有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式872,058株は、「個人その他」に8,720単元及び「単元未満株式の状況」に58株を含めて記載しております。
(2019年3月31日現在) | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 42 | 35 | 48 | 548 | 11 | 8,355 | 9,039 | - |
所有株式数 (単元) | - | 354,634 | 15,246 | 784,116 | 851,492 | 54 | 89,324 | 2,094,866 | 18,400 |
所有株式数の 割合(%) | - | 16.93 | 0.73 | 37.43 | 40.65 | 0.00 | 4.26 | 100.00 | - |
(注)自己株式872,058株は、「個人その他」に8,720単元及び「単元未満株式の状況」に58株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 768,000,000 |
計 | 768,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年6月18日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 209,505,000 | 209,505,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 209,505,000 | 209,505,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
(株式の分割または併合を行う場合)
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
(株式の分割または併合を行う場合)
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
決議年月日 | 2016年8月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6 |
新株予約権の数(個)※ | 230 |
新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 23,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2016年9月2日~2046年9月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,670 資本組入額 835 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)2 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第9回新株予約権
決議年月日 | 2016年8月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社完全子会社取締役1 当社使用人15 |
新株予約権の数(個)※ | 960 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 96,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,854(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 2018年9月3日~2021年9月2日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,854 資本組入額 927 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
(株式の分割または併合を行う場合)
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第10回新株予約権
決議年月日 | 2017年7月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
新株予約権の数(個)※ | 276 |
新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 27,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2017年8月4日~2047年8月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,319 資本組入額 660 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)2 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第11回新株予約権
決議年月日 | 2018年8月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
新株予約権の数(個)※ | 245 |
新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 24,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2018年9月4日~2048年9月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,926 資本組入額 963 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)2 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には、翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
(3) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(4) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
第12回新株予約権
決議年月日 | 2018年9月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人45 当社完全子会社取締役4 当社子会社取締役8 |
新株予約権の数(個)※ | 2,130 |
新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 213,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,116(注)2 |
新株予約権の行使期間※ | 2020年10月20日~2023年10月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,116 資本組入額 1,058 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.行使時に払込をすべき金額は、権利付与日以降に当社が時価を下回る金額で新株式を発行する場合、及び株式分割または併合を行う場合には次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
(時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合)
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
(株式の分割または併合を行う場合)
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
3.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは当社を退職していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとします。
(5) その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年6月30日 | △2,978,900 | 223,782,700 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2015年1月30日 | △2,009,000 | 221,773,700 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2016年2月29日 | △2,213,600 | 219,560,100 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2016年8月31日 | △1,400,000 | 218,160,100 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2017年5月31日 | △3,155,100 | 215,005,000 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2018年1月4日 | △4,400,000 | 210,605,000 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1 | ||||||
2019年1月31日 (注)1 | △1,100,000 | 209,505,000 | - | 915 | - | 1,087 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(2019年3月31日現在) | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 872,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 208,614,600 | 2,086,146 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 18,400 | - | - |
発行済株式総数 | 209,505,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 2,086,146 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
(2019年3月31日現在) | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
株式会社カカクコム | 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 | 872,000 | - | 872,000 | 0.42 |
計 | - | 872,000 | - | 872,000 | 0.42 |