公開買付届出書

【提出】
2014/02/25 14:34
【資料】
PDFをみる

脚注、表紙

(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「営業日」は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。
(注7) 本書において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。

買付け等をする上場株券等に係る株式の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策の一つとして考えており、中長期での企業価値の向上を中心に、財務体質や各種投資への資金ニーズ、業界動向、世界情勢などを総括的に勘案し、利益還元を実施することを基本方針としております。
一方で事業面におきまして、当社及び当社の連結子会社12社により構成される当社グループ(以下「当社グループ」といいます。)は、広告・ソリューション事業及びデータベース事業を中心としてeマーケティング事業を営んでおり、広告主様の投資利益率(ROI)最大化を目指す中で、日々進化するインターネット広告手法や、ビッグデータを活用したマーケティング手法などを備える「eマーケティングバリューチェーン」の構築に注力しております。また、eマーケティングバリューチェーン構築にあたり、他社が保有するテクノロジー、データベースとの連携を図ることも有効であると考え、会員数及び提携企業数において国内最大級の共通ポイントサービス「Tポイント」の運営をはじめ、TSUTAYA店舗の全国展開や各種インターネットサービスの提供を通じ、データベース・マーケティングを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいます。)との間で下記の資本・業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を平成22年12月21日に締結し、CCCは同契約に基づき、平成23年1月14日付で第三者割当の方法による自己株式の処分(処分株式数1,200株、処分価額は1株につき102,557円、総額123,068,400円)により普通株式1,200株の引受けを行うとともに、平成22年12月27日付で株式会社電通デジタル・ホールディングスより当社の普通株式21,505株を取得し、合計22,705株(当時の当社の発行済株式総数149,316株に対する割合:15.21%(小数点以下第三位を四捨五入))を保有するに至りました。
(本資本業務提携契約の内容の概要)
株式会社電通デジタル・ホールディングスからの譲渡、及び自己株式の処分により当社株式を取得するとともに、当社及びCCCは、両社グループの事業シナジーを最大化するため、相互の事業基盤を有効に活用し、「両社のマーケティングサービスの相互提供」や「競争力のある新サービスの開発」、「既存サービスの更なる向上」を実現すべく、以下の内容を含む包括的な業務提携を進める。
① インターネットと店舗等インターネット以外のサービス連携による競争力のある広告商品の開発、及び広告商品を配信するためのシステム開発への投資実現のための合弁会社の設立
② CCCが展開する顧客基盤に対するサービスと当社が展開するeマーケティングサービスとの連携
③ その他
なお、当社は、流動性の向上等を目的として、平成24年11月27日開催の取締役会において、当社普通株式1株につき200株の割合をもって分割する内容の株式分割を決議するとともに、平成25年9月4日開催の取締役会の決議に基づき、CCCの保有する当社普通株式900,000株を含む当社普通株式2,150,000株の売出しを行っております。CCCは本書提出日現在、当社の第3位株主であり(本書提出日現在の保有株式数(以下「保有株式数」といいます。)3,641,000株、発行済株式総数29,922,200株に対する割合(以下「保有割合」といいます。)12.17%(小数点以下第三位を四捨五入。保有割合を含む割合の計算において、以下同じとします。))、当社の主要株主に該当します。
なお、CCCと当社は、本資本業務提携契約及び平成23年5月27日に締結された合弁契約に基づき、当社のインターネットにおけるユーザーのマーケティングデータ連携、広告配信事業及び広告配信ツールの提供事業を会社分割により新設会社である株式会社Platform IDに承継させ(効力発生日:平成23年7月6日)、効力発生日と同日付で同社株式の49%をCCCに株式譲渡しております。なお、本書提出日現在まで、株式会社Platform IDの出資比率に変更はございません。
当社及びCCCは、本資本業務提携契約に基づき、事業シナジーの最大化による競争力のあるマーケティングサービスの開発に取り組んでおります。そのような中、平成25年11月上旬頃、CCCから、より効率的な資金活用等を勘案した結果、保有する当社普通株式全部の売却を行いたいとの申出がありました。そのため、当社とCCCは、引き続き株式会社Platform IDにおける戦略的な協業体制の継続を前提として、両社における本資本業務提携契約を解消する方向で検討するに至りました。なお、今後より一層当社グループ及び両社の合弁会社である株式会社Platform IDとCCCとの間において、マーケティングサービスの開発等の協業体制を強化すること、株式会社Platform IDの両社の出資比率には変更がないこと、及び両社は引き続き友好な関係性を継続することを確認しております。
これを受け、当社は、平成25年11月下旬頃から、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の市場価格に与える影響、及び当社の財務状況等を総合的に勘案して、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)や株主資本利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。さらに、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状況等に大きな影響を与えることなく、財務の健全性及び安定性を維持できると判断いたしました。なお、本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、平成25年12月末現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は114億円であり、本公開買付けの買付資金を充当した後も当社の手元流動性は十分確保でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社の財務健全性及び安定性は今後も維持できるものと考えております。
自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。また、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に上場されていることから、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、当社の財務の健全性及び安定性を考慮した上で、3,700,000株(発行済株式総数に対する割合12.37%)を上限とすることが適切であると判断いたしました。
当社は、以上の検討及び判断を経て、平成26年2月24日開催の当社取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、3,700,100株(発行済株式総数に対する割合12.37%)を上限として自己株式の取得を行うこと、並びにその具体的な取得方法として、本公開買付けを行うことを、決議いたしました。なお、当社社外取締役である渡辺朗は、CCCの執行役員としての地位を有するため、利益相反回避の観点から、当社とCCCとの事前の協議には当社の立場からは参加しておらず、本公開買付けにおける当社取締役会の審議及び決議には参加しておりません。
また、当社はCCCとの間で、平成26年2月24日付で公開買付応募契約(以下「応募契約」といいます。)を締結しております。応募契約において、CCCはその保有する株式の全部(保有株式数3,641,000株、保有割合12.17%)を本公開買付けに応募する旨の合意をしております。なお、①当社に表明及び保証の重大な違反があることが判明した場合、②当社の応募契約上の義務の重大な違反があることが判明した場合、③当社について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始(外国法上の手続を含みます。)の申立てがなされた場合、又は④本公開買付けにおける買付条件等と比して有利な条件の公開買付けが第三者により開始された場合には、CCCは、応募契約を解除する(本公開買付けへの応募の撤回を含みます。)ことができるものとしております。加えて、応募契約において、CCCは、(ⅰ)本公開買付けが成立した場合には、平成26年3月に開催される予定の当社の定時株主総会において会社法第304条に基づく議案提案権を行使しない旨、及び(ⅱ)本公開買付けが成立した場合で、当該定時株主総会において、会社提案に係る剰余金の配当に関する議案に対して、当該議案における配当額を増額する旨の議案(以下「修正議案」といいます。)が会社法第304条に基づいて当社の株主から提案されたときには、本公開買付けの決済が予定されていない株式に係る議決権を除き、修正議案に対して賛成の議決権を行使しない旨の合意をしております。
CCCは、本書提出日現在、当社の主要株主に該当しておりますが、本公開買付けに係る応募がなされた場合、当社の主要株主に該当しない見込みとなり、主要株主の異動が生じる予定です。また、当社とCCCとの間で締結している本資本業務提携契約は、本公開買付け終了後に解消する方向で検討しており、具体的に決定した段階で速やかに開示いたします。また、CCCの執行役員として地位を有する当社社外取締役である渡辺朗は、平成26年3月に開催される予定の当社の定時株主総会をもって当社取締役を退任いたしますが、本公開買付け終了後におきましても、当社グループ及び両社の合弁会社である株式会社Platform IDとCCCとの間のマーケティングサービスの開発といった協業体制並びに株式会社Platform IDの両社の出資比率に変更はなく、両社は引き続き友好な関係性を継続する予定です。
なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定であります。

発行済株式の総数

(1)【発行済株式の総数】
29,922,200株(平成26年2月25日現在)

取締役会における決議内容

(3)【取締役会における決議内容】
種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式3,700,1002,930,479,200

(注) 取得する株式総数の発行済株式総数に占める割合は、12.37%であります。

買付け等の期間

(1)【買付け等の期間】
買付け等の期間平成26年2月25日(火曜日)から平成26年3月25日(火曜日)まで(20営業日)
公告日平成26年2月25日(火曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

(2)【買付け等の価格等】
株式の種類買付け等の価格
普通株式1株につき金792円
算定の基礎当社は、本公開買付価格の算定に際しては、当社株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、本公開買付価格の基準の明確性及び客観性等を重視し、当社株式の市場価格を基礎に検討を行いました。また、当社株式の市場価格としては、適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動を考慮することが望ましいこと等を勘案し、本公開買付けの実施を決議した当社取締役会の開催日である平成26年2月24日の前営業日(同年2月21日)の当社株式の終値856円、同年2月21日までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値856円(小数点以下を四捨五入)、及び同年2月21日までの過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値959円(小数点以下を四捨五入)を参考にいたしました。
一方で、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益にも配慮し、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、当社株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格により本公開買付けを実施することといたしました。
当社は、平成26年1月下旬頃に、当社株式の市場価格を基礎として7.5%程度のディスカウント率によるディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募についてCCCに打診したところ、当該価格水準での応募を前向きに検討するとの回答を得ました。

これを受け、当社は、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された買付価格の市場株価に対するディスカウント率等を踏まえて協議及び検討した結果、平成26年2月24日開催の当社取締役会において、本公開買付価格は、本公開買付けの実施を決議した同年2月24日の前営業日(同年2月21日)までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値856円(小数点以下を四捨五入)及び過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値959円(小数点以下を四捨五入)から、それぞれディスカウントした金額とするとともに、同年2月21日の当社株式の終値856円に対して7.48%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウント率を適用した792円(小数点以下を四捨五入)とすることを決定いたしました。
本公開買付価格である792円は、本公開買付けの実施を決議した平成26年2月24日の前営業日(同年2月21日)の当社株式の終値856円から7.48%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年2月21日までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値856円(小数点以下を四捨五入)から7.48%(小数点以下第三位を四捨五入)、同年2月21日までの過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値959円(小数点以下を四捨五入)から17.41%(小数点以下第三位を四捨五入)、それぞれディスカウントした金額になります。
また、本公開買付価格である792円は、本書提出日の前営業日(平成26年2月24日)の当社株式の終値857円に対して7.58%(小数点以下第三位を四捨五入)をディスカウントした金額となります。
なお、当社は、平成26年2月18日付で、スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社の株式を取得し、子会社化することを公表しておりますが(詳細につきましては、平成26年2月18日付「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」をご参照下さい。)、これは本公開買付けと関連性を有するものではなく、相手方との交渉の結果、平成26年2月18日付で株式売買契約の締結に至ったものです。本公開買付価格である792円は、上記のとおり、本公開買付けの実施を決議した平成26年2月24日の前営業日(同年2月21日)までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値856円(小数点以下を四捨五入)、及び過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値959円(小数点以下四捨五入)から、それぞれディスカウントした金額となるように決定されておりますので、公正かつ妥当なものと判断しております。
算定の経緯当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策の一つとして考えており、中長期での企業価値の向上を中心に、財務体質や各種投資への資金ニーズ、業界動向、世界情勢などを総括的に勘案し、利益還元を実施することを基本方針としております。
一方で事業面におきまして、当社グループは、広告・ソリューション事業及びデータベース事業を中心としてeマーケティング事業を営んでおり、広告主様の投資利益率(ROI)最大化を目指す中で、日々進化するインターネット広告手法や、ビッグデータを活用したマーケティング手法などを備える「eマーケティングバリューチェーン」の構築に注力しております。また、eマーケティングバリューチェーン構築にあたり、他社が保有するテクノロジー、データベースとの連携を図ることも有効であると考え、会員数及び提携企業数において国内最大級の共通ポイントサービス「Tポイント」の運営をはじめ、TSUTAYA店舗の全国展開や各種インターネットサービスの提供を通じ、データベース・マーケティングを展開するCCCとの間で下記の本資本業務提携契約を平成22年12月21日に締結し、CCCは同契約に基づき平成23年1月14日付で第三者割当の方法による自己株式の処分(処分株式数1,200株、処分価額は1株につき102,557円、総額123,068,400円)により普通株式1,200株の引受けを行うとともに、平成22年12月27日付で株式会社電通デジタル・ホールディングスより当社の普通株式21,505株を取得し、合計22,705株(当時の当社の発行済株式総数149,316株に対する割合:15.21%(小数点以下第三位を四捨五入))を保有するに至りました。
(本資本業務提携契約の内容の概要)
株式会社電通デジタルホールディングスからの譲渡、及び自己株式の処分により当社株式を取得するとともに、当社及びCCCは、両社グループの事業シナジーを最大化するため、相互の事業基盤を有効に活用し、「両社のマーケティングサービスの相互提供」や「競争力のある新サービスの開発」、「既存サービスの更なる向上」を実現すべく、以下の内容を含む包括的な業務提携を進める。
① インターネットと店舗等インターネット以外のサービス連携による競争力のある広告商品の開発、及び広告商品を配信するためのシステム開発への投資実現のための合弁会社の設立

② CCCが展開する顧客基盤に対するサービスと当社が展開するeマーケティングサービスとの連携
③ その他
なお、当社は、流動性の向上等を目的として、平成24年11月27日開催の取締役会において、当社普通株式1株につき200株の割合をもって分割する内容の株式分割を決議するとともに、平成25年9月4日開催の取締役会の決議に基づき、CCCの保有する当社普通株式900,000株を含む当社普通株式2,150,000株の売出しを行っております。CCCは本書提出日現在、当社の第3位株主であり(保有株式数3,641,000株、保有割合12.17%)、当社の主要株主に該当します。
なお、CCCと当社は、本資本業務提携契約及び平成23年5月27日に締結された合弁契約に基づき、当社のインターネットにおけるユーザーのマーケティングデータ連携、広告配信事業及び広告配信ツールの提供事業を、会社分割により新設会社である株式会社Platform IDに承継させ(効力発生日:平成23年7月6日)、効力発生日と同日付で同社株式の49%をCCCに株式譲渡しております。なお、本書提出日現在まで、株式会社Platform IDの出資比率に変更はございません。
当社及びCCCは、本資本業務提携契約に基づき、事業シナジーの最大化による競争力のあるマーケティングサービスの開発に取り組んでおります。そのような中、平成25年11月上旬頃、CCCから、より効率的な資金活用等を勘案した結果、保有する当社普通株式全部の売却を行いたいとの申出がありました。そのため、当社とCCCは、引き続き株式会社Platform IDにおける戦略的な協業体制の継続を前提として、両社における本資本業務提携契約を解消する方向で検討するに至りました。なお、今後より一層当社グループ及び両社の合弁会社である株式会社Platform IDとCCCとの間において、マーケティングサービスの開発等の協業体制を強化すること、株式会社Platform IDの両社の出資比率には変更がないこと、及び両社は引き続き友好な関係性を継続することを確認しております。
これを受け、当社は、平成25年11月下旬頃から、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の市場価格に与える影響、及び当社の財務状況等を総合的に勘案して、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)や株主資本利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。さらに、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状況等に大きな影響を与えることなく、財務の健全性及び安定性を維持できると判断いたしました。
自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。また、当社株式は、東京証券取引所に上場されていることから、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、市場価格を重視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず、当社株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
当社は、平成26年1月下旬頃に、当社株式の市場価格を基礎として7.5%程度のディスカウント率によるディスカウントを行った価格で本公開買付けを実施した場合の応募についてCCCに打診したところ、当該価格水準での応募を前向きに検討するとの回答を得ました。
これを受け、当社は、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された買付価格の市場株価に対するディスカウント率等を踏まえて協議及び検討した結果、平成26年2月24日開催の当社取締役会において、本公開買付価格は、本公開買付けの実施を決議した同年2月24日の前営業日(同年2月21日)までの過去1ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値856円(小数点以下を四捨五入)及び過去3ヶ月間の当社株式の終値の単純平均値959円(小数点以下を四捨五入)から、それぞれディスカウントした金額とするとともに、同年2月21日の当社株式の終値856円に対して7.48%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウント率を適用した792円(小数点以下を四捨五入)とすることを決定いたしました。

買付予定の上場株券等の数

(3)【買付予定の上場株券等の数】
株式の種類買付予定数超過予定数
普通株式3,700,000(株)―(株)3,700,000(株)
合計3,700,000(株)―(株)3,700,000(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(3,700,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数(3,700,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
② 公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合があります。(注1)
③ 普通株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の普通株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の普通株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは以下のとおりです。(注2)
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
⑧ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を交付します。
⑨ 応募株券等の全部又は一部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、本人確認書類について
公開買付代理人であるいちよし証券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
おもな本人確認書類
個人 <発行から6ヶ月以内の原本>住民票の写し 住民票の記載事項証明書 印鑑登録証明書
<有効期限内の原本>健康保険証(各種) 運転免許証 住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
福祉手帳(各種) 旅券(パスポート) 国民年金手帳(平成8年12月31日以前に交付されたもの)
在留カード 特別永住者証明書
※本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。
※本人確認書類は、以下の2点を確認できるものである必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。いちよし証券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
法人 登記簿謄本 官公庁から発行された書類 等
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
外国人株主 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号
(その他のいちよし証券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【上場株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、後記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号

買付け等に要する資金

(1)【買付け等に要する資金】
買付代金(円)(a)2,930,400,000円
買付手数料(b)12,000,000円
その他(c)2,000,000円
合計(a)+(b)+(c)2,944,400,000円

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(3,700,000株)に普通株式1株当たりの買付価格(792円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
届出日の前日現在の預金等預金の種類金額
普通預金8,097,535,283円
8,097,535,283円

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
平成26年4月16日(水曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について
※税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
① 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは以下のとおりです。
(イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
② 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。
なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、平成26年3月25日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日(平成26年4月15日)までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。

上場株券等の返還方法

(4)【上場株券等の返還方法】
後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間の末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の数の合計が買付予定数(3,700,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(3,700,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付けを行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後、速やかに前記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(7)【その他】
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社の第3位株主であるCCCは、当社普通株式を3,641,000株(保有割合12.17%)保有しておりますが、当社はCCCとの間で、平成26年2月24日付で応募契約を締結しております。応募契約において、CCCはその保有する株式の全部(保有株式数3,641,000株、保有割合12.17%)を本公開買付けに応募する旨の合意をしております。なお、①当社に表明及び保証の重大な違反があることが判明した場合、②当社の応募契約上の義務の重大な違反があることが判明した場合、③当社について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始(外国法上の手続を含みます。)の申立てがなされた場合、又は④本公開買付けにおける買付条件等と比して有利な条件の公開買付けが第三者により開始された場合には、CCCは、応募契約を解除する(本公開買付けへの応募の撤回を含みます。)ことができるものとしております。加えて、応募契約において、CCCは、(ⅰ)本公開買付けが成立した場合には、平成26年3月に開催される予定の当社の定時株主総会において会社法第304条に基づく議案提案権を行使しない旨、及び(ⅱ)本公開買付けが成立した場合で、当該定時株主総会において、会社提案に係る剰余金の配当に関する議案に対して、修正議案が会社法第304条に基づいて当社の株主から提案されたときには、本公開買付けの決済が予定されていない株式に係る議決権を除き、修正議案に対して賛成の議決権を行使しない旨の合意をしております。
③ 当社は、平成26年1月31日付で「平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の連結経営成績及び連結業績予想の概要は、以下のとおりです。当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細につきましては、平成26年1月31日付「平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照下さい。なお、当社は、平成26年2月18日付で「「平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ」を公表しておりますので、併せてご参照下さい。
平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の概要
(平成25年1月1日~平成25年12月31日)
(イ)損益の状況(連結)
決算年月平成25年12月期(第20期)
売上高67,624百万円
売上原価55,687百万円
販売費及び一般管理費10,636百万円
営業外収益101百万円
営業外費用296百万円
当期純利益610百万円

(ロ)1株当たりの状況(連結)
決算年月平成25年12月期(第20期)
1株当たり当期純利益20円73銭
1株当たり配当額23円50銭
1株当たり純資産額812円12銭

(ハ)平成26年12月期の連結業績予想(平成26年1月1日から平成26年12月31日)
決算年月通期
売上高67,000百万円
営業利益5,100百万円
経常利益4,950百万円
当期純利益2,700百万円
1株当たり当期純利益91円61銭

④ 当社は、平成26年2月18日付で、デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業を展開するスキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社の株式を取得し、子会社化することを公表しております。詳細につきましては、平成26年2月18日付「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」をご参照ください。

株価の状況


金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名株式会社東京証券取引所 市場第一部
月別平成25年8月平成25年9月平成25年10月平成25年11月平成25年12月平成26年1月平成26年2月
最高株価1,059円1,299円1,010円1,094円1,255円1,098円938円
最低株価862円895円839円812円933円892円687円

(注1) 平成25年9月30日までは株式会社東京証券取引所(JASDAQ)での株価、平成25年10月1日以降は、株式会社東京証券取引所(市場第一部)の株価であります。
(注2) 平成26年2月の株価は、2月24日までの株価であります。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1)【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第18期(自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日) 平成24年3月30日 関東財務局長に提出
事業年度 第19期(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) 平成25年3月29日 関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第20期第3四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月12日 関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
訂正報告書(上記第19期有価証券報告書の訂正報告書) 平成25年4月2日 関東財務局長に提出
訂正報告書(上記第19期有価証券報告書の訂正報告書) 平成25年8月20日 関東財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社オプト
(東京都千代田区四番町6番)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)