有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 15:06
【資料】
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【項目】
102項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
平成30年12月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数
(人)
-13293263615,78415,972
所有株式数(単元)-48213,38845,8977,3581,301239,278307,704627,304
所有株式数の割合(%)-0.164.3514.922.390.4277.76100.00

(注)1.自己株式14,484株は「個人その他」に144単元及び「単元未満株式の状況」に84株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ16単元、90株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式62,380,000
62,380,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成30年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成31年3月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式31,397,70431,397,704東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)
単元株式数
100株
31,397,70431,397,704--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行したストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年9月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役5
当社従業員8
新株予約権の数(個)※1,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 100,000
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株あたり 199
(注)2
新株予約権の行使期間※平成28年4月1日から
平成34年9月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 200
資本組入額 100
(注)4
新株予約権の行使の条件※新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡については当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)6

※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月
28日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在
に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日(平成27年9月10日)の東京証券取引所における当社株価の終値と同額の金199円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成28年4月1日から平成34
年9月30日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成27年12月期から平成29年12月期までのいずれかの期の営業利益又は、営業活動によるキャッシュ・フローが正の値となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。なお、営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、(注)2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判
明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大
きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると
きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から(注)3に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
決議年月日平成29年10月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役6
当社従業員17
新株予約権の数(個)※13,500
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,350,000
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株あたり 288
(注)2
新株予約権の行使期間※平成29年11月13日から
平成31年11月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 289
資本組入額 145
(注)4
新株予約権の行使の条件※新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡については当社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)7

※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月
28日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在
に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
する。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日(平成29年10月26日)の東京証券取引所における当社株価の終値と同額の金288円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
既発行株式数+新規発行
株式数
+1株当たり
払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年11月13日から平成3
1年11月12日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、上記(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に200%を乗じた価格を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
②当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると
きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から(注)6.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)7に準じて決定する。
⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)6に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(千円)資本金残高(千円)資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成26年4月1日
(注)1
19,748,43021,942,700-4,141,876-91,376
平成26年11月11日
(注)2,3,4
-21,942,700△4,041,876100,000△91,376-
平成27年4月13日
(注)5
746,26822,688,96899,999199,99999,99999,999
平成27年4月14日
(注)5
746,26823,435,23699,999299,99999,999199,999
平成28年3月22日
(注)5
1,646,26825,081,504202,509502,509202,509402,509
平成28年4月1日
(注)5
200,00025,281,50422,780525,28922,780425,289
平成29年6月2日
(注)6
1,793,70027,075,204200,894726,184199,100624,390
平成29年7月19日
~平成29年8月30日
(注)5
700,00027,775,20479,730805,91479,730704,120
平成30年1月19日
(注)6
2,000,00029,775,204276,0001,081,914274,000978,120
平成30年2月1日
(注)5
1,122,50030,897,704112,2501,194,164112,2501,090,370
平成30年5月28日
(注)5
500,00031,397,70470,7501,264,91470,7501,161,120

(注) 1. 平成26年3月31日を基準日、4月1日を効力発生日として当社普通株式1株を10株に分割したことによる増加であります。
2. 平成26年11月11日開催の臨時株主総会において、資本金の取り崩しを行うことを決議しております
3. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の取り崩しを行っております。
4. 会社法第448条第1項及び会社法第452条の規定に基づき資本準備金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
5. 新株予約権の行使による増加であります。
6. 第三者割当増資に伴う増加であります。
7.平成29年12月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、平成30年4月11日付で変更が生じております。
①変更理由
当社は、第三者割当増資による調達資金を、当社100%子会社のフォーサイドフィナンシャルサービス株式会社において行うマイニングファーム(採掘工場:ビットコインやイーサリアム等を代表とした仮想通貨の生成を行う作業を行う)のマシン購入費及びマイニングファームセットアップ費用に平成30年3月までに充当する予定でおりました。
しかしながら、マイナー(マイニングを行う企業や個人)の増加や、近年、マイニングマシンの性能向上により、カナダに設置した当社のマイニングファームの立ち上げと平行する形で、より効率的なマイニングが可能な専用ASIC(特定用途向け集積回路)を搭載した高性能なマイニングマシンの投入が必要不可欠であり新マイニングマシンの導入を調整しております。よって、当社は、新株式の発行及び第10回新株予約権の払込により調達した資金の支出予定時期に関して当初の計画を変更することといたしました。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は_で示しております。)
<変更前>本新株式及び本新株予約権
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
マイニングファームのマシン購入447平成30年1月から
平成30年2月まで
内訳
本新株式及び本新株予約権の払込による充当
(447)
マイニングファームセットアップ費用117平成30年1月から
平成30年3月まで
内訳
本新株式による充当
(117)
マイニングファームのマシンの追加購入548平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(548)
マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用138平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(138)

<変更後>本新株式及び本新株予約権
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
マイニングファームのマシン購入447平成30年1月から
平成30年9月まで
内訳
本新株式及び本新株予約権の払込による充当
(447)
マイニングファームセットアップ費用117平成30年1月から
平成30年10月まで
内訳
本新株式による充当
(117)
マイニングファームのマシンの追加購入548平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(548)
マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用138平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(138)

8.平成29年12月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、平成30年11月14日付で変更が生じております。
①変更理由
当社は、第三者割当増資による調達資金を、当社100%子会社のフォーサイドフィナンシャルサービス株式会社において行うマイニングファーム(採掘工場:ビットコインやイーサリアム等を代表とした仮想通貨の生成を行う作業を行う)のマシン購入費及びマイニングファームセットアップ費用に平成30年10月までに充当する予定でおりました。
平成30年6月中旬から第一段階としてカナダにてマイニングマシンを本格稼働しておりましたが、当初予想していた以上に仮想通貨市場の取引が縮小し、計画していたマイニング報酬の獲得に至りませんでした。さらにビットコイン相場の価格低迷も重なり、現時点においては市場の動向を見極める時間が必要という判断に至りました。よって、当社は、新株式発行及び第10回新株予約権の払込により調達した資金の支出予定時期に関して当初の計画を変更することと致しました。仮想通貨市場の動向及び外部環境の変化を見極めつつ、次世代マイニングマシンの導入を調整してまいります。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は_で示しております。)
<変更前>本新株式及び本新株予約権
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
マイニングファームのマシン購入447平成30年1月から
平成30年9月まで
内訳
本新株式及び本新株予約権の払込による充当
(447)
マイニングファームセットアップ費用117平成30年1月から
平成30年10月まで
内訳
本新株式による充当
(117)
マイニングファームのマシンの追加購入548平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(548)
マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用138平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(138)

<変更後>本新株式及び本新株予約権
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
マイニングファームの次世代マシン購入447平成30年1月から
平成32年12月まで
内訳
本新株式及び本新株予約権の払込による充当
(447)
マイニングファームセットアップ費用117平成30年1月から
平成32年12月まで
内訳
本新株式による充当
(117)
マイニングファームの次世代マシンの追加購入548平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(548)
マイニングファームの次世代マシンの追加購入によるセットアップ費用138平成30年4月から
平成32年12月まで
内訳
本新株予約権の行使による充当
(138)

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年12月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式14,400--
完全議決権株式(その他)普通株式30,756,000307,560-
単元未満株式普通株式627,304--
発行済株式総数31,397,704--
総株主の議決権-307,560-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,690株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成30年12月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
株式会社フォーサイド東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号14,400-14,4000.04
-14,400-14,4000.04