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 208,499,435 | 208,499,435 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月5日取締役会決議
平成24年4月5日取締役会決議
平成25年6月21日取締役会決議
平成26年6月19日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、1,422.1円とする。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3. ①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成28年3月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5. 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6.①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(イ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ヘ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(ト)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。
(チ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(リ)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(ヌ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7. 平成26年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を1,433.9円から1,422.1円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
8. 平成27年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を1,422.1円から1,410.1円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、1,386.6円とする。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成29年3月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6.①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(イ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ヘ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(ト)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。
(チ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(リ)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(ヌ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7. 平成26年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を1,398.1円から1,386.6円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
8. 平成27年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を1,386.6円から1,374.9円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年4月5日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 130 | 130 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000 | 13,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年5月21日から 平成38年5月20日まで | 平成23年5月21日から 平成38年5月20日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 810 資本組入額 405 | 発行価格 810 資本組入額 405 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成24年4月5日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 105 | 105 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,500 | 10,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年5月21日から 平成39年5月20日まで | 平成24年5月21日から 平成39年5月20日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,082 資本組入額 541 | 発行価格 1,082 資本組入額 541 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成25年6月21日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 120 | 120 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 12,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月21日から 平成40年8月20日まで | 平成25年8月21日から 平成40年8月20日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,716 資本組入額 1,358 | 発行価格 2,716 資本組入額 1,358 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成26年6月19日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 95 | 95 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,500 | 9,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月21日から 平成41年8月20日まで | 平成26年8月21日から 平成41年8月20日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,007 資本組入額 1,004 | 発行価格 2,007 資本組入額 1,004 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成24年3月23日発行) | ||||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||
新株予約権の数(個) | 4 | 4 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,127 (注)7 | 28,367 (注)8 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,422.1 (注)7 | 1,410.1(注)8 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月6日~ 平成28年3月8日 (注)3 | 平成24年4月6日~ 平成28年3月8日 (注)3 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 | 発行価格 1,422.1 | (注)7 | 発行価格 1,410.10 | (注)8 |
資本組入額 711 | (注)7 | 資本組入額 705 | (注)8 | |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 平成27年12月23日までは、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成27年10月1日に開始する四半期に関しては、平成27年12月22日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 平成27年12月23日までは、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成27年10月1日に開始する四半期に関しては、平成27年12月22日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | ||
代用払込みに関する事項 | (注)5 | (注)5 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | (注)6 | ||
新株予約権付社債の残高(百万円) | 40 | 40 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、1,422.1円とする。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
新発行・ | × | 1株当たりの | ||||||||
既発行 | + | 処分株式数 | 払込金額 | |||||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 時 価 | |||||
転換価額 | 転換価額 | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 |
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3. ①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成28年3月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5. 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6.①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(イ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ヘ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(ト)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。
(チ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(リ)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(ヌ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7. 平成26年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を1,433.9円から1,422.1円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
8. 平成27年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を1,422.1円から1,410.1円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成24年3月23日発行) | ||||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||
新株予約権の数(個) | 5 | 5 | ||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,059(注)7 | 36,366 (注)8 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,386.6(注)7 | 1,374.9 (注)8 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月6日~ 平成29年3月9日 (注)3 | 平成24年4月6日~ 平成29年3月9日 (注)3 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 | 発行価格 1,386.6 | (注)7 | 発行価格 1,374.9 | (注)8 |
資本組入額 693 | (注)7 | 資本組入額 687 | (注)8 | |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 平成28年12月23日までは、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成28年10月1日に開始する四半期に関しては、平成28年12月22日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 平成28年12月23日までは、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成28年10月1日に開始する四半期に関しては、平成28年12月22日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | ||
代用払込みに関する事項 | (注)5 | (注)5 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | (注)6 | ||
新株予約権付社債の残高(百万円) | 50 | 50 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、1,386.6円とする。ただし、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
新発行・ | × | 1株当たりの | ||||||||
既発行 | + | 処分株式数 | 払込金額 | |||||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 時 価 | |||||
転換価額 | 転換価額 | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 |
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成29年3月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項の定めに従い、当社が本新株予約権付社債を取得する場合、取得通知をした日の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6.①組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本①に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
②上記①の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
(イ)新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は(注)2②と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(ヘ)その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。
(ト)承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。
(チ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(リ)組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
(ヌ)その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
③当社は、上記①の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7. 平成26年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成26年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成26年4月1日に遡って転換価額を1,398.1円から1,386.6円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
8. 平成27年5月15日開催の取締役会において期末配当金を1株につき35円とする剰余金の処分に関する議案が承認可決され、平成27年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、平成27年4月1日に遡って転換価額を1,386.6円から1,374.9円に調整致しました。提出日の前月末現在の各数値は、調整後の数値に基づいております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成24年4月20日付をもって12,269,800株の自己株式の消却を行っており、発行済株式総数が144,697,208株となりました。
2.平成25年1月1日に実施した株式交換の対価として、新株式42,660,000株を発行し、資本準備金が74,228百万円増加しております。
3.転換社債型新株予約権付社債の転換により、新株式19,184,543株を発行し、資本金13,585百万円、資本準備金が13,585百万円増加しております。
4.転換社債型新株予約権付社債の転換により、新株式1,957,684株を発行し、資本金1,370百万円、資本準備金が1,370百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成24年4月20日(注)1 | △12,269 | 144,697 | - | 15,466 | - | 17,046 |
平成25年1月1日(注)2 | 42,660 | 187,357 | - | 15,466 | 74,228 | 91,275 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日(注)3 | 19,184 | 206,541 | 13,585 | 29,051 | 13,585 | 104,860 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日(注)4 | 1,957 | 208,499 | 1,370 | 30,421 | 1,370 | 106,230 |
(注)1.平成24年4月20日付をもって12,269,800株の自己株式の消却を行っており、発行済株式総数が144,697,208株となりました。
2.平成25年1月1日に実施した株式交換の対価として、新株式42,660,000株を発行し、資本準備金が74,228百万円増加しております。
3.転換社債型新株予約権付社債の転換により、新株式19,184,543株を発行し、資本金13,585百万円、資本準備金が13,585百万円増加しております。
4.転換社債型新株予約権付社債の転換により、新株式1,957,684株を発行し、資本金1,370百万円、資本準備金が1,370百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数58個が含まれております。
(平成27年3月31日現在) |
区 分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内 容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 9,808,400 | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 198,613,500 | 1,986,135 | - | |
単元未満株式 | 普通株式 77,535 | - | 一単元(100株) 未満の株式 | |
発行済株式総数 | 208,499,435 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,986,135 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数58個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(平成27年3月31日現在) |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地 | 9,808,400 | - | 9,808,400 | 4.70 |
計 | - | 9,808,400 | - | 9,808,400 | 4.70 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成22年5月11日の取締役会の決議及び平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②平成23年5月12日の取締役会の決議及び平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③平成24年5月15日の取締役会の決議及び平成25年6月21日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
④平成25年6月21日の取締役会の決議及び平成26年6月19日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
⑤平成26年6月19日の取締役会及び平成27年6月24日の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
⑥平成27年6月24日の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
①平成22年5月11日の取締役会の決議及び平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年5月11日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
②平成23年5月12日の取締役会の決議及び平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年5月12日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
③平成24年5月15日の取締役会の決議及び平成25年6月21日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年5月15日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
④平成25年6月21日の取締役会の決議及び平成26年6月19日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月21日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
⑤平成26年6月19日の取締役会及び平成27年6月24日の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月19日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 12,600株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の発効日より一箇月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
⑥平成27年6月24日の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月24日 |
付与対象者の区分及び対象者人数 | 当社取締役9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 20,000株を上限(注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の発効日より一箇月経過した日から15年間 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
代用払込みに関する事項 | ────── |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ────── |
(注)当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。