有価証券報告書-第36期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/29 16:06
【資料】
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【項目】
166項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査の方針、計画を定め、それらに基づき、会社の内部統制に関わる部門と連携の上、委員が重要な会議に出席するほか、当社の業務や財産状況の調査により、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行なっております。委員の中には財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を含んでおります。
また、内部監査部門(コンプライアンス統括部)及び会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画や実施状況を報告する等緊密な連携をとっております。
当連結会計年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名監査等委員会(5回開催)
出席回数出席率
上西 清志1回(注)1100%
狩野 享右1回(注)1100%
笹川 顕史4回(注)2100%
竹田 恆和5回100%
丹生谷 美穂4回(注)2100%

(注)1 2020年1月30日の株主総会終結の時をもって退任しておりますため、出席対象となる監査等委員会の回数は、1回となります。
2 2020年1月30日付で当社の監査等委員である取締役に就任いたしましたため、出席対象となる監査等委員会の回数は、4回となります。
当社常勤監査等委員である取締役笹川顕史氏は、経理部門に長年勤務した経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社社外監査等委員である取締役竹田恆和氏は、会社経営経験と国際経験を有しており、会社経営に関する相当程度の知見を有しております。
当社社外監査等委員である丹生谷美穂氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務経験を有しており、法律及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度における監査等委員会の主な検討事項は、次のとおりであります。
ア.監査方針及び監査計画について
イ.内部統制システムの整備・運用状況について
ウ.会計監査人の監査計画、監査の方法及び監査の結果について
エ.会計監査人の評価及び報酬について
常勤監査等委員は、上記のほか、監査の実効性の向上を図るため、内部監査部門たるコンプライアンス統括部と連携して日常的な情報収集に当たっております。
②内部監査の状況
当社グループの内部監査は、コンプライアンス統括部(22名)が担当しております。コンプライアンス統括部は、当社及び国内外のグループ会社の業務活動が経営方針及び経営計画に則り、適正かつ効率よく執行されているか、適切なリスクマネジメント体制が整備・運用されているか等の事項について検討・評価しています。内部監査の内容は、全て代表取締役及び当社社外取締役にも報告され、緊密な連携を保っています。また、会計監査人との間では、双方の監査結果を相互に提供し、必要に応じて協議を行うなど監査の情報について適宜共有しております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
25年間
(注)当社は、1995年から2007年までみすず監査法人(当時は中央監査法人)と監査契約を締結しており(2006年8月1日から2006年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし、当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 :鈴木 裕司
指定有限責任社員 業務執行社員 :須山 誠一郎
(ニ)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他26名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を選定する場合、監査法人の概要、(品質管理体制、適格性、専門性、独立性)、監査の実施体制等(監査の体制・方法)、監査報酬見積額等の事項について確認することを方針として定めています。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、上記方針に則り、適正な会計監査業務が行われると判断し、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
(ヘ)監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行なっています。この評価については、監査法人から同法人の品質管理(ガバナンス・マネジメント、品質管理等)、監査チーム(会計監査の相当性、独立性、職業的懐疑心の保持・発揮等)、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者や内部監査部門とのコミュニケーション、グループ監査及び不正リスクへの対応、等の評価基準に則り評価を行なっています。
監査等委員会は、上記評価基準に則り現会計監査人EY新日本有限責任監査法人が当連結会計年度及び次連結会計年度に係る職務をそれぞれ適切に遂行でき、会計監査人として同法人を再任することが適切であると判断しました。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬等
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社85-101-
連結子会社21-20-
106-121-

(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)対する報酬(イを除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社60-760
60-760

連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社のEY新日本有限責任監査法人に対する監査報酬は、監査法人の独立性の維持、業務の特性や監査日数を勘案して、報酬総額を決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査法人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要について必要な検証を行なった上で、監査法人の報酬額等について同意の判断をいたしました。