9435 光通信

9435
2024/03/27
時価
1兆2945億円
PER 予
14.94倍
2010年以降
赤字-192.04倍
(2010-2023年)
PBR
1.86倍
2010年以降
0.75-4.53倍
(2010-2023年)
配当 予
2.03%
ROE 予
12.45%
ROA 予
4.48%
資料
Link
CSV,JSON

発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2024/03/08 10:06
【資料】
PDFをみる

今回の募集(売出)金額、表紙

第45回無担保社債(3年債) 20,000百万円
第46回無担保社債(5年債) 10,000百万円
第47回無担保社債(7年債) 5,000百万円
計 35,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
5-関東1-12023年8月23日10,000百万円
実績合計額(円)10,000百万円
(10,000百万円)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)190,000百万円
(190,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項なし

安定操作に関する事項、表紙

該当事項なし

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金20,000百万円
各社債の金額(円)1,000万円
発行価額の総額(円)金20,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.58%
利払日毎年3月14日および9月14日
利息支払の方法1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年9月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月14日および9月14日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2027年3月12日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2027年3月12日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2024年3月8日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日2024年3月14日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1 担保提供制限
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう)する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
(2)本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
2 担保提供制限の例外
当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項第(1)号は適用されない。
財務上の特約(その他の条項)担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および別記(注)5(2)は適用されない。

(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(1)②に該当しても期限の利益を喪失しない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6および本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑧当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
4 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書または半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書およびこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)10に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう)をしようとするとき。
6 社債管理者の調査権限
(1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。当社の持分法適用会社についても、社債管理者が本社債権保全のために必要と認めた場合には、社債管理者は上記の資料または報告書の提出の請求または調査を行うことができる。
(2)本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
9 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。
(2)本(注)9(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
10 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
11 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
13 発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号20,0001. 引受人は本社債の全額につき、買取引受を行う。
2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。
20,000

社債管理の委託

社債管理者の名称住所委託の条件
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号1. 社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2. 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。

新規発行社債(短期社債を除く。)-2

銘柄株式会社光通信第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)1,000万円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.272%
利払日毎年3月14日および9月14日
利息支払の方法1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年9月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月14日および9月14日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2029年3月14日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2029年3月14日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2024年3月8日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日2024年3月14日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1 担保提供制限
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)および第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう)する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
(2)本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
2 担保提供制限の例外
当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項第(1)号は適用されない。
財務上の特約(その他の条項)担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および別記(注)5(2)は適用されない。

(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(1)②に該当しても期限の利益を喪失しない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6および本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑧当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
4 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書または半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書およびこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)および第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)10に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう)をしようとするとき。
6 社債管理者の調査権限
(1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。当社の持分法適用会社についても、社債管理者が本社債権保全のために必要と認めた場合には、社債管理者は上記の資料または報告書の提出の請求または調査を行うことができる。
(2)本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
9 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。
(2)本(注)9(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
10 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
11 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
13 発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け-2

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号4,6001. 引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号3,000
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号1,400
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号1,000
10,000

社債管理の委託-2

社債管理者の名称住所委託の条件
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号1. 社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2. 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。

新規発行社債(短期社債を除く。)-3

銘柄株式会社光通信第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金5,000百万円
各社債の金額(円)1,000万円
発行価額の総額(円)金5,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.934%
利払日毎年3月14日および9月14日
利息支払の方法1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年9月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月14日および9月14日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2031年3月14日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2031年3月14日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2024年3月8日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日2024年3月14日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1 担保提供制限
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)および第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう)する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
(2)本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
2 担保提供制限の例外
当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項第(1)号は適用されない。
財務上の特約(その他の条項)担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および別記(注)5(2)は適用されない。

(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年3月8日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(1)②に該当しても期限の利益を喪失しない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6および本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑧当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
4 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書または半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書およびこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)および第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む)のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)10に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう)をしようとするとき。
6 社債管理者の調査権限
(1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。当社の持分法適用会社についても、社債管理者が本社債権保全のために必要と認めた場合には、社債管理者は上記の資料または報告書の提出の請求または調査を行うことができる。
(2)本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
9 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。
(2)本(注)9(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
10 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
11 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
13 発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け-3

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号2,3001. 引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2. 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号1,500
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号700
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号500
5,000

社債管理の委託-3

社債管理者の名称住所委託の条件
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号1. 社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2. 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
35,00014534,855

(注)上記金額は、第45回無担保社債(ソーシャルボンド)、第46回無担保社債および第47回無担保社債の合計金額であります。

手取金の使途

上記の差引手取概算額34,855百万円のうち、第45回無担保社債(ソーシャルボンド)の差引手取概算額である19,921百万円については、全額を別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載の適格プロジェクトに対するリファイナンスとして、2024年4月末までに償還期日が到来する社債(短期社債を含む)の償還資金に充当する予定であります。第46回無担保社債および第47回無担保社債の差引手取概算額である14,934百万円については、全額を2024年5月末までに償還期日が到来する社債(短期社債を含む)の償還資金に充当する予定であります。

売出要項

該当事項なし

募集又は売出しに関する特別記載事項

<株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)に関する情報>ソーシャルボンドとしての適格性について
当社は、以下のとおりソーシャルファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)の定める「ソーシャルボンド原則2023」(注1)、英ローン・マーケット協会(LMA)等の定める「ソーシャルローン原則2023」(注2)及び金融庁の定める「ソーシャルボンドガイドライン」(注3)に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するオピニオンをR&Iより取得しております。当社は、本フレームワークに基づき、ソーシャルボンドを発行いたします。
(注1)「ソーシャルボンド原則2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「ソーシャルローン原則2023」とは、英ローン・マーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された社会課題解決に資するプロジェクトに使途を限定する融資のガイドラインです。
(注3)「ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
ソーシャルファイナンス・フレームワークについて
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づき調達された資金は、グループ会社を通じて、以下の適格プロジェクトに対する新規支出またはリファイナンスに充当する予定です。リファイナンスに充当する場合は、資金調達時点から遡って36か月以内に実行された適格プロジェクトへの支出を対象とします。
プロジェクト
カテゴリー
SBP
カテゴリー
適格プロジェクト対象となる人々
新興国における個人・中小零細事業者向け金融サービス必要不可欠なサービスへのアクセス/中小企業向け資金供給・マイクロファイナンス金融サービスが未成熟な新興国における、個人や個人事業主を含む中小零細事業者向けの金融サービス(融資、割賦販売、リースを含む)の提供のための資金
<プロジェクト例>ビジネスパートナーグループを通じた、カンボジアやマレーシア等の新興国における、携帯電話の割賦販売、自動二輪・四輪車や農機具のリース・割賦販売やマイクロファイナンス等の個人や零細中小企業向け金融サービス提供
- ただし、マレーシアにおいては、平均所得以下の人々を対象とする
金融サービスが未成熟な新興国において資金調達が困難な個人、中小零細事業者

2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
適格プロジェクトの選定においては、プロジェクトを実施するグループ会社にて選定を行い、株式会社光通信が当該グループ会社から適格性の判断に必要な情報を受領・確認の上、適格プロジェクトとしての適格性を確認し、最終承認を行います。
適格プロジェクトの適格性の判断において、プロジェクトを実施するグループ会社は、所在地の国・地方自治体にて求められる各種法令等の遵守や、マネー・ロンダリングやテロ資金供与、多重債務問題等の社会的に重大な悪影響を及ぼす可能性について充分な抑止が図られていることを確認します。株式会社光通信がプロジェクトの適格性の判断を行うにあたって、社会的に重大な悪影響を抑止するための取り組みが充分でないと判断したプロジェクトについては、調達資金の使途の対象から除外します。
3.調達資金の管理
調達した資金は、グループ会社を通じて適格プロジェクトに充当し、当該グループ会社において資金管理を行います。調達資金の残高が存在する限り、本フレームワークに基づき調達した資金と同額相当以上が適格プロジェクトに充当されるよう、株式会社光通信が少なくとも年1回定期的にモニタリングを実施します。
充当するまでの間や未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物として管理します。
4.レポーティング
資金充当レポーティング
本フレームワークに基づき調達した資金の残高が存在する限り、年次にて、以下の項目について当社ホームページで開示(ローンの場合は貸し手に対して開示)する予定です。なお、資金充当状況に当初計画から重大な変化があった場合には、その旨を適宜開示する予定です。
・適格プロジェクトへの充当額(新規支出とリファイナンスの割合を含む)
・未充当額
・調達残高
インパクト・レポーティング
本フレームワークに基づき調達した資金の残高が存在する限り、適格プロジェクトによるソーシャルインパクトに関する以下の項目について、実務上開示可能な範囲で年次にて当社ホームページで開示(ローンの場合は貸し手に対して開示)する予定です。
プロジェクトカテゴリーアウトプットアウトカムインパクト
新興国における個人・中小零細事業者向け金融サービス対象国、提供するサービスの種類毎の資金提供件数・金額サービスの恩恵(通信手段や移動手段等の享受)を受けた人の数(平均所得以上/以下の別)新興国の人々の生活水準の向上、経済の活性化

第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

その他の記載事項、証券情報

該当事項なし

公開買付け又は株式交付の概要

該当事項なし

統合財務情報

該当事項なし

発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)

該当事項なし

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第36期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月28日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第37期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第37期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第37期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月13日関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下有価証券報告書等という)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月8日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年3月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

株式会社光通信本店
(東京都豊島区西池袋一丁目4番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

保証会社等の情報

該当事項なし