有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年6月30日現在
(注) 1 自己株式1,246,014株は、「個人その他」に12,460単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。
2 「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の60株を含めて記載しております。
平成26年6月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 18 | 26 | 39 | 38 | 5 | 5,316 | 5,442 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 12,226 | 1,042 | 4,023 | 14,061 | 46 | 90,780 | 122,178 | 24,474 |
所有株式数 の割合(%) | - | 10.02 | 0.85 | 3.29 | 11.51 | 0.04 | 74.29 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式1,246,014株は、「個人その他」に12,460単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。
2 「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の60株を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 48,000,000 |
計 | 48,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成26年9月1日以降提出日までのストックオプション制度の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年9月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 12,242,274 | 12,242,274 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 12,242,274 | 12,242,274 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成26年9月1日以降提出日までのストックオプション制度の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
ニ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ホ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ヘ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
ト) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
チ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得条件
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 704 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年10月1日から 平成26年9月23日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 704 資本組入額 352 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,139 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 213,900 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 656 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日から 平成27年9月25日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 656 資本組入額 328 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益が、以下の要件を満たすこと。(下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権一個未満は1の整数倍に切り上げ。) 当該決算期の営業利益が3期前よりも20パーセント以上増加した場合 100パーセント 15パーセント以上20パーセント未満増加した場合 90パーセント 10パーセント以上15パーセント未満増加した場合 80パーセント 5パーセント以上10パーセント未満増加した場合 70パーセント 5パーセント未満増加した場合 50パーセント 減少または何ら増加しなかった場合 0パーセント ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
ニ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益が、以下の要件を満たすこと。(下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権一個未満は1の整数倍に切り上げ。) 当該決算期の営業利益が3期前よりも20パーセント以上増加した場合 100パーセント 15パーセント以上20パーセント未満増加した場合 90パーセント 10パーセント以上15パーセント未満増加した場合 80パーセント 5パーセント以上10パーセント未満増加した場合 70パーセント 5パーセント未満増加した場合 50パーセント 減少または何ら増加しなかった場合 0パーセント ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) | ― |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ホ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,000 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成34年10月1日から 平成35年3月31日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) | ― |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③ 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。これら①から③に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
ヘ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 830 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 83,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から 平成45年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) | ― |
ト) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 400 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成35年10月1日から 平成45年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要しない。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中または執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) | ― |
チ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数(個) | 290 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成30年10月1日から 平成45年9月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役若しくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役若しくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社子会社取締役若しくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 | 同左 |
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) | ― |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得条件
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
※1 ストックオプション制度の権利行使により、発行済株式総数が21,970株、資本金が5,426千円、資本準備金が5,404千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成17年9月28日※1 | 21,970 | 12,242,274 | 5,426 | 948,994 | 5,404 | 1,027,376 |
※1 ストックオプション制度の権利行使により、発行済株式総数が21,970株、資本金が5,426千円、資本準備金が5,404千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年6月30日現在
(注) 単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
平成26年6月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,246,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,971,800 | 109,718 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 24,474 | ― | ― |
発行済株式総数 | 12,242,274 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 109,718 | ― |
(注) 単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が60株含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年6月30日現在
平成26年6月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社テー・オー・ダブリュー | 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル | 1,246,000 | - | 1,246,000 | 10.18 |
計 | ― | 1,246,000 | - | 1,246,000 | 10.18 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、下記対象者に付与することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株あたりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)におけるジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
② 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、下記対象者に付与することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成16年9月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 30,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 704円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年10月1日から 平成26年9月23日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株あたりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成17年9月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社子会社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員91名 当社子会社従業員9名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 当社取締役130,000株 当社子会社取締役30,000株 当社監査役30,000株 当社従業員246,200株 当社子会社従業員7,500株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 656円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日から 平成27年9月25日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)におけるジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成17年9月26日 | ||||||||||||
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員2名 | ||||||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||
株式の数 | 当社取締役70,000株 当社従業員60,000株 (注)1 | ||||||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | ||||||||||||
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | ||||||||||||
新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。 当該決算期の営業利益が3期前よりも
ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||||||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | ||||||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ||||||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
② 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成20年9月25日 | ||||||||||||
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 | ||||||||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||
株式の数 | 当社取締役30,000株(注)1 | ||||||||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | ||||||||||||
新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | ||||||||||||
新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。 当該決算期の営業利益が3期前よりも
ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||||||||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | ||||||||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ||||||||||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成24年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 当社取締役200,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成34年10月1日から 平成35年3月31日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による。)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成25年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 当社取締役83,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から 平成45年9月30日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成25年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 当社従業員40,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成35年10月1日から 平成45年9月30日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要さない。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成25年9月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 当社子会社取締役29,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成30年10月1日から 平成45年9月30日まで |
新株予約権の行使の条件 | ・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役若しくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役若しくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において、対象者が当社子会社取締役若しくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。