有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:02
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織・人員 監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、いずれも社外役員であります。上述の「(2)役員の状況 ②社外役員の状況」の各監査役の選任理由に記載のとおり、渡邉徹氏及び熊谷勉氏、五十嵐透氏はともに財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は13回開催し、各監査役ともその全てに出席し(五十嵐透氏は、就任以降、全10回に出席)、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況等について検討いたしました。なお、当事業年度における主な決議事項は、監査役会規程及び監査役監査規程の改定、監査報告書の作成、監査法人の再任・報酬に関する同意、年度監査計画の策定等であります。
c.監査役の主な活動
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。当事業年度における主な監査テーマは、コンプライアンス体制の定着状況、事業継続計画、情報セキュリティ、固定資産及び棚卸資産の管理状況等であります。
②内部監査の状況
内部監査は事業監査室が担当しております。事業監査室は、事業監査室長及びその他メンバーの5名により構成され、監査役及び会計監査人と連携を取り、全社的な内部監査を定期的に実施しております。また、コンプライアンス関連規程の整備・運用状況及び全社におけるコンプライアンスへの取組状況等を定期的に検証し、その結果を取締役会及び監査役会に報告することにより、内部統制における監査機能を充実させております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1997年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員 業務執行社員 川口 泰広
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務は上記2名を含む公認会計士4名及び会計士試験合格者等3名、その他7名によって行われております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、海外ネットワーク・ファームの有無、経営者や監査役とのコミュニケーション等を考慮し、選定しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案といたします。
加えて、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任する方針です。 なお、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社106,760-35,000-
連結子会社----
106,760-35,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社----
連結子会社-661-612
-661-612

(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務に係るものです。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度における重要な監査証明業務に基づく報酬について、金融商品取引法に基づく訂正報告書に関する財務諸表等の監査報酬71,760千円を含んでおります。
当連結会計年度における重要な監査証明業務に基づく報酬について、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案し、交渉の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。