臨時報告書

【提出】
2016/08/17 11:17
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成28年7月28日開催の当社第30期定時株主総会の決議に基づき、平成28年8月8日開催の当社取締役会において、平成28年8月15日付で、ストックオプションとして発行する新株予約権の割当を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1) 銘柄 株式会社トーシン 第6回新株予約権
(2) 発行数 4,997個(新株予約権1個当たり100株)
(3) 発行価額 無償
(4) 発行価額の総額 284,329,300円
(5) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式499,700株
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が新株予約権発効日以降、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ
いても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(6) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
新株予約権1個当たりの払込をすべき金額は、1株当たりの払込金額569円に付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間 平成30年8月16日から平成33年7月31日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時に
おいても当社または当社の子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人による権利行使は認めない。
(9)  新株予約券の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額のうち資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算
         出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限
         度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)  新株予約券の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)  当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役(社外取締役を除く) 5名 4,320個
当社従業員 148名 584個
国内子会社の従業員 39名 93個
        合計 192名 4,997個

(12)  勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する
        会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(14) 新株予約権の割当日
平成28年8月15日
以 上