有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
(注) 1.自己株式1,051,365株は、「個人その他」に10,513単元、「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が33単元含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 4 | 24 | 35 | 27 | 9 | 5,121 | 5,220 | ― |
所有株式数(単元) | - | 1,235 | 3,855 | 44,615 | 4,718 | 147 | 51,892 | 106,462 | 2,800 |
所有株式数の割合(%) | - | 1.2 | 3.6 | 41.9 | 4.4 | 0.1 | 48.8 | 100.0 | ― |
(注) 1.自己株式1,051,365株は、「個人その他」に10,513単元、「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が33単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 47,480,000 |
計 | 47,480,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月27日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,649,000 | 10,649,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数100株 |
計 | 10,649,000 | 10,649,000 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は以下のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行しております。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
(注) 1. 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整には、その時点での対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。また、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額の調整をし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分が行われる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使日の属する月の前3ヶ月における各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均値が2,000円以上である場合にのみ権利行使できる。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
5. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
6. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成22年6月29日定時株主総会決議)
(注) 1. 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整には、その時点での対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。また、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額の調整をし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分が行われる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使日の属する月の前3ヶ月における各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均値が2,000円以上である場合にのみ権利行使できる。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
5. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
6. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
当社は以下のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行しております。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,000 | 2,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注)1 | 200,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり719(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 719 資本組入額 360 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3~5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1. 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整には、その時点での対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。また、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額の調整をし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分が行われる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後新株 払込金額 | = | 調整前新株払込金額 | × | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新発行株式数 |
3. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使日の属する月の前3ヶ月における各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均値が2,000円以上である場合にのみ権利行使できる。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
5. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
6. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成22年6月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,000 | 2,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注)1 | 200,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり539(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 539 資本組入額 270 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3~5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1. 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整には、その時点での対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。また、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額の調整をし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分が行われる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後新株 払込金額 | = | 調整前新株払込金額 | × | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新発行株式数 |
3. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
4. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使日の属する月の前3ヶ月における各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均値が2,000円以上である場合にのみ権利行使できる。なお、1円未満の端数は切り捨てる。
5. その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
6. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 平成19年5月31日をもって自己株式1,223千株の消却を行っており、発行済株式総数が1,223千株減少しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成19年5月31日 (注) | △1,223 | 10,649 | ― | 2,669,000 | ― | 667,250 |
(注) 平成19年5月31日をもって自己株式1,223千株の消却を行っており、発行済株式総数が1,223千株減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,300株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が33個含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,051,300 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,594,900 | 95,949 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 2,800 | ― | ― |
発行済株式総数 | 10,649,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 95,949 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,300株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が33個含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
イマジニア株式会社 | 東京都新宿区 西新宿二丁目7番1号 | 1,051,300 | ― | 1,051,300 | 9.9 |
計 | ― | 1,051,300 | ― | 1,051,300 | 9.9 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成21年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月26日開催の第32回定時株主総会において特別決議されたものであります。
② 平成22年6月29日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月29日開催の第33回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成21年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月26日開催の第32回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
② 平成22年6月29日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月29日開催の第33回定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |