公開買付報告書
- 【提出】
- 2018/03/14 15:18
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、楽天株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、朝日火災海上保険株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、朝日火災海上保険株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
対象者名
朝日火災海上保険株式会社
買付け等に係る株券等の種類
① 普通株式
② 甲種優先株式
② 甲種優先株式
公開買付期間
平成30年1月30日(火曜日)から平成30年3月13日(火曜日)まで(30営業日)
公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(完全希薄化後株式数(注)12,705,100株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(16,773,720株)が買付予定数の下限(12,705,100株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注) 全ての甲種優先株式について、当該株式と引換えに対象者の普通株式が交付された場合(以下「転換」といいます。)の普通株式数(甲種優先株式1株につき普通株式4株)を前提として計算しています。
(注) 全ての甲種優先株式について、当該株式と引換えに対象者の普通株式が交付された場合(以下「転換」といいます。)の普通株式数(甲種優先株式1株につき普通株式4株)を前提として計算しています。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年3月14日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 | ||
株券 | 普通株式 | 8,437,720(株) | 普通株式 | 8,437,720(株) |
甲種優先株式 | 8,336,000(株) | 甲種優先株式 | 8,336,000(株) | |
新株予約権証券 | ― | ― | ||
新株予約権付社債券 | ― | ― | ||
株券等信託受益証券 ( ) | ― | ― | ||
株券等預託証券 ( ) | ― | ― | ||
合計 | 16,773,720 | 16,773,720 | ||
(潜在株券等の数の合計) | (8,336,000) | (8,336,000) |
(注) 甲種優先株式については、対象者の普通株式への転換を請求する権利が付されているため、「株式に換算した応募数」及び「株式に換算した買付数」は、本公開買付けに応募された甲種優先株式(2,084,000株)が、全て対象者の普通株式に転換された場合の、調整比率を4.0とする場合の当該普通株式数(8,336,000株)を記載しております。
買付け等を行った後における株券等所有割合
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 16,773 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 8,336 |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | ― |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 8,500 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 99.30 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)」及び「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、本公開買付けに応募された甲種優先株式(2,084,000株)が、全て対象者の普通株式に転換された場合の、調整比率を4.0とする場合の当該普通株式数(8,336,000株)に係る議決権の数(8,336個)として計算しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年12月26日に提出した第68期半期報告書(以下「対象者第68期半期報告書」といいます。)に記載された平成29年9月30日現在の総株主の議決権の数(普通株式について1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としており、甲種優先株式は転換が可能であるため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の普通株式に係る議決権の数(8,500個)に単元未満株式に係る議決権の数(対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の単元未満株式56,264株から単元未満の自己株式数976株を控除した55,288株に係る議決権の数である55個)、並びに対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の甲種優先株式(2,084,000株)が全て普通株式に転換された場合の、調整比率を4.0とする場合の当該普通株式(8,336,000株)に係る議決権の総数(8,336個)を加えた数である16,891個を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年12月26日に提出した第68期半期報告書(以下「対象者第68期半期報告書」といいます。)に記載された平成29年9月30日現在の総株主の議決権の数(普通株式について1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としており、甲種優先株式は転換が可能であるため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の普通株式に係る議決権の数(8,500個)に単元未満株式に係る議決権の数(対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の単元未満株式56,264株から単元未満の自己株式数976株を控除した55,288株に係る議決権の数である55個)、並びに対象者第68期半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の甲種優先株式(2,084,000株)が全て普通株式に転換された場合の、調整比率を4.0とする場合の当該普通株式(8,336,000株)に係る議決権の総数(8,336個)を加えた数である16,891個を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。