有価証券報告書-第23期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2020年9月30日現在
(注) 1 自己株式297,742株は、「個人その他」に2,977単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が27,800株含まれております。
2020年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 41 | 35 | 89 | 623 | 28 | 12,130 | 12,946 | - |
所有株式数 (単元) | - | 340,818 | 23,371 | 4,884 | 556,869 | 164 | 337,953 | 1,264,059 | 20,700 |
所有株式数の割合 (%) | - | 26.96 | 1.85 | 0.39 | 44.05 | 0.01 | 26.74 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式297,742株は、「個人その他」に2,977単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が27,800株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 379,279,800 |
計 | 379,279,800 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年12月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 126,426,600 | 126,426,600 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 126,426,600 | 126,426,600 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格616円を加算した資本組入額は934円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格616円を加算した資本組入額は934円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格396円を加算した資本組入額は641円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。(割当日時点)ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
※2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格2,322円を加算した資本組入額は1,162円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する
※7 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。(割当日時点)ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
※2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格4,064円を加算した資本組入額は2,033円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
会社法に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 2011年10月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 30 |
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 6,000 ※1、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1,252 ※2、7、8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年12月17日 至 2021年12月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,252 資本組入額 626 ※3、7、8 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ※4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ※5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ※6 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格616円を加算した資本組入額は934円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2011年12月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,172 [1,032] |
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 234,400 [206,400] ※1、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1,252 ※2、7、8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年12月17日 至 2021年12月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,252 資本組入額 626 ※3、7、8 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ※4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ※5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ※6 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格616円を加算した資本組入額は934円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2012年12月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
新株予約権の数(個) ※ | 462 |
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 92,400 ※1、7、8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 885 ※2、7、8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年12月15日 至 2022年12月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 885 資本組入額 443 ※3、7、8 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ※4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ※5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ※6 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格396円を加算した資本組入額は641円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 2013年8月29日開催の取締役会決議に基づき、2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※8 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2014年12月12日及び2015年10月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社従業員 32 子会社取締役 17 |
新株予約権の数(個) ※ | 849 [710] |
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 169,800 [142,000] ※1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 ※2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月10日 至 2025年10月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 ※3、7 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ※4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ※5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ※6 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。(割当日時点)ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
※2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格2,322円を加算した資本組入額は1,162円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する
※7 2016年7月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2018年12月14日及び2018年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 当社従業員 85 子会社取締役 36 子会社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,189 |
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 218,900 ※1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 ※2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年12月28日 至 2028年12月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 ※3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ※4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ※5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | ※6 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。(割当日時点)ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
※2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格4,064円を加算した資本組入額は2,033円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
記載事項はありません。
記載事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割による増加(普通株式1株につき2株の割合)であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2016年10月1日 (注) | 63,213,300 | 126,426,600 | ― | 7,203 | ― | 2,289 |
(注) 株式分割による増加(普通株式1株につき2株の割合)であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2020年9月30日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が27,800株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数278個が含まれております。
2020年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 297,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 126,108,200 | 1,261,082 | 権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 20,700 | - | - | |
発行済株式総数 | 126,426,600 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,261,082 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が27,800株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数278個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2020年9月30日現在
2020年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱サイバーエージェント | 東京都渋谷区宇田川町40番1号 | 297,700 | - | 297,700 | 0.24 |
計 | - | 297,700 | - | 297,700 | 0.24 |