公開買付報告書

【提出】
2018/08/10 10:04
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

買付け等に係る上場株券等の種類、公開買付報告書

普通株式

公開買付期間

平成30年7月11日(水曜日)から平成30年8月9日(木曜日)まで(21営業日)

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により、平成30年8月10日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った上場株券等の数

上場株券等の種類普通株式
応募数(株)815,489,300
買付数(株)611,111,200

あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

イ.計算方法
応募株券等の総数が買付予定数(611,111,111株)を超えたため、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たなかったため、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行いました。
ロ.計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付株数の合計は611,111,200株となり、この株数を買付けました。
買付予定数611,111,111株(A)
応募株券の数の合計815,489,300株(B)
あん分比率0.74937968039…(A)/(B)


応募者各応募株主等
の応募株式数
(株)
あん分比例による計算(3)により
切上げ/切捨て
られた1単元
未満の株式数
(株)
増減株式数
(株)
買付株式数
(株)
返還株式数
(株)
あん分比例後
の株式数(株)
1単元未満
の株式を
四捨五入
(株)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(3)+(5)(7)=(1)-(6)
1815,487,300611,109,612.24611,109,600△12.24100611,109,700204,377,600
22,0001,498.761,5001.2401,500500
合計815,489,300611,111,100100611,111,200204,378,100

(注) (2)及び(4)の株式数は、小数点以下第3位を四捨五入しています。