四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/13 15:46
【資料】
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【項目】
24項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式128,000,000
128,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成26年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年2月13日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式46,081,40046,081,400東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード)
単元株式数
100株
46,081,40046,081,400--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年11月14日
新株予約権の数9,600個(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数960,000株(注)1.
新株予約権の行使時の払込金額1,068円(注)2.
新株予約権の行使期間平成26年12月4日~平成31年12月3日(注)4.
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,084円
資本組入額 542円(注)3.
新株予約権の行使の条件(注)4.
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5.
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6.

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は株式数は100株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本剰余金における資本準備金の額とする。
4.(1)新株予約権者は、平成27年3月期及び平成28年3月期の当社の決算短信に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における連結営業利益の合計額が下記(ⅰ)~(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)11,840百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の60%まで
(ⅱ)14,800百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
(ⅲ)15,700百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)平成28年3月期の当社の決算短信が公表されるまでに新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者から本新株予約権を相続した者は、当該新株予約権を行使することができない。平成28年3月期の当社の決算短信が公表された時点以後に新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者から本新株予約権を相続した者は、取締役会が別途認めた場合に限り、被相続人である当該新株約権者が死亡時において上記(1)及び(2)の内容に従って行使が可能であった数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡が可能な本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数(株)
発行済株式 総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額(百万円)資本準備金
残高(百万円)
平成26年12月31日-46,081,400-100-6,899

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式 46,081,400460,814-
単元未満株式---
発行済株式総数46,081,400--
総株主の議決権-460,814-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権の数11個)含まれております。