有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:36
【資料】
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【項目】
141項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、主に一部のライセンス販売について、ライセンスが顧客に供与される時点において収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、契約に定める許諾期間に渡って収益を認識する方法に変更いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は146百万円減少し、売上原価は3百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ143百万円減少しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い及び収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、前連結会計年度において新たな会計方針を遡及適用しておりません。なお、前連結会計年度までに収益認識した契約について、ほとんどすべての収益の額を認識しているため、当連結会計年度において期首利益剰余金の加減を行っておりません。
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より収益認識会計基準等を適用したため、「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」として表示することといたしました。前連結会計年度の「受取手形及び売掛金」については、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っており、新たな表示方法への組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第83-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。