有価証券報告書-第19期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/12/22 15:10
【資料】
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【項目】
115項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成26年9月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株
の状況(株)
政府および
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
527747344,3974,580
所有株式数
(単元)
6,2487,21283,41735,97778135,159268,0911,500
所有株式数
の割合(%)
2.332.6931.1213.420.0350.41100.00

(注) 1 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式の10単元が含まれています。
2 自己株式1,630,464株は、「個人その他」に16,304単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれています。
3 平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式89,520,000
89,520,000

(注) 平成26年2月5日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、44,760,000株増加しています。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年12月22日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式26,810,60026,813,000東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)
単元株式数は100株です
26,810,60026,813,000

(注) 1 提出日の発行数には、平成26年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれていません。
2 平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第240条第2項および同条第3項の規定に基づくストックオプション
① 取締役会の決議(平成22年1月28日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)460442
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)92,00088,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)942同左
新株予約権の行使期間平成24年3月1日から
平成27年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 942
資本組入額 471
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株に株式分割し、また平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
② 取締役会の決議(平成22年2月18日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)200200
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)40,00040,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)926同左
新株予約権の行使期間平成24年4月1日から
平成27年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 926
資本組入額 463
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株に株式分割し、また平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
③ 取締役会の決議(平成23年1月27日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)726717
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)145,200143,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)924同左
新株予約権の行使期間平成25年3月1日から
平成28年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 924
資本組入額 462
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株に株式分割し、また平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
④ 取締役会の決議(平成24年1月30日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)1,5591,541
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)311,800308,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)533同左
新株予約権の行使期間平成26年3月1日から
平成29年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 533
資本組入額 267
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株に株式分割し、また平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
⑤ 取締役会の決議(平成25年2月6日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)1,8131,786
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)362,600357,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)506同左
新株予約権の行使期間平成27年3月1日から
平成30年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 506
資本組入額 253
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株に株式分割し、また平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
⑥ 取締役会の決議(平成26年2月5日)
事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
新株予約権の数(個)913899
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)182,600179,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)910同左
新株予約権の行使期間平成28年3月1日から
平成31年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)
発行価額 910
資本組入額 455
同左
新株予約権の行使の条件(ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない同左
(イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
(ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする
(エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項該当事項はありません同左


事業年度末現在
(平成26年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年11月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする同左

(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の時価
既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数

4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成26年4月1日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成21年10月1日~
平成22年9月30日
(注)1
46134,38827,3472,562,74027,3472,367,809
平成22年10月1日~
平成23年9月30日
(注)2
△700133,6882,562,7402,367,809
平成24年10月1日~
平成25年9月30日
(注)3
13,235,11213,368,8002,562,7402,367,809
平成25年10月1日~
平成26年3月31日
(注)4
3,20013,372,0003,8522,566,5923,8522,371,661
平成26年4月1日
(注)5
13,372,00026,744,0002,566,5922,371,661
平成26年4月1日~
平成26年9月30日
(注)6
66,60026,810,60029,7502,596,34229,7502,401,412

(注) 1 自己株式の消却による減少および新株予約権の行使による増加
平成22年4月28日開催の取締役会決議によって598株自己株式の消却を行い、発行済株式総数が598株の減少となっています。
また付与日平成17年1月31日の第5回の1ストックオプション新株予約権の行使による株式増加数は624株で、資本金に25,896千円を資本準備金に25,896千円を、付与日平成17年9月30日の第7回ストックオプション新株予約権の行使による株式増加数は20株で、資本金に1,451千円を資本準備金に1,451千円をそれぞれ組み入れた結果、株式増加数は644株で資本金が27,347千円、資本準備金が27,347千円の増加となっています。
2 自己株式の消却による減少
平成22年11月4日開催の取締役会決議によって700株自己株式の消却を行い、発行済株式総数が700株の減少となっています。
3 株式分割による増加
平成25年3月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式1株につき100株の割合をもって分割を行い、発行済株式総数が13,235,112株の増加となっています。
4 新株予約権の行使による増加
付与日平成21年1月30日の第12回ストックオプション新株予約権の行使により株式増加数は3,200株で、資本金が3,852千円、資本準備金が3,852千円の増加となっています。
5 株式分割による増加
平成26年3月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式1株につき2株の割合をもって分割を行い、発行済株式総数が13,372,000株の増加となっています。
6 新株予約権の行使による増加
付与日平成21年1月30日の第12回ストックオプション新株予約権の行使による株式増加数は23,000株で、資本金に13,842千円を資本準備金に13,842千円を、付与日平成23年1月27日の第15回ストックオプション新株予約権の行使による株式増加数は600株で、資本金に373千円を資本準備金に373千円を、付与日平成24年1月30日の第16回ストックオプション新株予約権の行使による株式増加数は43,000株で、資本金に15,535千円を資本準備金に15,535千円をそれぞれ組み入れた結果、株式増加数は66,600株で資本金が29,750千円、資本準備金が29,750千円の増加となっています。
7 平成26年10月1日から平成26年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金が867千円および資本準備金が867千円増加しています。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
1,630,400
完全議決権株式(その他)普通株式
25,178,700
251,787権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式普通株式 1,500
発行済株式総数26,810,600
総株主の議決権251,787

(注) 完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式の1,000株(議決権10個)が含まれています。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成26年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社エムティーアイ
新宿区西新宿3丁目20番2号1,630,4001,630,4006.08
1,630,4001,630,4006.08

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しています。
下記は、会社法第240条第2項および同条第3項の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、平成22年1月28日、平成22年2月18日、平成23年1月27日、平成24年1月30日、平成25年2月6日および平成26年2月5日の取締役会において決議されたものです。
① 平成22年1月28日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成22年1月28日
付与対象者の区分及び人数当社使用人49名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しています

② 平成22年2月18日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成22年2月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しています


③ 平成23年1月27日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成23年1月27日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名 当社使用人91名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しています

④ 平成24年1月30日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成24年1月30日
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名 当社使用人91名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しています

⑤ 平成25年2月6日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成25年2月6日
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名 当社使用人109名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しています


⑥ 平成26年2月5日付取締役会の決議により導入されたストックオプション制度
決議年月日平成26年2月5日
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名 当社使用人107名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しています
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項該当事項はありません
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています