有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 13:41
【資料】
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【項目】
153項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、市場ニーズにマッチした商品の提供を行い、かつ安定した企業収益を継続して計上して行くことを目指しており、変化する経営環境に迅速に対応できる組織体制の確立と、その活性化を図ることを重要課題としております。
そのため企業経営の透明性と公正性を高め、業務執行に対する経営のチェック機能の充実を図り遵法精神に基づきコンプライアンス重視の経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、平成29年3月24日開催の第47回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。
当社の取締役につきましては、総数9名のうち4名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3名で、うち2名が社外取締役であります。
取締役会は、原則3ヶ月に1回の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。
監査等委員会は、取締役の業務執行状況の監査等を行っており、原則3ヶ月に1回の定時監査等委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は常勤の監査等委員1名、及び非常勤の監査等委員2名の計3名で構成されており、監査等委員のうち2名は独立性の高い社外取締役であります。従って、監査等委員である社外取締役2名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。又、当社は令和2年3月25日開催の第50回定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離するため、平成14年3月に執行役員制度を導入し、取締役会は経営方針、重要事項の意思決定機能を担い、執行役員は取締役会の決定に従い業務を迅速に執行する役割を担うものといたしております。
当社は、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び各部長で構成される「経営会議」を原則毎月1回開催し、社内での経営に関する情報の共有と意思の疎通を図り、経営の現状分析、各部門の業績報告と今後の対策の検討を行っております。
当社は、法律上の諸問題に対処するため、顧問弁護士から適宜、助言・指導を受けております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、多種多様化する顧客ニーズに対応する迅速な経営判断の実施と、監督機能の強化を推進しております。
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
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