臨時報告書

【提出】
2018/03/20 13:35
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
平成29年12月31日
2.当該事象の内容
当社は、平成30年1月30日発表「連結子会社の架空取引被害及び当社の平成30年3月期第3四半期決算発表延期に関するお知らせ」及び平成30年3月14日発表「連結子会社の架空取引被害に係る現在の状況に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の連結子会社である株式会社釣りビジョンが、約10年間にわたり、正常な取引として売上及び費用等を認識・計上していた、映像受託制作取引に関して、「業務再委託先によって、あたかも取引が成立していたかのように装われた架空取引」であった可能性が高いことが判明いたしました。
これに伴い、架空取引に該当する取引について会計上の訂正処理を行った結果、各財務諸表への影響は以下のとおりです。
<過去の損益計算書>①該当する取引を、全て架空であり、売上・原価を計上できる商取引ではなかったと認識して、損益計算書上の当該売上・原価を取り消す処理を行っております。
⇒結果として各期の売上高・原価・営業利益が減少しております。
②全て消費税対象取引と認識していたため、受取消費税と支払消費税との差額を納税しておりましたが、これらは過大な支払であったと認識しております。
⇒当該過払い認識額を、還付されないものとして各期で租税公課として費用計上したことで、販管費が増加し営業利益以下が減少しております。
③法人税については、過去に遡っての課税額訂正は受けられないものとして、会計上の訂正処理は行っておりません。
⇒上記①②の処理で会計上の利益額は減少しておりますが、法人税の額は変動しておりません。
<過去の貸借対照表>①各期末において、貸借対照表上のクライアントに対しての売掛金は取り消されております。
(業務委託先に対しては当月支払をしていたため、買掛金は各期末において存在しておりません)
②代わりに、その時点までに税込で業務委託先に支払った額と、クライアント(と認識できる先)からの税込で入金された額の差額を業務委託先に対する未収入金に変更しております。
<当第3四半期の貸借対照表・損益計算書>前述の処理を、過年度を含めた全ての期間において行った結果、当第3四半期末の貸借対照表における業務委託先に対する未収入金総額は529百万円となりました。
上記未収入金につきましては、今後、返済要請や損害賠償請求等で回収を図る予定ではございますが、現時点では把握できている業務委託先の状況等から全額の回収は困難であり、また回収可能額を適切に見積もることも困難であるため、その全額である529百万円を、平成30年3月期第3四半期において、貸倒引当金繰入額として特別損失に計上することといたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、平成30年3月期第3四半期の連結決算において529百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上することといたしました。
以 上