有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 17:11
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【項目】
109項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-1829106291614,48814,686-
所有株式数
(単元)
-5,8273,1481,3459101292,105103,347288,965
所有株式数の割合(%)-5.643.051.300.880.0189.12100.00-

(注) 1 自己株式11,215株は、「個人その他」に112単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
2 上記「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が30株含まれております。
3 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数を含めております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式37,281,680
37,281,680

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年6月29日)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式10,623,66510,623,665東京証券取引所(市場第一部)単元株式数は
100株であります。
10,623,66510,623,665--

(注) 提出日現在の発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権 (平成21年6月26日定時株主総会特別決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数 (個) (注)22,600同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1、226,000同左
新株予約権の行使時の払込金額 (注)1、21株当たり 600円同左
新株予約権の行使期間自 平成21年9月1日
至 平成31年7月31日
(但し、優遇税制を受ける場合)
自 平成23年9月1日
至 平成31年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (注)1、3
発行価格 600円
資本組入額 300円
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1 平成25年5月28日開催の取締役会決議により平成25年10月1日付で1株を10株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うこととします。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社及び当社の子会社または関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問の地位を保有していることを要することとします。ただし、任期満了による退任、その他当社が認める正当な事由がある場合にはこの限りではありません。
(2) 新株予約権の割当を受けた当社及び当社関係会社の取引先は、権利行使時においても当社及び当社関係会社と取引先との取引関係が、新株予約権付与時と同一またはより良好な状態で中断することなく継続していることを要することとします。ただし、当社と競合関係にある他の会社の子会社となった場合もしくは当該他の会社の傘下会社となった場合は、権利を喪失するものとします。
(3) その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合は、当社組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第5回新株予約権 (平成25年6月27日定時株主総会特別決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数 (個) (注)26,570同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1、265,700同左
新株予約権の行使時の払込金額 (注)1、21株当たり 808円同左
新株予約権の行使期間自 平成27年9月14日
至 平成34年9月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (注)1、3
発行価格 808円
資本組入額 404円
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1 平成25年5月28日開催の取締役会決議により平成25年10月1日付で1株を10株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。当該調整後付与株式数を適用する日については、(注)3(2)①を準用します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
3 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とします。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
新規発行株式数 =(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
調整後行使価額

② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用します。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告します。ただし、当該適用日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を保有していることを要します。ただし、任期満了による退任その他、当社取締役会が正当と認める事由がある場合にはこの限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することはできません。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。
5 新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりであります。
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数を生ずる場合は、この端数を切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
上記(注)5に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
第6回新株予約権 (平成27年1月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数 (個) (注)216,800同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)21,680,000同左
新株予約権の行使時の払込金額 (注)21株当たり 2,420円同左
新株予約権の行使期間自 平成27年1月30日
至 平成29年1月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (注)3
(注)4同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の一部行使はできません。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1 当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であり、本新株予約権の募集は、第三者割当の方法により、全てマッコーリー・バンク・リミテッドに割当てるものとし、その特質は以下のとおりであります。
(1) 下記(注)1(2)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含みます)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日)をいいます。
(2) 使価額は 2,500円(但し、(注)3(1)② による調整を受けます。)(以下「下限行使価額」といいます。)を下回らないものとします。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。
(3) 当社の株券の売買についてマッコーリー・バンク・リミテッドとの取決めはありません。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。当該調整後付与株式数を適用する日については、(注)3(2)①を準用します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
3 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とします。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
新規発行株式数 =(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
調整後行使価額

② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用します。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価及び資本組入額は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、株式の数で除した額とします。但し、上記(注)1(1)、(2)並びに(注)2によって調整が行われることがあります。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5 新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,645 円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,645 円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
6 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数を生ずる場合は、この端数を切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
上記(注)5に準じて決定します。
第7回新株予約権 (平成27年1月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数 (個) (注)14,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)1400,000同左
新株予約権の行使時の払込金額 (注)11株当たり 2,420円同左
新株予約権の行使期間自 平成27年1月30日
至 平成29年1月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (注)2
発行価格 2,479円
資本組入額 1,240円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。当該調整後付与株式数を適用する日については、(注)2(2)①を準用します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
2 (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とします。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とします。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによります。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
新規発行株式数 =(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
調整後行使価額

② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用します。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
3 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権の権利行使の条件は、以下(1)及び(2)に掲げる全ての条件に合致するものとし、(3)又は(4)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができるものとします。
(1) 新株予約権者は、平成 27 年1月 30 日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも4,500 円を超えた場合にのみ、(但し、「2(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとします。)本新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が 1,500 円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとします。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することはできません。
(4) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができません。
4 新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりであります。
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権1個当たり5,905円の価額で新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
5 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数を生ずる場合は、この端数を切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
上記(注)4に準じて決定します。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第6回新株予約権 (平成27年1月14日取締役会決議)
第4四半期会計期間
(平成27年1月1日から
平成27年3月31日まで)
第18期
(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数 (個)4,2004,200
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)420,000420,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)1,6401,640
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)700700
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数の累計(個)-4,200
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の交付株式数(株)-420,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の平均行使価額等(円)-1,640
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る累計の資金調達額(百万円)-700

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成25年10月1日(注)1-935,142△3,5992,687△7,577-
平成25年10月1日(注)28,416,2789,351,420-2,687--
平成26年1月1日(注)3852,24510,203,665-2,687646646
平成26年4月1日~
平成27年3月31日(注)4
420,00010,623,6653503,037350996

(注) 1 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2 平成25年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき10株の割合をもって分割いたしました。
3 株式交換の実施に伴う新株発行による増加であります。
発行価格 758円
資本組入額 646百万円
(交換比率1:0.95)
4 新株予約権の権利行使による増加であります。
5 平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加はありません。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式11,200
完全議決権株式(その他)普通株式10,323,500103,235権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式
単元未満株式普通株式288,965--
発行済株式総数10,623,665--
総株主の議決権-103,235-

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が30株含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
(株)アイロム
ホールディングス
東京都千代田区富士見
二丁目14番37号
11,200-11,2000.1
-11,200-11,2000.1

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法の規定に基づき、平成21年6月26日開催の定時株主総会、平成25年6月27日開催の定時株主総会及び平成27年1月14日の取締役会においてそれぞれ決議されたものであります。
①新株予約権
第4回新株予約権 (平成21年6月26日定時株主総会特別決議)
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成21年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社並びに当社子会社の取締役 36名
当社並びに当社子会社の監査役 3名
当社並びに当社子会社の執行役員 8名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

第5回新株予約権 (平成25年6月27日定時株主総会特別決議)
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数当社並びに当社子会社の取締役 14名
当社並びに当社子会社の監査役 3名
当社並びに当社子会社の従業員 55名
社外協力者 1名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。


第7回新株予約権 (平成27年1月14日取締役会決議)
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年1月14日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。