有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/06/16 15:33
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名で構成され、原則月1回開催しております。監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担、年間計画に基づき、監査役監査を実施しております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との会合、取締役等から職務の遂行状況を聴取し、内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、提言を行っております。
また、会計監査人と定期的な情報交換を行い監査の品質向上や効率化を図っております。監査役は、企業における財務、管理部門経験者が2名、司法書士が1名であり、財務、会計、法務に関する相当の知見を有しております。
② 内部監査の状況
イ 組織、人員等の状況
当社では、内部監査部門として内部監査室を設置しております(専任者1名)。内部監査においては、経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で必要に応じて内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査部門との連携
内部監査室は、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 武田 剛
公認会計士 関 和輝
c. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士試験合格者2名、税理士1名、その他3名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性に関する事項、欠格事項の有無、当社における監査業務の実施及び報告体制、監査報酬の水準など適正な職務の執行に関する事項について検討し、選定致します。
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価を、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価項目に沿って評価しております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬、関連部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断しております。
f. 監査法人の異動
監査法人の異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 HLB Meisei有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 RSM清和監査法人
ⅱ.当該異動の年月日 2020年1月17日
ⅲ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2014年3月27日
ⅳ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ⅴ.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、当社の会計監査人であるRSM清和監査法人に長年にわたり監査業務を依頼して参りましたが、当社が本日付で「第三者委員会設置に関するお知らせ」にて公表致しました通り、当社の連結子会社が行った過去の不動産取引の一部に関して、その売上計上の妥当性等について疑義が生じたことから、同監査法人より辞任の申し出があり、協議の結果、当該申し出を受諾することと致しました。
また、本件辞任に伴い、当社において会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を進めた結果HLB Meisei有限責任監査法人を本日付で一時会計監査人として選任することを決定致しました。
なお、RSM清和監査法人からは、退任にあたり、監査業務の引継ぎにかかる協力を行う旨の確約を頂いております。
ⅵ.上記ⅴの理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社14,400-14,400-
連結子会社----
14,400-14,400-

b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し決定しております。なお、当該決定については、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模等と比して適切であるかの検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行なっております。
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