有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 16:12
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役 本山隆雄(2021年3月19日選任)が中心となり、開催される取締役会に出席し、取締役の業務報告、承認事項の提案等を通じて業務執行の詳細について確認しております。また、定期的にグローバルコーポレート本部で管理する帳票類等を閲覧しその内容を確認し、直接担当者に事実を確認する方法で監査を実施しております。また、月1回の監査役会にグローバルコーポレート本部長に出席を求め、月次の状況の報告を受けております。この過程を通じて発見された問題点は監査役会及び取締役会に報告され、組織として改善されます。
なお、社外監査役 稲垣誠二は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 志賀剛一は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、会計監査人から会計監査及び内部統制監査で発見された問題点について報告を受け、問題点の共有化を行っております。また、監査役監査及び内部監査担当が内部監査で発見した問題点について会計監査人に報告し、専門的意見を求め、改善提案を執行役員会に行っております。
当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
本山 隆雄13回13回
稲垣 誠二13回13回
志賀 剛一13回13回

監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画、会計監査人の報酬の決定に関する同意、会計監査人評価の基準策定及びその基準に基づく会計監査人の評価、会計監査人の再任に関する事項、海外子会社の内部監査に関する事項、常勤監査役候補の選定に関する事項等がありました。
また、常勤監査役は主に以下の活動を行いました。
・取締役会等の重要な会議に出席し、経営の意思決定に至る職務執行プロセス及び決定内容についての監査
・重要な決裁書類・議事録・契約書類の監査
・事業報告及び計算書類等の書類監査
・代表取締役社長と監査役会との面談の計画・実行
・会計監査人及び内部監査責任者と、ガバナンス体制構築のための三様監査の連携
② 内部監査の状況
内部監査については、当社のグローバルコーポレート本部内の内部監査担当(1名)が中心となり定期的に内部監査を実施しております。内部監査担当が監査計画に基づき監査を行い発見された例外・逸脱事項等は、部門の責任者を通じて社長に報告されます。社長が重要と判断したものは、取締役会に報告のうえ協議されます。
また、内部監査担当は、監査役会と同様、会計監査人から会計監査及び内部統制監査で発見された問題点について報告を受け、問題点の共有化を行っております。
内部監査担当が内部監査で発見した問題点について会計監査人に報告し、専門的意見を求め、改善提案を執行役員会に行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
29年間
なお、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については、調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであり、実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松木 豊
指定有限責任社員 業務執行社員 関根 義明
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他3名により構成されております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社監査役会が有限責任 あずさ監査法人を公認会計士等として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
ヘ 本有価証券報告書提出日における監査公認会計士等の異動
当社が臨時報告書に記載した事項の概要は以下のとおりとなります。
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2022年6月28日開催予定の第41回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、当社の最近の経営環境の変化等に鑑み、当社事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、海南監査法人を会計監査人の候補者といたしました。
その理由は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制の観点から監査が適正に行われると評価したことに加え、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることから、適任であると判断したためであります。
ト 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社36,000-41,000-
36,000-41,000-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(イを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-2,105-5,225
連結子会社19,8178,07220,5618,383
19,81710,17720,56113,609

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに税務申告レビュー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに税務申告にかかるアドバイザリー業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査計画に基づく時間数と時間単価により算出された報酬を、監査役会の了承を経て、決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているか、報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。