有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018/06/25 15:34
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
当社は、コーポレート・ガバナンスを、法令だけでなく経営や業務を適正に実施していくためのチェック・コントロールのこと、と定義しております。また、当社グループの適正なコーポレート・ガバナンスを確保するためには、業務の健全性や効率性を確認する内部統制の仕組みやその運用が重要であり、当該仕組みを内部統制システムとして、その整備・改善に努めております。
今後も、当社グループに関する基本情報を積極的に開示することにより透明性を高め、株主の皆様への説明責任並びに社会的責任を果たすとともに、企業価値の向上及び適正なコーポレート・ガバナンスの実現に努めます。
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会制度を採用し、経営の意思決定、執行並びに経営監視を行っております。
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む計6名(男性5名・女性1名)の取締役で構成されています(平成30年6月25日現在)。また、取締役会は原則毎月1回開催されており、重要な意思決定並びに業務執行の監督に基づき、企業価値の向上並びに適正な経営の実現に取り組んでおります。
また、当社の監査役会は、3名の社外監査役(男性3名)にて構成されています。監査役は取締役会や内部監査室との会議並びにその他会社の重要な会議に出席するなどして、当社経営の監査を行っております。
会社の機関及び内部統制システムは、概ね以下のとおりであります。
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ロ.企業統治に関する事項-内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況
当社は、毎月開催の取締役会に加え、業務執行のスピード並びに予算実績管理の向上を目的に、グループ各社の代表取締役を中心とした「グループ戦略会議」を原則毎週開催し、グループ内の意思疎通を図るとともに情報の共有化を推進し、当社グループの現状やビジネス環境の分析、将来の予測、計画実行効果の考察において積極的な議論を展開し、より効率的・効果的な業務執行に向けて取り組んでおります。なお、「グループ戦略会議」は男性4名・女性1名で構成されています。
また、当社の内部統制システムは、財務報告における信頼性向上を優先課題として取り組んでおり、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
当社グループにおいては、グループ戦略会議などの会議体にてグループ内の意思疎通を図るとともに情報の共有化に努めており、当社グループの現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、リスク管理に取組んでおります。また、内部統制における全社統制の運用並びに評価の過程においてリスクの評価を行い、当該リスクの低減に向けて努めております。その他、外部専門家と随時相談することによるリスク回避やリスク低減の取組み、社内通報規程(ホットライン制度)の運用による法令遵守やリスク事項への対応にも取り組んでおります。
今後も、当社のグループCEO宣言であります「コンプライアンス 1st」を実践することにより、法令遵守を最優先し、リスク管理体制のさらなる整備並びにその運用に努めていく方針です。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社においては、取締役及び監査役を設置し、当社が定める「関係会社業務規程」に従い、当社が管理・指導しております。また、当社開催の「グループ戦略会議」に子会社の代表者が出席し、子会社の業務執行内容や子会社におけるリスクの報告を行っており、グループ全体で情報共有し検討を行っております。
なお、適正な当社グループの業務の適正性確保に向けて、当社のグループマネジメント部がグループに関する業務を実施しており、内部監査室が子会社の内部統制監査を実施しております。
ニ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社が定める「内部統制の基本方針」(平成27年5月15日改定)は以下のとおりであります。
当社及び子会社は、変化の激しいインターネット関連業界の環境に対応し、事業機会を迅速かつ確実に捉えるために、効率的かつ機動的な経営を行う体制作りを重視する。
また、経営方針に基づく企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ適正な意思決定と、より透明性の高い公正で効率的な経営管理体制の実現をコーポレート・ガバナンスの目的と定める。
当社及び子会社は“内部統制システム”を「適正なコーポレート・ガバナンスを確保するための業務の健全性や効率性に関する内部チェックの仕組み」と定義し、本決議に基づき、業務の適正を確保するために必要な体制の更なる整備を目指すものとする。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、定例の取締役会を原則として毎月1回開催している。なお、取締役会での報告及び議論が、適法並びに適切な職務の執行につながるよう努めている。
② 監査役は取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われているかを監査する。
③ コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項を審議し、コンプライアンス体制の整備、充実を図る。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
① 「業務分掌規程」や「職務権限規程」、「稟議規程」、「取締役会規則」等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理を図る。
② 取締役の職務執行に係る情報の記録・管理や検索性の向上等を図り、より適正な管理・運用方法・体制の改善に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、代表取締役及び各部門の管理職者による会議を適宜開催し、社内の意思疎通を図るとともに情報の共有化に努めており、当社の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取り組んでいる。
② 内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、取締役会にて審議並びに決議された結果に基づき、当該リスクの回避・低減等に努めている。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「業務分掌規程」や「職務権限規程」、並びに「組織規程」等により、取締役から権限委譲を受ける際の業務執行における意思決定の範囲、決定権者を明確化しており、また各種規程に定める業務手続きにより業務執行の適正を確保している。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① グループCEO宣言として「コンプライアンス 1st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、社内通報規程(ホットライン制度)の運用による違反の拡大防止並びに再発防止に向けた体制整備に取り組んでいる。
② コンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、従業員による法令遵守の徹底並びに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。
6.次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 毎週開催しているグループ戦略会議(電話会議/WEB会議)において、子会社取締役は、子会社の業務執行内容について報告を実施する。
② 企業集団に関する業務を、当社グループマネジメント部が担当し、適正なグループ経営を目的とした「関係会社業務規程」の運用や内部統制の取組みにより、企業集団の業務の適正の確保を図っている。
③ 内部監査室は、子会社の内部統制監査を実施することにより、業務の適正性確保に努めている。
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 毎週開催しているグループ戦略会議(電話会議/WEB会議)において、子会社取締役は、子会社の損失の危険の可能性がある事項について報告し、企業集団で情報の共有化及び検討を行い、企業集団の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取り組んでいる。
② 内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、当社取締役会にて審議並びに決議された結果を子会社に通知し、当該リスクの回避・低減等に努めている。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 子会社においても、業務の決定及び執行について相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置している。
② 「関係会社規程」及び子会社が定める各種規程に基づき、当社が子会社の業務執行の管理・指導を行っている。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① グループCEO宣言として「コンプライアンス 1st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、企業集団で社内通報規程(ホットライン制度)の運用による違反の拡大防止並びに再発防止に向けた体制整備に取り組んでいる。
② 当社のコンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、子会社の使用人による法令遵守の徹底並びに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき使用人が必要であると判断した場合には、監査役に使用人を配置する。その具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係部門との意見調整も十分考慮して決定する。
8.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当該使用人は、監査役の指揮命令の下に監査役の職務を補助するものとし、その人事異動、人事評価は常勤監査役の事前の同意を得たうえで、これを行う。
9.次に掲げる体制その他の当会社の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
① 監査役は、必要に応じて報告及び情報の提供を求めることができる。
② 取締役は、取締役会、その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況、及び業務の執行状況を適宜に常勤監査役に対し報告する。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
① 当社の監査役は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、報告及び情報の提供を求めることができる。
② 子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役会その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況及び業務の執行状況を適宜に直接又は企業集団を担当する業務部門を通じて、当社常勤監査役に対し報告する。
10.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当社及び企業集団では、社内通報規程(ホットライン制度)により、報告者への報復行為や差別行為を禁じ、報告者が不利な取り扱いを受けないよう保護する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する体制
① 監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、実費を当社が支払を行うか、監査役が支出した費用は当社に請求できるものとする。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役3名が社外監査役であり、取締役会に出席し、かつ必要がある場合には意見を述べる。
② 監査役は、必要に応じて企業集団各社の重要情報の閲覧を行い、また、必要に応じて企業集団各社の取締役及び重要な使用人から個別の聴取をする。
③ 取締役は、重大な法令違反、定款違反、社内規程違反、その他企業集団に著しい損害を与える恐れのある事実を知ったときは、速やかに監査役に報告し、また監査役は、必要に応じて取締役に対し報告・説明を求める。
ホ.責任限定契約の内容
当社は社外取締役及び社外監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。また、当社と会計監査人である海南監査法人とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査役監査
内部監査室(1名)は、当社を含むグループ全体の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当性・効率性を検証・評価しております。また、指導・助言・勧告を通して不正や誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、当社の健全な発展に寄与する事を目的に、内部監査を実施しております。
なお、内部監査室と監査役監査の連携については、意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役の倉持倫之氏は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての独立的見地からの発言を行っております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の鍛治豊顕氏は、社外監査役としての独立的見地から疑問点を明らかにするため適宜質問を行っております。当社の間において特別な利害関係はありませんが、同氏は当社株式を6,000株所有しております。社外監査役江原淳氏は、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行っております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式を100株所有しております。また、社外監査役清水厚氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行っております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。なお、社外取締役・社外監査役は内部監査・監査役監査・会計監査との意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役倉持倫之氏、社外監査役鍛治豊顕氏、社外監査役江原淳氏及び社外監査役清水厚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
19,59619,596---5
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員14,31014,310---4

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬の額については、各役員の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案の上に算定し、報酬委員会にて承認の上、決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の
合計額
売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式250250---
非上場株式以外の株式2103302-328

⑥ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人の規定に海南監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、溝口俊一氏及び秋葉陽氏であり、同監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に関わる補助者は公認会計士2名、その他3名であります。なお、同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。また、継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累計投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。