発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2016/07/14 11:00
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

第12回無担保社債(3年債)10,000百万円
第13回無担保社債(5年債)30,000百万円
40,000百万円

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)40,000百万円
(40,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社光通信第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.68%
利払日毎年1月22日および7月22日
利息支払の方法1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成29年1月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日および7月22日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成31年7月22日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、平成31年7月22日にその総額を償還する。
(2) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(3) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成28年7月14日


申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日平成28年7月22日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
財務上の特約(その他の条項)本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 平成28年7月14日)
入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3276-3511
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 平成28年7月14日)
入手方法:JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)12を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
10 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
12 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号10,0001.引受人は本社債の全額につき、買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金55銭とする。
10,000

新規発行社債(短期社債を除く。)-2

銘柄株式会社光通信第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円)金30,000百万円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金30,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.10%
利払日毎年1月22日および7月22日
利息支払の方法1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成29年1月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日および7月22日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成33年7月22日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、平成33年7月22日にその総額を償還する。
(2) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(3) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成28年7月14日


申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日平成28年7月22日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
財務上の特約(その他の条項)本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:BBB+(トリプルBプラス)(取得日 平成28年7月14日)
入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3276-3511
(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 平成28年7月14日)
入手方法:JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)12を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
10 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
12 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け-2

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号30,0001.引受人は本社債の全額につき、買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金1円とする。
30,000

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
40,00037039,630

(注) 上記金額は、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。

手取金の使途

上記の差引手取概算額39,630百万円のうち、10,000百万円を平成28年7月29日に償還期日が到来する第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の償還資金に、残額(29,630百万円)を平成29年3月末までに返済期日が到来する借入金の一部に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第29期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月30日関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(以下有価証券報告書という)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(平成28年7月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

株式会社光通信本店
(東京都豊島区西池袋一丁目4番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)