訂正有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2021/02/05 16:34
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名、監査役補助者1名の体制で、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役会等の重要な会議への出席等により、取締役の職務の執行を監査しております。常勤監査役は、取締役会のほか、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっており、監査役会において社外監査役にコーポレート・ガバナンスの状況を報告し、必要な助言を受ける体制が構築されております。
なお、常勤監査役深堀哲也は、2010年11月から2018年6月まで当社の取締役会長を務めており、また長年の金融業界における企業経営に関する豊富な経験を活かし、金融情勢・経営環境の分析、グローバルな視点での投資オポチュニティの精査をはじめ、当社グループの実効性のある監査機能及び役割を果たしていると考えております。社外監査役松嶋英機氏は、弁護士として企業法務に精通しているとともに財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役中瀬進一氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。その経歴等から2氏は社外監査役として、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるとともに、社外における会社経営に関する経験・知識や法律・会計等の専門的な知見等に基づき、第三者の立場から客観的に監査意見を表明し、また、取締役会に対して忌憚のない質問や意見の具申及び有用な情報提供等を行うという機能及び役割を果たしていると考えております。
監査役会は原則月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
深堀 哲也1111
松嶋 英機1110
中瀬 進一1111

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室(人員2名)が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。また、監査役に対しても内部監査の実施結果を報告し、随時意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 鳥居 陽
指定社員 業務執行社員 坂下 藤男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより、総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認すると共に、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、三優監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
監査証明業務
に基づく報酬
非監査業務
に基づく報酬
提出会社26百万円-百万円26百万円-百万円
連結子会社2百万円-百万円-百万円-百万円
28百万円-百万円26百万円-百万円

b.監査公認会計士と同一のネットワーク(BDO)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示および説明を受けた後、報酬の妥当性を協議・検討し、最終的に経営者が決定しております。
なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から会計監査に係る報告を聴取し、また監査立会いに加えて会計監査人との定期的な意見交換を基に、前連結会計年度の監査実績の分析・評価に必要な情報収集を行い、当該実績を踏まえた新年度の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬見積額の相当性について、監査役会にて検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。