有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 14:11
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員である取締役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。監査等委員会を原則として毎月1回開催し、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するなど、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数(出席率)
大竹 隆一12回12回(100%)
刈田 光宜12回12回(100%)
中山 礼子12回12回(100%)
山崎 好和12回12回(100%)

監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画及び業務分担について、監査報告書の作成、会計監査人に関する評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況、中期経営計画の進捗状況、であります。
常勤監査等委員は、幹部会、部門長会議等の社内の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べ、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役および従業員からヒアリングを実施し、会計監査人や内部監査室と意見交換を行っています。これらの情報は、監査等委員会の会議や電子メール等により適宜非常勤監査等委員と共有しています。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長が専従の内部監査人(内部監査責任者1名)を任命し、内部監査人が監査業務の補助者を任命することができる体制としております。具体的には、年間の内部監査計画に基づき本社及び各支店・営業所並びに連結子会社の内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長のみならず、適宜取締役会や監査等委員会へ直接報告した上で、被監査部門への監査結果通知並びに改善指示を行い、改善状況についての調査・確認により、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会は定期的に内部監査室に対し報告を求め、特定事項の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の監査結果報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、適宜、三者会合を開催し相互連携を図っております。なお、当会合には必要に応じ、本社の各部門及び支店・営業所並びに連結子会社の責任者が出席し、監査部門等から提言を受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
若山 聡満
岩崎 亮一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士2名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査体制の充実という点を重視し会計監査人の選定を行っております。PwC京都監査法人は、当社規模の企業に対する監査体制として大手監査法人に比しきめ細やかな対応を行うことで高い定評があり、監査報酬もリーズナブルであることと共に、「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に該当しないことから総合的に勘案し選定しております。
(注)「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」
(ⅰ)監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ⅱ)監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、PwC京都監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,450-34,000-
連結子会社----
31,450-34,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。なお、当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、協議して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、連結対象子会社の増加を考慮のうえ、会計監査による監査計画・監査実施体制の内容及び定期的な会合等を通じた業務執行状況の確認を行い、その結果を踏まえ、報酬の算出根拠等を検討し、監査報酬額が適正であると判断し同意の判断をしております。