臨時報告書
- 【提出】
- 2017/04/11 16:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成29年2月27日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社CIJソリューションズ(以下、「CIJソリューションズ」という)との間で、当社を存続会社、CIJソリューションズを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
吸収合併の決定
(1)当該吸収合併の相手会社についての事項
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:千円)
③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2)当該吸収合併の目的
当社は、更なる経営基盤の強化に向けて、意思決定の迅速化と組織運営の効率化を図るため、CIJソリューションズを吸収合併することといたします。
(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
①合併の方法
当社を存続会社とする吸収合併方式とし、CIJソリューションズは解散いたします。
②吸収合併に係る割当ての内容
該当事項はありません。
③その他の吸収合併契約の内容
合併契約書の内容は、別紙「合併契約書」をご参照ください。
(4)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(別紙)
合併契約書(写し)
株式会社CIJ(以下「甲」という。)と株式会社CIJソリューションズ(以下「乙」という。)とは、両社の合併に関し、次のとおり合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (合併の方法)
甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併(以下「本合併」という。)する。
第2条 (商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。
第3条 (合併の対価)
甲は、乙の発行済み株式の全部を保有しているため、本合併に際し、甲の株式またはこれに変わる金銭等の交付は行わない。
第4条 (甲の資本金及び準備金の額)
本合併に際して甲の資本金及び準備金の額は増加しないものとする。
第5条 (効力発生日)
本合併が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、平成29年7月1日とする。ただし、本合併手続き進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議のうえ書面にて合意した場合はこれを変更することができる。
第6条 (会社財産の引継)
乙は、効力発生日の前日の貸借対照表、その他同日現在の計算書類を基礎として、効力発生日において、一切の資産、負債及び権利義務を甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。
第7条 (会社財産の善管注意義務)
甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重大な影響をおよぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲乙協議のうえこれを行う。
第8条 (従業員の処遇)
甲は、乙の従業員を効力発生日において、甲の従業員として引継ぐものとする。ただし、勤務条件、給与、諸制度、勤続年数及びその他の取り扱いについては、別途甲乙協議のうえ書面にて決定する。
第9条 (合併条件の変更、合併契約の解除)
本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲及び乙の資産もしくは経営状態に重要な変動が生じたとき、または隠れた重大な瑕疵が発見されたときは、甲乙協議のうえ本合併の条件を変更し、または本契約を解除することができる。
第10条 (本契約に定めのない事項)
本契約に定めるもののほか、本合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲乙協議のうえこれを決定する。
本契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。
平成29年2月27日
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 | 株式会社CIJソリューションズ |
本店の所在地 | 東京都中央区日本橋本町一丁目5番9号 |
代表者の氏名 | 代表取締役社長 福島 鉄夫 |
資本金の額 | 100百万円 (平成28年6月30日現在) |
純資産の額 | 1,760百万円 (平成28年6月30日現在) |
総資産の額 | 2,235百万円 (平成28年6月30日現在) |
事業の内容 | システム開発及びパッケージ開発・販売 |
②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:千円)
平成26年6月期 | 平成27年6月期 | 平成28年6月期 | |
売上高 | 2,090,133 | 2,153,152 | 2,342,967 |
営業利益 | 237,490 | 188,660 | 246,514 |
経常利益 | 240,523 | 192,475 | 250,270 |
当期純利益 | 151,543 | 124,209 | 167,121 |
③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
大株主の名称 | 株式会社CIJ |
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 | 100% |
④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 | 当社は、CIJソリューションズの発行済株式総数の100%を保有しています。 |
人的関係 | 当社の執行役員1名、従業員1名がCIJソリューションズの取締役を兼任しております。また、当社の取締役1名、執行役員1名がCIJソリューションズの監査役を兼任しております。 |
取引関係 | 経営管理業務委託契約を締結しております。 |
(2)当該吸収合併の目的
当社は、更なる経営基盤の強化に向けて、意思決定の迅速化と組織運営の効率化を図るため、CIJソリューションズを吸収合併することといたします。
(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
①合併の方法
当社を存続会社とする吸収合併方式とし、CIJソリューションズは解散いたします。
②吸収合併に係る割当ての内容
該当事項はありません。
③その他の吸収合併契約の内容
合併契約書の内容は、別紙「合併契約書」をご参照ください。
(4)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 | 株式会社CIJ |
本店の所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 |
代表者の氏名 | 代表取締役社長 大西 重之 |
資本金の額 | 2,270百万円 (平成28年6月30日現在) |
純資産の額 | 現時点では確定しておりません。 |
総資産の額 | 現時点では確定しておりません。 |
事業の内容 | システム開発及びシステム開発に関連するサービス |
(別紙)
合併契約書(写し)
株式会社CIJ(以下「甲」という。)と株式会社CIJソリューションズ(以下「乙」という。)とは、両社の合併に関し、次のとおり合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (合併の方法)
甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併(以下「本合併」という。)する。
第2条 (商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。
甲(吸収合併存続会社) | 乙(吸収合併消滅会社) |
商号:株式会社CIJ | 商号:株式会社CIJソリューションズ |
住所:神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 | 住所:東京都中央区日本橋本町一丁目5番9号 |
第3条 (合併の対価)
甲は、乙の発行済み株式の全部を保有しているため、本合併に際し、甲の株式またはこれに変わる金銭等の交付は行わない。
第4条 (甲の資本金及び準備金の額)
本合併に際して甲の資本金及び準備金の額は増加しないものとする。
第5条 (効力発生日)
本合併が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、平成29年7月1日とする。ただし、本合併手続き進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議のうえ書面にて合意した場合はこれを変更することができる。
第6条 (会社財産の引継)
乙は、効力発生日の前日の貸借対照表、その他同日現在の計算書類を基礎として、効力発生日において、一切の資産、負債及び権利義務を甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。
第7条 (会社財産の善管注意義務)
甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重大な影響をおよぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲乙協議のうえこれを行う。
第8条 (従業員の処遇)
甲は、乙の従業員を効力発生日において、甲の従業員として引継ぐものとする。ただし、勤務条件、給与、諸制度、勤続年数及びその他の取り扱いについては、別途甲乙協議のうえ書面にて決定する。
第9条 (合併条件の変更、合併契約の解除)
本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲及び乙の資産もしくは経営状態に重要な変動が生じたとき、または隠れた重大な瑕疵が発見されたときは、甲乙協議のうえ本合併の条件を変更し、または本契約を解除することができる。
第10条 (本契約に定めのない事項)
本契約に定めるもののほか、本合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲乙協議のうえこれを決定する。
本契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。
平成29年2月27日
神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号 | |
(甲) | 株式会社CIJ |
代表取締役社長 大西 重之 | |
東京都中央区日本橋本町一丁目5番9号 | |
(乙) | 株式会社CIJソリューションズ |
代表取締役社長 福島 鉄夫 |