公開買付届出書

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2014/04/08 13:16
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、株式会社光通信をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社京王ズホールディングスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致いたしません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。また、本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

対象者名

株式会社京王ズホールディングス

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
当社は、OA機器、電話機等の販売及びリースを主たる目的として昭和63年2月に設立された会社であり、本書提出日現在、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を1,262,000株(所有割合(注)にして22.96%(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、比率の計算において同様とします。))所有しております。
(注) 所有割合は、対象者が平成26年1月31日付で提出した第21期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された平成25年10月31日現在の発行済株式総数(5,614,600株)から同有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の対象者の所有する自己株式数(118,500株)を控除した数(5,496,100株)に占める割合をいいます。以下同じとします。
当社は、下記「(2)本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針」の「ア 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、平成26年4月7日、同日開催の当社取締役会にて、対象者のガバナンス体制・コンプライアンス体制を主とする経営の健全化(以下「経営健全化」といいます。)並びに当社の子会社及び関連会社からなる企業集団(以下「光通信グループ」といいます。)と対象者及びその子会社(以下「対象者グループ」といいます。)の取引関係の強化等を通じた対象者の企業価値の向上を実現するためには、対象者を当社の連結子会社化することが最善の方策であると判断し、本公開買付けを実施することを決定しました。
当社は、本公開買付けによって対象者株式の上場廃止は企図していないものの、応募を希望する全ての株主の皆様に株式売却の機会を確保するため、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限は設定しておりません。また、当社は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限も設定しておりませんので、本公開買付けにおいては応募株券等の全部の買付け等を行います。
なお、当社は、対象者の筆頭株主である佐々木英輔氏(対象者の元代表取締役社長。以下「佐々木氏」といいます。)及び佐々木氏が代表取締役を務める株式会社E・Sワン(以下「ESワン」といい、佐々木氏と併せて「本応募予定株主」と総称します。)との間で、平成26年3月26日付で佐々木氏が所有する対象者株式850,500株(所有割合15.47%)及びESワンが所有する対象者株式695,500株(所有割合12.65%)の合計1,546,000株(所有割合28.13%。以下「本応募予定株式」といいます。)全てを応募する旨の公開買付けへの応募に関する契約書(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。なお、本応募予定株主によれば、本応募予定株式のうち、佐々木氏が所有する対象者株式850,500株については、佐々木氏と日本証券金融株式会社(当時の大阪証券金融株式会社)の間の顧客貸付契約に基づく質権(以下「本質権」といいます。)が設定されており、本質権が解除されるまでは、本公開買付けに応募できない状況にあるとのことですが、本応募契約において本応募予定株主が所有する対象者株式に担保権が付されている場合には担保権を抹消することが義務付けられており、佐々木氏は、本公開買付けが開始された場合、本質権に係る被担保債務を弁済することにより本質権を解除し、本公開買付けに応募する予定とのことです。また、対象者公表の平成26年4月7日付「株式会社光通信による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、対象者の平成26年3月13日付「特別損失の計上に関するお知らせ」で公表しているとおり、ESワン所有の対象者株式に対する質権設定手続をすすめる必要があり、その法的措置の一環として、ESワンが所有する対象者株式について、平成26年3月13日付で処分禁止の仮処分命令を申立て、同月25日付でかかる仮処分決定を得ていることから、当該仮処分決定が存在する状況では、ESワンは本公開買付けに応募できない状況にあるとのことです。対象者プレスリリースによれば、対象者の方針としては、本公開買付けに賛同するという方針に伴い、本応募予定株主と協議を行い、当該仮処分命令申立ての取下げに向けすすめていきたいと考えており、対応を実施した際には、必要事項について速やかに開示する予定とのことです。本応募契約の概要については、下記「(6)公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。
当社は、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を555円としております。本公開買付価格は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」に記載のとおり、光通信グループと対象者グループとの取引関係の強化による事業上のシナジー効果を考慮したものであり、かつ、東京証券取引所マザーズ市場(以下「東証マザーズ」といいます。)における平成26年3月25日(当社の平成26年3月26日付プレスリリース「株式会社京王ズホールディングス株式(証券コード3731)に対する公開買付け(条件付き実施予定)および公開買付けへの応募に関する契約の締結に関するお知らせ」(以下「本応募契約締結プレスリリース」といいます。)の公表日の前営業日)の対象者株式の終値(334円)に約66.17%のプレミアムを付した価格であります。
なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、当社との間で協議を行い、対象者が本第三者割当増資(下記「(2)本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針」の「ア 本公開買付けの目的及び背景」に定義します。以下同じです。)を含む株式会社ノジマ(以下「ノジマ」といいます。)との間の業務資本提携契約書兼株式総数引受契約書(以下「本提携契約」といいます。)によって求めていた対象者のニーズ(多額の資金調達と移動体通信店舗事業の安定化)を満たす内容にて、当社との間で合意を見ることができ、対象者が必要とする資金調達への協力が得られること、対象者の経営方針を尊重し、対象者の主力事業である移動体通信店舗事業において支援を受け、当社から取締役を受け入れることにより対象者の内部管理体制を再構築し、また、相互の人材交流、人材育成ノウハウ、店舗運営ノウハウの共有等の施策を実施することにより事業の安定化を図ることができると判断したことから、本和解(下記「(2)本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針」の「ア 本公開買付けの目的及び背景」に定義します。以下同じです。)により和解したとのことであり、対象者としては、本和解は、ノジマが本提携契約の不履行を宣言し、払込日が目前に迫った中で、本提携契約によって満たそうとしていた対象者のニーズを満たすものであり、また、本公開買付けの内容についても、公開買付価格として対象者の市場株価に対してプレミアムを付していること等から、和解をすることは合理的であると判断したとのことです。対象者プレスリリースによれば、対象者は、かかる理由により、対象者の平成26年3月28日付「株式会社ノジマとの業務資本提携の中止及び第三者割当による新株式発行の中止等並びに株主による新株式発行の差止め仮処分の申立ての取下げによる和解に関するお知らせ」で公表したとおり、当社が行う予定の公開買付けに対し、公表している内容から大幅な変更がない限り、対象者は、本和解に基づき賛同する予定という意を示しておりましたが、本公開買付けの内容が予定と大幅な変更がなかったことから、対象者の全ての役員が出席した平成26年4月7日付の対象者取締役会において、出席者全員の賛同により、正式に本公開買付けに賛同する旨の決議をしたとのことです。
また、対象者プレスリリースによれば、本公開買付価格については、当社が、本公開買付けの主たる目的が、本応募予定株主から本応募予定株主が所有する対象者普通株式全てを取得することにより対象者を当社の連結子会社とすることであることに鑑み、当社と本応募予定株主との間で協議・交渉を行った結果、両社が合意できる価格をもって本公開買付価格とする方針を採用し、光通信グループと対象者グループの取引関係の強化によって生じるシナジー効果等による対象者の業績向上への期待、対象者普通株式の過去6ヶ月間の市場株価の動向等も総合的に勘案のうえ、本応募予定株主との間で協議・交渉を行い、平成26年3月26日に本公開買付価格を555円とすることに決定しており、対象者の株主の皆様の不利益にはならないものと考えてはいるものの、他方で、対象者は第三者算定機関から対象者株式価値の算定書を取得しておらず、本公開買付価格が対象者の企業価値を適正に反映したものであるか否かについて対象者が独自に客観的な検証を行っていないことから、価格の妥当性についての判断は留保し、本公開買付けに応募するか否かについては株主の皆様の判断に委ねる旨の意見を表明することも併せて決議したとのことです。
(2)本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針
ア 本公開買付けの目的及び背景
当社は、昭和63年の設立以降、OA機器の販売やインフラの構築、インターネットサービスやモバイルメディアサービス、さらには携帯電話やオフィスサプライの販売まで、ユーザーの皆様が求める商品・サービスを「より早く」、「より安く」、そして「より的確に」お届けする事業体制を構築してまいりました。当社は、平成11年には東京証券取引所市場第一部に上場し、日本全国に販売網を拡大しながら、グループ各社において培ってきた強みやノウハウを相乗的に発揮することで総合的な情報通信事業を推進しております。その中で、顧客、代理店、メーカーや通信キャリアを含む取引先、株主、従業員など、全てのステークホルダーから信頼される会社を目指して、組織体制の改善・適正な組織体制の維持に努めてまいりました。また、当社は、対象者との間では、当社の平成18年9月21日付プレスリリース「株式会社京王ズとの業務提携に関する基本合意締結のお知らせ」で公表しておりますとおり、au及びボーダフォン(当時)携帯電話販売事業についての東北地域最大の販路網を確立することを目的として、業務提携を開始し、携帯電話販売事業及びコールセンター事業において取引関係を発展させてまいりました。その後、当社は、当社の平成20年1月10日付プレスリリース「株式会社京王ズホールディングスの第三者割当増資引受に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、資本関係を一層強化し、より強固な協力体制を構築することで、東北地域における更なるシェア拡大を目指すため、対象者の第三者割当増資により対象者株式6,500株を引受け(かかる増資により、かかる第三者割当直後の対象者の発行済株式総数(36,418株)に占める当社が所有する対象者株式の数の割合は6.28%から23.01%となりました。)、現在まで取引関係を継続してまいりました。
一方、対象者は、平成5年に仙台市において設立され、以降、東北地方を基盤として移動体通信店舗事業等を展開し、平成16年に東証マザーズに上場しました。その後、対象者は、テレマーケティング事業、不動産賃貸事業等にも進出し、その事業範囲を拡大しております。
しかし、平成23年8月には、対象者の平成23年8月9日付プレスリリース「不適切な取引及び会計処理の全容判明に向けた第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」以下の一連のプレスリリースにより公表されておりますとおり、社外有識者によって組織された第三者調査委員会を設置して行った調査の結果、対象者においては、多年に亘る不正な資金(総額約6.4億円)の社外流出や利益の過大計上等が発覚し、対象者は、平成24年1月18日付で、東京証券取引所より、「取締役の監督機能や監査役の監視機能の不全に加え、会計組織の適切な整備・運用が行われていないなどの内部管理体制等の長期間に及ぶ著しい不備」があり「内部管理体制等について改善の必要性が高い」ことを理由として、特設注意市場銘柄への指定を受け、その後も対象者の内部管理体制の改善は進まず、平成25年4月30日付で、東京証券取引所より「内部管理体制等が十分に改善されたとは確認できなかった」ことを理由として特設注意市場銘柄の指定を継続する旨の決定が行われております。
このような対象者の状況を改善するべく、当社は、平成23年12月には、新たな経営体制を構築し対象者の経営健全化を図ることを目的として、対象者の第19回定時株主総会における取締役及び監査役の選任に係る株主提案を行ったものの、結果として対象者の当該株主総会では会社提案が承認されました。また、平成24年11月にも対象者の第20回定時株主総会における取締役の選任に係る株主提案を行い、対象者の経営健全化に向けた働きかけを継続してまいりました。
また、当社は、対象者に対する株主としての影響力を高めるため、平成25年11月15日以降平成26年3月3日まで、対象者株式の市場での取得を継続し、対象者株式合計424,000株(所有割合7.71%)を取得しており、平成26年1月30日時点で対象者を当社の関連会社としております。
光通信グループと対象者グループの間では、携帯電話等の移動体通信機器の販売に関して、当社子会社を一次代理店、対象者子会社を二次代理店とする代理店契約に基づく取引が行われておりますが、当該取引における取引条件に関しては、平成22年6月30日に当社及び対象者の間の平成18年11月1日付業務提携に関する合意書が終了して以降、他の二次代理店と同様の取引条件とすることを求める当社と、他の二次代理店より優遇した取引条件を求める対象者の間で交渉が継続しておりました。
このような状況下において、対象者の取締役会は、平成26年2月28日、対象者の同日付プレスリリース「株式会社ノジマとの業務資本提携及び第三者割当により発行される株式の募集並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて公表されているとおり、ノジマに対し、対象者有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の発行済株式総数(5,614,600株)をも超える6,104,700株の第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」といいます。)を決議しました。
これに対し、当社は、当社の平成26年3月10日付プレスリリース「当社による株式会社京王ズホールディングス株式発行差止仮処分命令申立てに関するお知らせ」のとおり、本第三者割当増資は、必要性・合理性なく、現経営陣の保身を目的として決定されたものであり、対象者の既存株主においてその所有割合が半分以下に希薄化され、既存株主の利益を著しく害する行為であるとともに、対象者の企業価値をも大きく毀損するおそれがある、株主意思に反した著しく不公正な募集株式の発行であると判断し、同月7日付で、仙台地方裁判所に対し本第三者割当増資に関する差止仮処分命令の申立てを行いました。
本第三者割当増資の差止仮処分命令の申立ての検討にあたり、当社は、平成26年3月上旬に本応募予定株主から連絡を受け、本第三者割当増資の差止めに関し協力するべく協議を行ってまいりました。かかる協議の中で、初期的段階において、当社と本応募予定株主は、本応募予定株主が所有する対象者株式を当社が取得し、対象者を当社の連結子会社とするという方針について、共通の認識を有するに至り、当社は、本応募予定株主との協議・交渉の状況及び本応募契約を早期に締結したいという本応募予定株主の意向も踏まえ、同月26日付の本応募契約締結プレスリリースにて公表しておりますとおり、同日、(ⅰ)本第三者割当増資に関する差止仮処分命令申立て事件において、本第三者割当増資を仮に差し止める旨の決定が確定したこと、(ⅱ)本第三者割当増資の払込期日(平成26年3月31日又は対象者が別に定める日)にノジマから払込みがなされなかったこと、又は(ⅲ)その他本第三者割当増資が実施されないことが確実になったことのいずれかの条件を充足することを条件として本公開買付けを実施することを決定するとともに、同日付で本応募予定株主との間で本応募契約を締結しました。
また、当社の平成26年3月26日付プレスリリース「当社による株式会社京王ズホールディングス株式発行差止仮処分命令申立てに対する却下決定及びこれに対する即時抗告に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、仙台地方裁判所は、同日、当社が行った本第三者割当増資に関する差止仮処分命令の申立てについて却下決定を行い、当社は、同日、仙台高等裁判所に即時抗告を行いました。
そして、当社の同月28日付プレスリリース「当社による株式会社京王ズホールディングス株式発行差止仮処分命令申立てに関する和解成立のお知らせ」で公表しておりますとおり、同日付で対象者との間で、以下の内容の和解(以下「本和解」といいます。)が成立しました。
① 対象者は、本第三者割当増資に係る平成26年2月28日付取締役会決議を取り消し、ノジマに対する第三者割当増資を行わないこと
② 当社が上記差止仮処分命令の申立てを取り下げること
③ 当社は、当社及びその子会社をして、対象者に対して総額21億円の融資枠を設定する等の対象者の資金調達に協力すること
④ 対象者は、当社が対象者の発行済普通株式に対する公開買付けを行う場合には、直ちに当該公開買付けに賛同の意見表明を行うこと
⑤ 当社と対象者は、本公開買付けが成立し当社が対象者の総議決権の過半数を保有した場合には、対象者取締役のうち3名を辞任させ、当社が指名する取締役3名の選任を目的とする臨時株主総会を招集する旨の取締役会決議を行い、当該臨時株主総会を可能な限り速やかに開催すること
⑥ 当社が対象者の総議決権の過半数を保有した場合には、平成22年6月30日に終了した当社及び対象者の間の平成18年11月1日付業務提携に関する合意書が有効であった時点と同等の、携帯電話等の移動体通信機器の販売及び利用契約の取次等に関する受取手数料の引き下げを行わない取引条件に戻すこと
⑦ 当社は、対象者の従業員の雇用条件及び人事制度において、本和解成立の日から1年間は維持すること
⑧ 当社が対象者の総議決権の過半数を保有した場合でも、当面の間は、対象者のプロパーの役職員からも取締役を選任すること
⑨ 対象者及び対象者子会社のauショップに関する事業及びテレマーケティング事業については、独自性及び既存の方針を尊重し、当面の間は光通信グループとの統合を行わないこと
なお、対象者プレスリリースによれば、対象者においては、多額の資金調達の必要性と対象者の主要事業である移動体通信店舗事業の安定化のために不可欠であると判断し、ノジマに対する本第三者割当増資を含む本提携契約を決定したものの、ノジマが本提携契約の一方的な不履行を宣言したことによって、これらの対象者の目的が達せられなくなる可能性が極めて高まっている状況にあったとのことであり、このような状況の中、対象者は、当社との間で協議を行ったところ、対象者が本第三者割当増資を含む本提携契約によって求めていた対象者のニーズ(多額の資金調達と移動体通信店舗事業の安定化)を満たす内容にて、当社との間で合意を見ることができ、対象者が必要とする資金調達への協力が得られること、対象者の経営方針を尊重し、対象者の主力事業である移動体通信店舗事業において支援を受け、当社から取締役を受け入れることにより対象者の内部管理体制を再構築し、また、相互の人材交流、人材育成ノウハウ、店舗運営ノウハウの共有等の施策を実施することにより事業の安定化を図ることができると判断したことから、本和解により和解したとのことです。対象者としては、本和解は、ノジマが本提携契約の不履行を宣言し、払込日が目前に迫った中で、本提携契約によって満たそうとしていた対象者のニーズを満たすものであり、また、本公開買付けの内容についても、公開買付価格として対象者の市場株価に対してプレミアムを付していること等から、和解をすることは合理的であると判断したとのことです。
また、対象者の平成26年3月28日付プレスリリース「株式会社ノジマとの業務資本提携の中止及び第三者割当による新株式発行の中止等並びに株主による新株式発行の差止め仮処分の申立ての取下げによる和解に関するお知らせ」によれば、対象者は、同日開催の取締役会において本第三者割当増資を中止することを決議したとのことです。上記のとおり対象者が同日付で本第三者割当増資を中止する旨の取締役会決議を行ったことにより本応募契約締結プレスリリースで公表していた本公開買付けを実施することの条件のうち「(ⅲ)その他本第三者割当増資が実施されないことが確実になったこと」の条件が成就し、当社は、平成26年4月7日、同日開催の取締役会において、本公開買付けの実施を最終的に決定いたしました。
当社は、下記①のとおり、対象者の経営健全化を実現していくためには、当社が対象者株式を取得し、対象者を当社の連結子会社とすることが必要であると考えております。また、当社は、対象者を当社の連結子会社とすることにより、下記②のとおり、携帯電話等の移動体通信機器の販売に関する取引条件についての解決を図るとともに、光通信グループと対象者グループの取引関係を強化し、対象者における経営の混乱からこれまで十分に発揮されていなかった両社の提携によるシナジー効果を実現させることができると考えております。
① 対象者の経営健全化
光通信グループは、本公開買付けによる対象者株式の取得を通じて、対象者に対し、経営健全化に向けた新たな経営体制への刷新を求める予定です(詳細は下記「イ 本公開買付け成立後の経営方針」をご参照ください。)。
また、光通信グループは、対象者の新たな経営体制の下で経営健全化に向けて、内部統制・コンプライアンス関連部門の人材の派遣や関連システムの提供等を通じて光通信グループにおいて培われた内部統制・コンプライアンス体制の構築・運営・管理に係るノウハウを対象者グループに対して提供する予定です。
当社は、これらの結果、対象者において、対象者の経営健全化が達成できるものと判断しております。
② 光通信グループとの取引関係の強化によるシナジー効果の発揮
本公開買付けの成立後、対象者が当社の連結子会社となった場合には、光通信グループは、光通信グループと対象者グループの取引関係を強化し、当社の全国規模の総合的なディストリビューター(販売店・流通業者)としての強みと、地域社会に密着した人材・経営基盤を基礎とする対象者グループの強みの相互活用を推進します。
当社は、このような双方の強みの相互活用の結果、以下の各事項においてシナジー効果を発揮することができると考えております。
(ⅰ)移動体通信店舗の運営等に関する協力体制
光通信グループは、携帯電話等の移動体通信機器の一次代理店として、直営又は二次代理店を通じて、ソフトバンクショップ、auショップ、イーモバイルショップなどの移動体通信店舗を全国で運営しており、全国の各店舗における店舗運営・販売手法等の成功事例をノウハウとして有しております。対象者グループにおいても、光通信グループの二次代理店として、東北地方において35店舗のソフトバンクショップを運営しておりますが、これまで、対象者の経営体制の問題から役職員の派遣や、教育研修体制の共有等の関係の強化が進まず、両社の協力体制が十分に構築できておりませんでした。かかる協力体制が整った場合には、光通信グループが有する独自のノウハウ等を対象者に提供することで、対象者グループの移動体通信店舗の収益性を高めることができます。そのほかにも、光通信グループと対象者グループの持つ移動体通信店舗の運営等に係るノウハウを相互に共有・活用することにより、各店舗毎の収益性・効率性を高めることが可能です。
また、上記のとおり、当社子会社と対象者子会社の間における携帯電話等の移動体通信機器の販売に関する取引条件については現在交渉が継続しておりますが、対象者が当社の連結子会社となった場合には、平成22年6月30日に終了した当社及び対象者の間の平成18年11月1日付業務提携に関する合意書が有効であった時点と同等の、携帯電話等の移動体通信機器の販売及び利用契約の取次等に関する受取手数料の引き下げを行わない取引条件に戻す予定です。
(ⅱ)光通信グループの主力地域販売網化
光通信グループでは、OA事業や、法人向けの通信・IT関連のソリューション事業など、対象者が現在手掛けていない事業分野も有しています。これらの分野を含めて、対象者グループを東北地方における光通信グループの主力販売網と位置付けることによって、光通信グループにおいては東北地方における販売力の強化、対象者グループにおいてはその事業の拡大が見込まれます。なお、光通信グループでは、平成20年9月に、株式会社パイオン(当時、株式会社ネクサス)を連結子会社化し、関西地方における光通信グループの主力販売網と位置付けることによって、両社のシナジーを実現した実績があります。
(ⅲ)保険コールセンター事業の強化
光通信グループは、保険のテレマーケティング分野において、約2,000名のオペレーターを擁し、日本有数のコールセンター事業の規模を有しております。また、対象者グループにおいても、同事業を展開しておりますが、今後は、より密接な提携関係を構築することで、保険募集に係るコンプライアンスに関する光通信のノウハウの提供を通じたコンプライアンス体制の強化のほか、光通信グループの社員の販売ノウハウの提供を通じた営業成績の向上と取引先の拡大が見込まれます。
(ⅳ)親子ローンの実施による財務体質の改善
当社は、対象者に対し、光通信グループの他の当社子会社に対し提供しているのと同様の金利水準による貸付けを行うことが可能であり、対象者が有している既存の有利子負債と比較して金利を低下させることが可能です。また、当社は、対象者に対して、自ら又はその子会社をして、約21億円の融資枠を設定する予定であり、対象者グループが事業資金を必要とする場合には、かかる融資枠に基づく迅速かつ低利な金利での資金調達が可能となります。
以上の理由から、当社は、対象者の経営健全化を進め、対象者の企業価値の毀損によって対象者の株主に損害が生じることを防ぐとともに、対象者が本来有している成長力を活かして企業価値を維持・向上させ、東北地方を基盤とする企業として、真に地域経済・地域社会に貢献できるようにするためには、対象者を当社の連結子会社化することが最善の方策であると判断し、当社として所有割合にして過半数の対象者株式を取得することを企図して本公開買付けを実施することといたしました。
なお、当社は、本公開買付けによって対象者株式の上場廃止は企図していないものの、応募を希望する全ての株主の皆様に株式売却の機会を確保するため、買付予定数の上限は設けておりません。また、当社は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限も設定しておりませんので、本公開買付けにおいては応募株券等の全部の買付け等を行います。
イ 本公開買付け成立後の経営方針
光通信グループは、本公開買付けが成立し、対象者が当社の連結子会社となった場合には、上記「ア 本公開買付けの目的及び背景」に記載の経営健全化に向けた対象者の内部統制・コンプライアンス体制の構築・運営・管理の支援及び光通信グループと対象者グループの取引関係の強化によるシナジー効果の発揮に向けた諸施策を実施して参ります。
なお、本公開買付けが成立し、対象者が当社の連結子会社となった場合には、対象者の経営健全化及び企業価値の向上のために対象者の取締役会の過半数の取締役及び監査役を光通信グループから派遣する予定です。なお、当社と対象者は、本和解において、本公開買付けが成立し当社が対象者の総議決権の過半数を保有した場合には、対象者取締役のうち3名を辞任させ、当社が指名する取締役3名の選任を目的とする臨時株主総会を招集する旨の取締役会決議を行い、当該臨時株主総会を可能な限り速やかに開催する旨の合意を行っており、当社は、本公開買付けが成立した場合には、かかる合意に従って上記臨時株主総会の招集を対象者に要請する予定です。
また、本和解において、当社は、対象者の従業員の雇用条件及び人事制度において、本和解成立の日から1年間は維持すること、当社が対象者の総議決権の過半数を保有した場合でも、当面の間は、対象者のプロパーの役職員からも取締役を選任すること、対象者及び対象者子会社のauショップに関する事業及びテレマーケティング事業については、独自性及び既存の方針を尊重し、当面の間は光通信グループとの統合を行わないことを合意しております。
さらに、上記のとおり、当社子会社と対象者子会社の間における携帯電話等の移動体通信機器の販売に関する取引条件についてはこれまで交渉が継続しておりましたが、本和解において、対象者が当社の連結子会社となった場合には、平成22年6月30日に終了した当社及び対象者の間の平成18年11月1日付業務提携に関する合意書が有効であった時点と同等の、携帯電話等の移動体通信機器の販売及び利用契約の取次等に関する受取手数料の引き下げを行わない取引条件に戻すことを合意しております。また、本和解において、当社は、当社及びその子会社をして、対象者に対して総額21億円の融資枠を設定する等の対象者の資金調達に協力することも合意しております。
当社は、本公開買付け成立後は、これらの合意に従って、対象者の経営健全化及び光通信グループと対象者グループの取引関係の強化によるシナジー効果の発揮に向けた諸施策を実現する予定です。
(3)公開買付者における本公開買付価格の決定過程
公開買付者における本公開買付価格の決定過程については下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。
(4)上場廃止となる見込みの有無について
対象者は、本書提出日現在、対象者株式を東証マザーズに上場しております。本公開買付けは、対象者株式の上場廃止を企図したものではなく、当社は、原則として対象者株式の上場を維持する方針です。ただし、当社は、全ての株主の皆様に対して株式の売却の機会を確保するため、買付予定数の上限を設定していないことから、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所における有価証券上場規程第603条に規定される以下の①から④までの東証マザーズの上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。
① 上場会社の事業年度の末日における株主数が400人未満である場合において、1年以内に400人以上とならないとき
② 上場会社の事業年度の末日における流通株式の数(役員、上場会社が自己株式を所有している場合の当該上場会社及び上場株式数の10%以上の株式を所有する株主等を除く株主が所有する株式の数をいいます。以下同じ。)が2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき
③ 上場会社の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における売買立会における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をいいます。)が5億円未満である場合において、1年以内に5億円以上とならないとき
④ 上場会社の事業年度の末日における流通株式の数が上場株券等の数の5%未満である場合において、上場会社が有価証券報告書を提出した日又は法第24条第1項に定める期間の末日のうちいずれか早い日までに東京証券取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書を提出しないとき
本公開買付けの結果、対象者株式が上記のような上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合、当社は対象者との間で、立会外分売や売出し等の上場廃止の回避のための対応について誠実に協議し、対象者株式の上場維持に向けた方策を実行し、対象者プレスリリースによれば、対象者も同様の意向とのことです。なお、上記方策の具体的な内容や諸条件につき、現在具体的に決定している事項はありません。
(5)本公開買付け後の株券等の取得予定
当社は、買付予定数の上限を設定することなく、当社において所有割合にして過半数の対象者株式を所有することを企図して本公開買付けを実施しますが、当社において対象者株式全てを取得すること又は対象者株式の上場廃止は企図しておりません。
したがって、本公開買付けの結果、当社において所有割合にして過半数の対象者株式を所有することとなった場合には、原則として対象者株式の追加取得を行う予定はありません。また、本公開買付けの結果、当社において所有割合にして過半数の対象者株式を所有することができなかった場合には、本公開買付け後に対象者の株式を追加取得するか否かは、現時点では未定であり、本公開買付けの結果等を踏まえて、改めて検討する予定です。
(6)公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項
当社は、本応募予定株主との間で、平成26年3月26日付で本応募契約を締結しました。本応募契約において、当社は、本応募予定株主との間で、本応募予定株主は本公開買付けの開始後1週間以内に本応募予定株式を本公開買付けに応募し、当該応募を撤回しない旨を合意しております。なお、本応募契約では、当社による本公開買付けの実施以外に本公開買付けへの応募に関する前提条件は定められておりません。
なお、本応募予定株主によれば、本応募予定株式のうち、佐々木氏が所有する対象者株式850,500株については、本質権が設定されており、本質権が解除されるまでは、本公開買付けに応募できない状況にあるとのことですが、本応募契約において本応募予定株主が所有する対象者株式に担保権がなされている場合には担保権を抹消することが義務付けられており、佐々木氏は、本公開買付けが開始された場合、本質権に係る被担保債務を弁済することにより本質権を解除し、本公開買付けに応募する予定とのことです。また、対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者の平成26年3月13日付「特別損失の計上に関するお知らせ」で公表しているとおり、ESワン所有の対象者株式に対する質権設定手続をすすめる必要があり、その法的措置の一環として、ESワンが所有する対象者株式について、平成26年3月13日付で処分禁止の仮処分命令を申立て、同月25日付でかかる仮処分決定を得ていることから、当該仮処分決定が存在する状況では、ESワンは本公開買付けに応募できない状況にあるとのことです。なお、当社は本応募契約を締結する時点においては、当該申立及び仮処分決定の事実を認識していませんでした。対象者プレスリリースによれば、対象者の方針としては、本公開買付けに賛同するという方針に伴い、本応募予定株主と協議を行い、当該仮処分命令申立ての取下げに向けすすめていきたいと考えており、対応を実施した際には、必要事項について速やかに開示する予定とのことです。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】
買付け等の期間平成26年4月8日(火曜日)から平成26年5月22日(木曜日)まで(30営業日)
公告日平成26年4月8日(火曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

(注) 本応募契約締結プレスリリースにおいては本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を20営業日としておりましたが、本応募契約締結プレスリリースの公表後、上記「3 買付け等の目的」の「(6)公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」に記載のとおりESワンが保有する対象者株式について、対象者より処分禁止の仮処分命令が申し立てられ、かかる仮処分が決定したことが判明したことから、対象者とESワンの間における当該対象者株式を本公開買付けに応募するための協議・交渉期間(対象者プレスリリースによれば、対象者は、本応募予定株主と協議を行い、当該仮処分命令申立ての取下げに向けすすめていきたいと考えているとのことです。)を設け、また、当該対象者株式が本公開買付けに応募されない可能性が生じたことから本公開買付けにより多くの対象者の株主の皆様に応募いただくべく、公開買付期間を30営業日とすることといたしました。

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】
株券普通株式 1株につき555円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
( )
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎当社は、本公開買付けの主たる目的が、本応募予定株主から本応募予定株式を取得することにより、対象者を当社の連結子会社とすることであることに鑑み、本公開買付価格については、当社と本応募予定株主との間で協議・交渉を行った結果、両社が合意できる価格をもって本公開買付価格とする方針を採用いたしました。
当社は、対象者の有価証券報告書その他の公表資料に基づく対象者の企業価値の分析、光通信グループと対象者グループの取引関係の強化によって生じるシナジー効果等による対象者の業績向上への期待、対象者株式の過去6ヶ月間の市場株価の動向も総合的に勘案のうえ、本応募株主との間で協議・交渉を行い、平成26年3月26日に本公開買付価格を555円とすることに決定いたしました。
なお、本公開買付価格である1株当たり555円は、本応募契約締結プレスリリースの公表日の前営業日である平成26年3月25日の東証マザーズにおける対象者株式の終値334円に対して66.17%(小数点以下第三位を四捨五入。以下プレミアムの計算について同じ)、過去1ヶ月間(平成26年2月26日から平成26年3月25日まで)の終値の単純平均値343円(小数点以下四捨五入。以下、終値単純平均株価の計算において同じです。)に対して61.81%、過去3ヶ月間(平成25年12月26日から平成26年3月25日まで)の終値の単純平均値349円に対して59.03%、過去6ヶ月間(平成25年9月26日から平成26年3月25日まで)の終値の単純平均値348円に対して59.48%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。
また、本公開買付価格である1株当たり555円は、本書提出日の前営業日である平成26年4月7日の東証マザーズにおける対象者株式の終値550円に対して0.91%のプレミアムを加えた金額です。
なお、当社は、平成25年11月15日以降平成26年3月3日までの期間において、対象者株式合計424,000株を330円~378円で市場取得しており、かかる取得価格は本公開買付価格より225円~177円低い金額となりますが、これは、市場での取引であるため、プレミアムが付された本公開買付価格と異なっております。
算定の経緯当社は、本公開買付けの主たる目的が、本応募予定株主から本応募予定株式を取得することにより、対象者を当社の連結子会社とすることであることに鑑み、本公開買付価格については、当社と本応募予定株主との間で協議・交渉を行った結果、両社が合意できる価格をもって本公開買付価格とする方針を採用いたしました。
当社は、対象者の有価証券報告書その他の公表資料に基づく対象者の企業価値の分析、光通信グループと対象者グループの取引関係の強化によって生じるシナジー効果等による対象者の業績向上への期待、対象者株式の過去6ヶ月間の市場株価の動向も総合的に勘案のうえ、本応募株主との間で協議・交渉を行い、平成26年3月26日に本公開買付価格を555円とすることに決定いたしました。
当社は、当社が対象者と同種の事業を行っており自社により公開情報を基礎とした対象者の企業価値の分析を行うことができることから、本公開買付価格の決定にあたり第三者の意見の聴取は行っておりません。

買付予定の株券等の数

(3)【買付予定の株券等の数】
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
4,234,100(株)―(株)―(株)

(注1) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行います。上記「買付予定数」欄には、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数を記載しております。当該最大数は、対象者有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の対象者の発行済株式総数(5,614,600株)から同有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の対象者の所有する自己株式数(118,500株)及び本書提出日現在当社が所有している対象者株式の数(1,262,000株)を控除したものになります。
(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)42,341
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d)12,620
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g)-
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)-
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)-
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j)54,961
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
77.04
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
100.00

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(4,234,100株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成25年10月31日現在)(個)(j)」は、対象者有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の総株主の議決権の数です。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

株券等の種類

(1)【株券等の種類】
普通株式

根拠法令

(2)【根拠法令】
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式の取得(以下「本件株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出受理の日から30日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは対象者株式を取得することはできません(以下、株式の取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で公正取引委員会が排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第49条第5項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされています(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則1号)第9条)。
公開買付者は、本件株式取得に関して、平成24年12月13日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されております。そして、平成24年12月18日付で公正取引委員会より排除措置命令を行わない旨の通知を受けており、排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間は、排除措置命令の事前通知を受けることなく終了しております。また、本件株式取得に関しては、平成25年1月15日の経過をもって、取得禁止期間は終了しております。

許可等の日付及び番号

(3)【許可等の日付及び番号】
許可等の日付 平成24年12月18日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第737号

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
② 本公開買付けに応募しようとする対象者の株主(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp)画面から公開買付応募申込書をご請求頂き、当社から発送した「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付代理人までご返送頂き申込む方法、又は所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間の末日の午後3時までに公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(場所等の詳細は公開買付代理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡のうえご確認ください。以下同様とします。)において申し込む方法にて、応募を行ってください。
なお、応募の際には、本人確認書類が必要となる場合があります(注2)(公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店にて申し込む場合、応募株主等は、応募の際に、「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。なお、公開買付応募申込書を郵送される場合、下記③に記載する公開買付代理人に開設した応募株主口座へ応募株券等の振替手続を完了した上で、公開買付応募申込書が、公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付期間の末日の午後3時までに到達するよう応募を行ってください。)。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の証券取引口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。
⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要となります。
⑥ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの写しをご提出いただきます)。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買い付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注3)。
⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を交付します(インターネット経由で応募された応募株主等に対しても、受付票の交付は応募画面上の表示ではなく、郵送により交付します。)。
⑨ 対象者の特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)に開設された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。この場合、当該特別口座に記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人の応募株主等口座へ振替手続をお取りいただく必要があります。なお、特別口座の口座管理機関に開設された特別口座から、公開買付代理人の応募株主等口座に株券等の記録を振替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
(注1) 公開買付代理人の営業所、公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店は次のとおりとなります。
公開買付代理人の営業所
大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所
なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店(大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店)に併設されております。
公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店
東京営業部 函館支店 酒田支店 会津支店 熊谷中央支店 宇都宮中央支店 佐原支店 下北沢支店 新宿中央支店 秋葉原支店 多摩桜ヶ丘支店 青梅支店 上大岡支店 平塚支店 松本支店 大町支店 伊那支店 飯田支店 名古屋支店 大阪支店 伊丹支店 橿原支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店
(注2) 本人確認書類について
公開買付代理人である株式会社SBI証券において新規に証券取引口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。詳しくは、公開買付代理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp)、又は公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店にてご確認ください。
個人・・・・・・運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか(いずれも原則として原本。氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行後6ヶ月以内に作成のもの、また有効期限のあるものはその期限内のもの。インターネットで口座開設する場合にはコピーでも可。)
法人・・・・・・① 登記事項証明書及び印鑑証明書(両方の原本。発行後6ヶ月以内に作成のもの)
② 法人自体の本人確認に加え、代表者及び代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
外国人株主等・・外国人(居住者を除きます。)、又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの。
なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付代理人にお早目にご相談ください。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)
日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士などの専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申しあげます。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合には、公開買付期間の末日の午後3時までに、公開買付代理人のカスタマーサービスセンター(電話番号:0120-104-214 携帯電話・PHSからは03-5562-7530)までご連絡頂き、解除手続を行ってください。
また、公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の午後3時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する者の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が、公開買付代理人の本店若しくは営業所、又は公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に対し、公開買付期間の末日の午後3時までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
(その他の株式会社SBI証券の営業所、又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の本店若しくは各支店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号

買付け等に要する資金等

(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a)2,349,925,500
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)50,000,000
その他(c)3,000,000
合計(a)+(b)+(c)2,402,925,500

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(4,234,100株)に本公開買付価格(555円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付けの終了まで未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

届出日の前々日又は前日現在の預金

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
種類金額(千円)
当座預金2,670,323
計(a)2,670,323

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
2,670,323千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
平成26年5月29日(木曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付け等は、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

株券等の返還方法、決済の方法

(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等を買い付けないこととなった場合には、決済の開始日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降遅滞なく、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買付者は、応募株券等の全部の買付けを行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしツ、第3号イないしチ及びヌ、第5号並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、①対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(注)未満と見込まれるものを除きます。)を行うことについて決定をした場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(注)未満と見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事実に準ずる事実」として、本公開買付けの撤回などを行うことがあります。また、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び対象者の重要な子会社に同号イからリまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
(注) 総額262,518,900円。なお、この場合、一株当たりの金額(対象者有価証券報告書に記載された平成25年10月31日現在の発行済株式総数(5,614,600株)から同有価証券報告書に記載された平成26年10月31日現在の対象者の所有する自己株式数(118,500株)を控除した数(5,496,100株)を分母として、1円未満の端数を切り上げて計算しております。)は48円となります。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載の内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われたものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商又は国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。本公開買付けにおいては、上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は、公開買付者及び公開買付代理人に対し、以下の表明・保証を行うことを要求されることがあります。
・応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと
・応募者が本公開買付けに関するいかなる情報又は書類も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと
・本公開買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を利用していないこと
・他の者の裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】
イ【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第26期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
平成25年6月21日関東財務局長に提出
ロ【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第27期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)
平成26年2月12日関東財務局長に提出
ハ【訂正報告書】
該当事項はありません。
②【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社光通信
(東京都豊島区西池袋一丁目4番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券12,629(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計12,629
所有株券等の合計数12,629
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、対象者株式118,500株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数9個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」に含めておりません。

公開買付者による株券等の所有状況

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券12,620(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計12,620
所有株券等の合計数12,620
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、対象者株式118,500株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数9個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」に含めておりません。

特別関係者

①【特別関係者】
(平成26年4月8日現在)

氏名又は名称株式会社京王ズホールディングス
住所又は所在地宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
職業又は事業の内容移動体通信店舗事業、テレマーケティング事業、不動産賃貸事業、医療・介護事業
連絡先連絡者 株式会社京王ズホールディングス 取締役 湯瀬 昭宏
連絡場所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
電話番号 022-722-0333
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人

(平成26年4月8日現在)

氏名又は名称湯瀬 昭宏
住所又は所在地宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号(対象者所在地)
職業又は事業の内容株式会社京王ズホールディングス 取締役
連絡先連絡者 株式会社京王ズホールディングス 取締役 湯瀬 昭宏
連絡場所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
電話番号 022-722-0333
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成26年4月8日現在)

氏名又は名称星川 克彦
住所又は所在地宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号(対象者所在地)
職業又は事業の内容株式会社京王ズホールディングス 取締役
連絡先連絡者 株式会社京王ズホールディングス 取締役 湯瀬 昭宏
連絡場所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
電話番号 022-722-0333
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成26年4月8日現在)

氏名又は名称大友 隆一
住所又は所在地宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号(対象者所在地)
職業又は事業の内容株式会社ノーブルコミュニケーション 取締役
連絡先連絡者 株式会社京王ズホールディングス 取締役 湯瀬 昭宏
連絡場所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階
電話番号 022-722-0333
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

②【所有株券等の数】
株式会社京王ズホールディングス
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計
所有株券等の合計数
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、平成26年4月8日現在、対象者株式118,500株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
湯瀬 昭宏
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券4(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計4
所有株券等の合計数4
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 湯瀬昭宏氏は、小規模所有者に該当いたしますので、湯瀬昭宏氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」に含めておりません。
星川 克彦
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 星川克彦氏は、小規模所有者に該当いたしますので、星川克彦氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」に含めておりません。
大友 隆一
(平成26年4月8日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 大友隆一氏は、小規模所有者に該当いたしますので、大友隆一氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成26年4月8日現在)(個)(g)」に含めておりません。

届出日前60日間の取引状況

(1)【届出日前60日間の取引状況】
氏名又は名称株券等の種類増加数減少数差引
株式会社光通信普通株式59,100(株)-(株)

(注) 公開買付者は、平成26年2月7日から同年3月3日までの間に、市場内取引により合計59,100株取得しております。

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1)対象者との取引
最近の3事業年度における当社及び当社の子会社と対象者及び対象者の子会社との間の主要な取引の概要及び取引金額は、以下のとおりです。
① 第26期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
ア.当社と対象者との重要な取引
該当ありません。
イ.当社の子会社と対象者との重要な取引
該当ありません。
ウ.当社と対象者の子会社との重要な取引
該当ありません。
エ.当社の子会社と対象者の子会社(株式会社京王ズコミュニケーション)との重要な取引
会社等の名称又は氏名取引の内容取引金額
(百万円)
(注2)
科目期末残高
(百万円)
(注2)
テレコムサービス株式会社取次業務委託3,123未払金964
携帯電話販売5,925売掛金781
料金収納1,361未収入金85
資金の返済751年内回収予定の長期貸付金454
利息の受取12--
株式会社ハローコミュニケーションズ資金の返済9--
利息の受取0--

(注)1.取引条件は一般取引条件によっております。
2.取引金額については、消費税等を除いて表示しておりますが、期末残高には消費税等を含めております。
3.貸付金利率については、市場金利等を勘案の上、合理的に決定しております。
② 第25期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
ア.当社と対象者との重要な取引
該当事項はありません。
イ.当社の子会社と対象者との重要な取引
該当事項はありません。
ウ.当社と対象者の子会社との重要な取引
該当事項はありません。
エ.当社の子会社と対象者の子会社(株式会社京王ズコミュニケーション)との重要な取引
会社等の名称又は氏名取引の内容取引金額
(百万円)
(注2)
科目期末残高
(百万円)
(注2)
テレコムサービス株式会社取次業務委託3,414未払金935
携帯電話販売6,254売掛金718
料金収納1,277未収入金87
資金の返済741年内回収予定の長期貸付金75
長期貸付金454
利息の受取12--
株式会社ハローコミュニケーションズ資金の返済371年内回収予定の長期貸付金9
利息の受取0--

(注)1.取引条件は一般取引条件によっております。
2.取引金額については、消費税等を除いて表示しておりますが、期末残高には消費税等を含めております。
3.貸付金利率については、市場金利等を勘案の上、合理的に決定しております。
③ 第24期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
ア.当社と対象者との重要な取引
該当事項はありません。
イ.当社の子会社と対象者との重要な取引
該当事項はありません。
ウ.当社と対象者の子会社との重要な取引
該当事項はありません。
エ.当社の子会社と対象者の子会社(株式会社京王ズコミュニケーション)との重要な取引
会社等の名称又は氏名取引の内容取引金額
(百万円)
(注2)
科目期末残高
(百万円)
(注2)
テレコムサービス株式会社取次業務委託2,706未払金509
携帯電話販売4,687売掛金398
料金収納1,141未収入金68
資金の返済731年内回収予定の長期貸付金74
長期貸付金529
利息の受取16--
株式会社ハローコミュニケーションズ資金の貸付751年内回収予定の長期貸付金37
資金の返済28長期貸付金9
利息の受取1--
投資有価証券の売却150--

(注)1.取引条件は一般取引条件によっております。
2.取引金額については、消費税等を除いて表示しておりますが、期末残高には消費税等を含めております。
3.貸付金利率については、市場金利等を勘案の上、合理的に決定しております。
(2)役員との取引
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成26年4月7日、対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議したとのことです。
また、本公開買付けに応募するか否かについては株主の皆様の判断に委ねる旨の意見を表明することも併せて決議したとのことです。かかる取締役会決議の詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(1)本公開買付けの概要」をご参照ください。
また、当社は、対象者との間で、平成26年3月28日付で本第三者割当増資に関する本和解を行っております。本和解の詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針」の「ア 本公開買付けの目的及び背景」をご参照ください。

株価の状況

(単位:円)

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 マザーズ
月別平成25年10月11月12月平成26年1月2月3月4月
最高株価379341356383372548551
最低株価339320317335321316547

(注) 平成26年4月は、同月7日までです。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第20期(自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日)
平成25年1月31日東北財務局長に提出
事業年度 第21期(自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日)
平成26年1月31日東北財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 平成25年11月1日 至 平成26年1月31日)
平成26年3月17日東北財務局長に提出
③【臨時報告書】
該当事項はありません。
④【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社京王ズホールディングス
(宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号 仙都会館ビル7階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)