有価証券報告書-第24期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 14:30
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員監査については、各監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行及び法令や定款等への適合性について監査を行っております。
②内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室(提出日現在の人員2名)を設置し、当社グループを対象に内部管理体制及び業務の遂行状況を評価し、業務の改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。監査結果は遅滞なく社長に報告され、重要な事項は監査等委員会に報告されております。また、監査等委員会並びに会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携に努めております。
③会計監査の状況
a)監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 朽木 利宏
指定有限責任社員 業務執行社員 福士 直和
c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 その他7名
d)監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定及び評価に際しては、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。現会計監査人は日本大手の監査法人であり、会計や監査への知見ある人材が豊富であることから、当社にとって最適であると考え、選定いたしました。
〈会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項〉
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からのその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質監視基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、有限責任監査法人 トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容
a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-32,000-
連結子会社----
30,000-32,000-

当社は会計監査人に対し、非監査業務を委託しておりません。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a)を除く)
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数、会社の規模及び業務の特性等に照らし、合理的と考えられるためです。
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