有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1 自己株式48,038株は、「個人その他」に480単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
2 株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が保有する当社株式は、「金融機関」に678単元含めて記載しております。また、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が保有する当社株式は、「金融機関」に3,869単元、「単元未満株式の状況」に23株含めて記載しております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理をしております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
2019年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 19 | 26 | 45 | 36 | 3 | 3,679 | 3,808 | - |
所有株式数 (単元) | - | 17,838 | 2,673 | 11,168 | 15,796 | 3 | 56,009 | 103,487 | 1,600 |
所有株式数の割合(%) | - | 17.24 | 2.58 | 10.79 | 15.26 | 0.00 | 54.13 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式48,038株は、「個人その他」に480単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
2 株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が保有する当社株式は、「金融機関」に678単元含めて記載しております。また、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が保有する当社株式は、「金融機関」に3,869単元、「単元未満株式の状況」に23株含めて記載しております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理をしております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 28,800,000 |
計 | 28,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年6月10日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,350,300 | 10,365,600 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 10,350,300 | 10,365,600 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条の規定に基づく新株予約権の状況
(2009年6月9日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2010年6月9日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2011年6月17日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2012年6月14日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条の規定に基づく新株予約権の状況
(2009年6月9日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
新株予約権の数 | 149個 | 4個 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数 | ① 1,900株(注)1、2、6 ② 13,000株 | ① 200株(注)1、2、6 ② 200株 |
新株予約権の行使時の 払込金額 | ①、② 620円(注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | ① 2012年1月13日から2019年6月9日まで ② 2013年1月13日から2019年6月9日まで | 同左 |
新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 932円 資本組入額 466円(注)6 ② 発行価格 939円 資本組入額 470円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4、5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
新株予約権の付与対象者の 区分及び人数 | ①、② 当社使用人 59名 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2010年6月9日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
新株予約権の数 | 34個 | 34個 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数 | ① 1,700株(注)1、2、6 ② 1,700株 | ① 1,700株(注)1、2、6 ② 1,700株 |
新株予約権の行使時の 払込金額 | ①、② 567円(注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | ① 2012年11月14日から2020年6月9日まで ② 2013年11月14日から2020年6月9日まで | 同左 |
新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 847円 資本組入額 424円(注)6 ② 発行価格 849円 資本組入額 424円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4、5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
新株予約権の付与対象者の 区分及び人数 | ①、② 当社使用人 65名 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2011年6月17日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
新株予約権の数 | 453個 | 453個 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数 | ① 18,500株(注)1、2、6 ② 26,800株 | ① 18,500株(注)1、2、6 ② 26,800株 |
新株予約権の行使時の 払込金額 | 571円(注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | ① 2013年11月22日から2021年6月17日まで ② 2014年11月22日から2021年6月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 819円 資本組入額 409円(注)6 ② 発行価格 834円 資本組入額 417円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4、5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
新株予約権の付与対象者の 区分及び人数 | ①、② 当社取締役 2名 当社使用人 66名 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2012年6月14日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,027月個 | 1,019個 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数 | ① 45,100株(注)1、2、6 ② 57,600株 | ① 45,100株(注)1、2、6 ② 56,800株 |
新株予約権の行使時の 払込金額 | 701円(注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | ① 2014年11月2日から2022年6月14日まで ② 2015年11月2日から2022年6月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1,019円 資本組入額 509円(注)6 ② 発行価格 1,014円 資本組入額 507円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4、5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
新株予約権の付与対象者の 区分及び人数 | ①、② 当社取締役 2名 当社使用人 84名 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の分を減じています。
2 新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とし、その詳細な譲渡条件についても取締役会の決議によるものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が上記4に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
6 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使(旧商法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権の行使を含む)による増加であります。
2 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は9,685,071株増加しております。
3 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,300株、資本金が7百万円及び資本準備金が7百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年4月1日 (注)2 | 9,685,071 | 9,782,900 | - | 4,704 | - | 1,225 |
2014年4月1日~ 2015年3月31日 (注)1 | 270,800 | 10,053,700 | 119 | 4,823 | 119 | 1,344 |
2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注)1 | 126,900 | 10,180,600 | 60 | 4,884 | 60 | 1,405 |
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 | 63,700 | 10,244,300 | 30 | 4,915 | 30 | 1,436 |
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 | 56,300 | 10,300,600 | 25 | 4,940 | 25 | 1,462 |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 | 49,700 | 10,350,300 | 23 | 4,964 | 23 | 1,485 |
(注)1 新株予約権の行使(旧商法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権の行使を含む)による増加であります。
2 当社は、2013年11月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は9,685,071株増加しております。
3 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,300株、資本金が7百万円及び資本準備金が7百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が所有する当社株式が386,900株(議決権3,869個)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が所有する当社株式が67,800株(議決権678個)含まれております。
2019年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | 4,547 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 | |
普通株式 | 502,700 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,846,000 | 98,460 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 1,600 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 10,350,300 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 103,007 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口)が所有する当社株式が386,900株(議決権3,869個)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口)が所有する当社株式が67,800株(議決権678個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 他人名義で所有している理由等
株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が67,800株保有しております。
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が386,900株保有しております。
2019年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ドリームインキュベータ | 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号 | 48,000 | 454,700 | 502,700 | 4.86 |
計 | - | 48,000 | 454,700 | 502,700 | 4.86 |
(注) 他人名義で所有している理由等
株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75694口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が67,800株保有しております。
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75682口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が386,900株保有しております。