有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018/06/29 15:01
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58項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、親会社である株式会社光通信が持株会社としての役割を担い、各事業会社の経営を統率することで、グループで一貫したビジョンのもと、コンプライアンスを遵守した公正かつ透明性の高いグループ経営を目指しております。
(企業統治の体制)
当社は、2017年6月23日より、監査等委員会設置会社に移行し、取締役9名(うち監査等委員である取締役3名)で構成される経営体制を採っております。
取締役の構成としては、経営の迅速化と牽制機能の強化を目的として代表取締役2名の体制を採っており、代表取締役2名を含む業務執行取締役6名と監査等委員である取締役3名からなる合計9名の取締役にて取締役会を構成しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名)で構成され、経営に対する監査機能を担っております。
各グループ関係会社のガバナンスに関しては、事業会社である各子会社の管理機能を親会社内のグループ管理部門に集約し、事業部門と管理部門を切り離すことで牽制機能を強化しており、管理機能毎に以下の施策を行っております。
・経理部門及び財務・IR部門では、各子会社の経営状況を管理・分析し、経営に反映させるとともに、公正なディスクローズを行い、透明性の向上を図っております。
・法務部門では、各子会社業務の法令遵守及びコンプライアンスの確保、監督を行っております。
・人事・教育部門では、グループで統一的な研修課程を実施することで、社員の資質向上に努め、また実力主義 の原則に基づく評価・報酬体系を導入することで、グループ会社間の公平性を図っております。
・総務・情報システム部門では、グループのシステム管理を一元的に行い、情報セキュリティー強化に努めております。
・内部監査部門及びCS・リスク管理部門では、グループ従業員へ適正な行動規範を浸透させ、またお客様等社外からのご指摘・ご意見を経営に反映し、従業員の資質向上及び顧客満足度(CS)の向上を目指しております。また、取引与信枠の設定や潜在リスクの発見・回避等経営リスクの管理を行っております。
・内部統制部門では、金融商品取引法の内部統制報告書制度への対応として、主に経理部門・業務管理部門の業務監査、内部統制評価を行っております。
・情報管理部門では、情報管理に関するグループ従業員の意識向上を目的に、定期的な社員研修や各営業所の実 査を行っております。
以上に述べた事項を系統図によって示すと以下のとおりであります。

(内部統制システムの整備の状況)
当社では、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」ならびに「監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項」に関し、取締役会において、以下のとおり決議しております。
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス担当取締役を定め、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び全従業員が法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を定めるものとします。
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める基本方針に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとします。
・内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的にコンプライアンス担当取締役もしくは代表取締役に報告するものとします。
・法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う窓口を設置するものとします。
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行うものとします。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書につき、当社が定める文書取扱規程に従い、適切に保管及び管理するものとします。また、取締役は、必要に応じて随時当該文書の閲覧をすることができるものとします。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理を定めた危機管理規程を制定し、リスクカテゴリーごとの担当部署及び担当責任者を設置し、継続的に管理するものとします。
・内部監査部門が各部署のリスク管理の状況を監査し、コンプライアンス担当取締役もしくは代表取締役に報告するものとします。
・リスクに関する情報は迅速かつ正確に関係部署に報告されるようにするものとします。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図るものとします。
・職務権限・意思決定ルールの策定及び見直し
・取締役及び事業部長を構成員とする経営会議の実施
・予算管理規程に基づく中長期計画の策定、事業部門ごとの業績目標と予算の設定、及び月次・四半期業績管理の実施
・経営会議及び取締役会による月次もしくは四半期ごとの業績のレビューと改善策の実施
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社における業務の適正を確保するため、子会社のセグメント別の事業ごとに、それぞれの責任を負う担当取締役または担当部署及び担当責任者を設置して責任体制を明確にするとともに、取締役、関係部署及び責任者が連携して、子会社における職務執行及び事業状況、リスク事項等に係る情報共有を図り、子会社におけるコンプライアンス・法令遵守体制、リスク管理体制を構築するものとします。
・当社の内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行うものとします。
・当社は、子会社の自主性及び上場子会社の独立性を尊重しつつ、当社における承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングするものとします。また、セグメント別の事業ごとに設置された担当取締役または担当部署及び担当責任者を通じて、子会社の事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行うものとします。
・当社は、当社及び子会社(以下本項において「グループ」という。)全体のリスク管理の方針を危機管理規程において定めるとともに、グループ全体のリスク管理を統括する部署を設置し、グループ各社におけるリスク管理について、総括的に監査を行い、管理するものとします。なお、当該リスク管理統括部署は、子会社におけるリスク管理状況に関する監査結果を、定期的にコンプライアンス担当取締役または代表取締役に報告するものとします。
・当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、コンプライアンス担当取締役または代表取締役を長とする対策委員会を設置し、外部専門家とも連携し、適時適切に対応することにより、子会社の損害の拡大の防止に努めるものとします。
・当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社及び子会社内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督するものとします。
・当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行うものとします。
・当社は、子会社の役員及び従業員に対し、当社及び子会社に共通して適用されるコンプライアンスに係る規程または方針を策定し、法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を浸透させるものとします。当社は、当社の内部監査部門を通じて、定期的に子会社に対する内部監査を実施し、内部監査部門に、その結果をコンプライアンス担当取締役または代表取締役に報告させることにより、子会社における法令・定款違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を適時適切に講じるものとします。
⑥ 監査等補助人の設置ならびに監査等補助人の独立性及び監査等委員会の監査等補助人への指示の実効性を確保するための体制
・当社は、監査等委員会から要請のあった場合、必要な員数及び求められる資質について監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する従業員(以下「監査等補助人」という。)を配置するものとします。
・監査等補助人の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
・監査等補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。ただし、監査等委員会から兼任する職務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査等補助人の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査等補助人は、監査等委員会の職務の補助業務に関しては、監査等委員会の指揮命令下で行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないものとします。
・取締役及び従業員は、監査等委員会の要請により、以下の措置を講じるほか、監査等補助人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとします。
・監査等補助人が、監査等委員に同行し、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保すること。
・監査等補助人が、監査等委員に同行し、代表取締役、業務執行取締役や会計監査人との意見交換の場に参加すること。
⑦ 取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び従業員は、次に定める事項を監査等委員会に報告するものとします。
・会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・子会社の取締役、監査役及び従業員が、子会社に関する前項各号に定める事項を発見した場合は、当該子会社の取締役もしくは監査役を介して、または直接に、当社の担当部署に報告を行うものとし、当該報告を受けた者は、速やかに、当該事項を当社の監査等委員会に報告を行うこととします。なお、当社は、これらに係る必要な体制の整備を行うものとします。
・当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、当社の監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告するものとします。
・前三項に係る報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社から不利益な取扱いを受けることがないようにするものとします。
・前項に伴い、監査等委員会は、取締役もしくは従業員または子会社の取締役、監査役もしくは従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査等委員会は、報告をした者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。
⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員ならびに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査等委員会がその職務を執行するために必要とする報告を求めたときは、その職務の執行に関する事項の説明を行うものとします。
・当社は、監査等委員会が要請した場合、当該要請に応じられない合理的な理由がある場合を除き、監査等委員会の職務に適した監査等委員会室を設置するものとします。なお、監査等委員会室の設置に関する事項に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
・当社は、監査等委員会が要請した場合、監査等委員会が代表取締役・業務執行取締役や会計監査人と意見交換をする場を設けるものとします。
・内部監査部門は、監査等委員会と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情報交換及び緊密な連携を図るものとします。
・当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
・当社は、社外取締役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任するよう努めるものとし、また、監査等委員会の合理的な要請により、当社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができるような体制を整えるものとします。
(内部監査及び監査等委員会監査の状況)
当社は、上記で述べた各管理部門が当社グループ全体の業務の適正性を維持・管理・監督するとともに、内部監査部門、CS・リスク管理部門及び情報管理部門(計46名)において、各管理部門も含めた当社グループ全体の定期内部監査を実施することで、より厳正で厳重な内部監査体制を構築しております。
監査等委員会は、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画に基づき、重要な会議への出席、当社グループの経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な監査を行っております。
(会計監査の状況)
当社は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立した立場からの公正な会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)は大谷秋洋、中村太郎、土屋光輝であり、同監査法人に所属しております。なお、上記業務を執行した公認会計士による監査年数は7年を超えておりません。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他11名であります。
(内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の連携状況)
監査等委員会及び内部監査部門は、重要な業務の執行などについて、それらの適法性・妥当性などを監視するため、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と情報共有・意見交換の会合を必要に応じて随時開催しております。
内部監査部門は、社内のリスク情報を吸い上げるための会合を定期的に開催しており、そこで挙がった問題点や対策を定期的に監査等委員会へ報告しております。
(社外取締役の状況)
① 社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
② 社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
④ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める範囲内としております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当連結会計年度におきましては、情報化社会の発展や法的整備等の変化に対応し、個人及び法人顧客情報の管理体制の強化と見直しを図り、専属の情報管理部門を中心に様々な施策を実行いたしました。顧客情報の管理・破棄に関する社内規定の見直しや追加、セキュリティーシステムの新規導入、各営業所の監査を実施するほか、子会社においても財団法人日本情報処理開発協会による「プライバシーマーク制度」を取得し、顧客情報の管理体制の整備を全体的なプロジェクトとして取り組んでおります。
(取締役の定数)
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任されます。
(役員の報酬等)
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
区分人数(人)報酬等の種類別の総額(百万円)報酬等
の総額
(百万円)
基本報酬ストック・
オプション
賞与役員退職慰労
引当金繰入額
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
4152--13165
監査等委員
(社外取締役を除く。)
14--05
監査役
(社外監査役を除く。)
11--01
社外役員312---12
9170--14184

(注) 当社の役員報酬の内容は、2012年6月22日開催の第25回定時株主総会により取締役の報酬(賞与を含む)等の金額は、年額600百万円以内、2000年11月22日開催の第13回定時株主総会により監査役の報酬の金額は、年額40百万円以内と定められております。
なお、2017年6月23日開催の第30回定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額の定めは廃止され、新たに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等(賞与を含む。)の額は年額600百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額40百万円以内と決議されております。
上記のほか、2017年6月23日開催の第30回定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を、退任監査役2名に対し32百万円(うち社外監査役1名に対し18百万円)支給しております。
② 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の報酬等の限度額が決定されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額は、1年ごとに業績や経営内容を考慮し、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の個別の報酬額については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(会計監査人との責任限定契約の内容)
当社と会計監査人は、会計監査人による監査契約の履行に伴い生じた当社の損害は会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、260百万円または当社の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、また受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、会計監査人の損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
① 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
② 取締役の責任免除等
当社は、取締役が期待される役割・機能を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。なお、当社は、第30回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
③ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るようにするため、取締役会の決議によって、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
④ 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とする等のため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めており、また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、配当額の決定が経営政策と密接に関連し、高度の経営判断に属する事項であるため、取締役の判断に委ねることが合理的であると判断したためであります。
(株式の保有状況)
① 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表上の合計額
銘柄数242銘柄

貸借対照表計上額の合計額15,105百万円

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱フルキャストホールディングス4,850,6005,306信頼関係の構築維持のため。
日本テレホン㈱326,000151信頼関係の構築維持のため。
㈱パシフィックネット266,200140信頼関係の構築維持のため。

(注)日本テレホン㈱他1銘柄は、貸借対照表上計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有している銘柄が30銘柄に満たないため、全銘柄について記載しております。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱フルキャストホールディングス4,850,60012,766信頼関係の構築維持のため。
㈱パシフィックネット266,200284信頼関係の構築維持のため。
日本テレホン㈱315,900121信頼関係の構築維持のため。

(注)㈱パシフィックネット他1銘柄は、貸借対照表上計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有している銘柄が30銘柄に満たないため、全銘柄について記載しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式
非上場株式以外の株式60,267108,8059063,10534,057