訂正有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年5月31日現在
平成27年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個 人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 15 | 15 | 36 | 24 | 2 | 5,105 | 5,197 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 4,061 | 969 | 17,186 | 2,253 | 25 | 65,546 | 90,040 | 460 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 4.5 | 1.1 | 19.1 | 2.5 | 0.0 | 72.8 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 31,398,000 |
計 | 31,398,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年8月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,004,460 | 9,004,460 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
計 | 9,004,460 | 9,004,460 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年8月27日取締役会決議に基づくもの
(ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、10株であります。
2 当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとします。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とします。
4 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり561円90銭と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり561円90銭については、新株予約権者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺いたします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとします。また、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
(注)6の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定するものとします。
6 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記の新株予約権の行使条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社取締役会)において承認された場合は、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
平成26年8月26日取締役会決議に基づくもの
(ファーマライズホールディングス株式会社第2回株式報酬型新株予約権)
(注) 1 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)1と同一です。
2 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)2と同一です。
3 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)3と同一です。
4 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり412円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり412円については、新株予約権者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺いたします。
5 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)5と同一です。
6 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)6と同一です。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年8月27日取締役会決議に基づくもの
(ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)
事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
新株予約権の数(個) | 5,629(注)1 | 5,629(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 当社普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,290 (注)2 | 56,290 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)3 | 1株当たり1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年9月27日 ~ 平成55年9月26日 | 平成25年9月27日 ~ 平成55年9月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 1株当たり562円90銭(注)4 資本組入額 1株当たり281円45銭 | 発行価額 1株当たり562円90銭(注)4 資本組入額 1株当たり281円45銭 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は、当社の取締役会の承認を得たうえで、新株予約権を行使することができる。 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は、当社の取締役会の承認を得たうえで、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、10株であります。
2 当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとします。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とします。
4 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり561円90銭と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり561円90銭については、新株予約権者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺いたします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとします。また、この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1) 記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
(注)6の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定するものとします。
6 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記の新株予約権の行使条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社取締役会)において承認された場合は、当社は当社取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
平成26年8月26日取締役会決議に基づくもの
(ファーマライズホールディングス株式会社第2回株式報酬型新株予約権)
事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
新株予約権の数(個) | 8,769(注)1 | 8,769(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 当社普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,690(注)2 | 87,690 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)3 | 1株当たり1円(注)3 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年9月30日 ~ 平成56年9月29日 | 平成26年9月30日 ~ 平成56年9月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 1株当たり413円(注)4 資本組入額 1株当たり207円 | 発行価額 1株当たり413円(注)4 資本組入額 1株当たり207円 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は、当社の取締役会の承認を得たうえで、新株予約権を行使することができる。 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は、当社の取締役会の承認を得たうえで、新株予約権を行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注) 1 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)1と同一です。
2 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)2と同一です。
3 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)3と同一です。
4 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり412円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり412円については、新株予約権者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺いたします。
5 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)5と同一です。
6 (ファーマライズホールディングス株式会社第1回株式報酬型新株予約権)の(注)6と同一です。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 100,200円 資本組入額 50,100円
主な割当先 株式会社ほくやく、株式会社バイタルネット、中北薬品株式会社、伊藤忠商事株式会社
2 平成23年12月1日をもって1株を3株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が52,330株増加しております。
3 平成25年12月1日をもって1株を100株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が7,771,005株増加しております。
4 有償一般募集及び有償第三者割当による増資による増加であります。
一般募集 発行価格 637円 発行価額 597円58銭 資本組入額 298円79銭
第三者割当 発行価格 637円 資本組入額 318円50銭
主な割当先 岩渕薬品株式会社、株式会社ほくやく、株式会社バイタルネット、中北薬品株式会社
5 有償第三者割当による増資による増加であります。
第三者割当 発行価格 597円58銭 資本組入額 298円79銭
主な割当先 大和証券株式会社
6 新株予約権の行使による増加であります。
当社は、手取金概算額合計890,639,096円のうち624百万円を平成27年3月末までに、当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社みなみ薬局、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局及び株式会社テラ・ヘルスプロモーションに対する調剤薬局店舗の新規出店費用を目的とした投融資資金に充当する予定でありましたが、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」の更新に伴い、資金充当先の当社子会社及び資金充当期限を一部変更いたしました。
資金充当先の当社子会社については、予定していた新規出店計画が中断となった株式会社みなみ薬局を資金充当先から外し、調剤薬局店舗の新規出店を計画するファーマライズプラス株式会社を新たな資金充当先に加えております。また、ファーマライズ株式会社への資金充当期限については、新規出店計画の一部見直しにより、624百万円のうち353百万円を平成27年3月末から平成27年12月末までに変更しております。
7 平成26年1月24日付で提出した有価証券届出書及び平成26年2月3日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」については、平成26年8月27日付で提出した第28期有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注) 7」及び平成27年4月14日付で提出した第29期第3四半期報告書「第一部 企業情報 第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注) 1」において変更の報告をしておりますが、以下のとおり、追加の変更が生じております。なお、当該変更箇所については、 罫で示しております。
① 変更の理由
当社は、手取金概算額合計890,639,096円のうち271百万円を平成27年3月末までに、当社子会社である株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社に対する調剤薬局店舗の新規出店費用を目的とした投融資資金に充当する予定でありましたが、平成27年4月14日付で提出した第29期第3四半期四半期報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 重要な設備 ② 重要な設備の新設計画の変更」の更新に伴い、資金充当期限を平成27年3月末から平成27年9月末へ変更しております。なお資金充当先となる子会社の変更は、平成26年12月1日付で実施した株式会社ふじい薬局、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社たかはしの3社合併及び存続会社となる株式会社ふじい薬局の商号を北海道ファーマライズ株式会社とする商号変更によるものであります。
また「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」の更新に伴い、ファーマライズ株式会社への投融資資金に充当する金額を当初計画の353百万円から51百万円減額し302百万円とし、北海道ファーマライズ株式会社及びファーマライズプラス株式会社に対する投融資資金を51百万円増額して当該2社並びに株式会社双葉及び株式会社テラ・ヘルスプロモーションの合計4社に対する投融資資金を322百万円に変更しております。なお、株式会社寿製作所は平成27年4月1日付で商号を株式会社寿データバンクに変更いたしました。
② 変更の内容
(変更前)
上記差引手取概算額803,002,096円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限87,637,000円と合わせた手取概算額合計上限890,639,096円について、890百万円を平成27年12月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿製作所への投融資資金に、残額を平成27年12月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は271百万円を平成27年3月末までに、ファーマライズ株式会社は353百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は176百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
株式会社寿製作所は、当社からの投融資資金のうち、90百万円を平成27年6月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当する予定であります。
〈後略〉
(変更後)
上記差引手取概算額803,002,096円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限87,637,000円と合わせた手取概算額合計上限890,639,096円について、890百万円を平成27年12月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿データバンクへの投融資資金に、残額を平成27年12月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は322百万円を平成27年9月末までに、ファーマライズ株式会社は302百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は176百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
株式会社寿データバンクは、当社からの投融資資金のうち、90百万円を平成27年6月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当する予定であります。
〈後略〉
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成23年3月28日(注)1 | 4,700 | 26,165 | 235,470 | 815,545 | 235,470 | 762,846 |
平成23年12月1日(注)2 | 52,330 | 78,495 | ― | 815,545 | ― | 762,846 |
平成25年12月1日(注)3 | 7,771,005 | 7,849,500 | ― | 815,545 | ― | 762,846 |
平成26年2月14日(注)4 | 1,000,000 | 8,849,500 | 304,663 | 1,120,208 | 304,663 | 1,067,509 |
平成26年3月12日(注)5 | 150,000 | 8,999,500 | 44,818 | 1,165,027 | 44,818 | 1,112,328 |
平成26年9月4日(注)6 | 4,960 | 9,004,460 | 1,395 | 1,166,423 | 1,395 | 1,113,724 |
(注) 1 有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 100,200円 資本組入額 50,100円
主な割当先 株式会社ほくやく、株式会社バイタルネット、中北薬品株式会社、伊藤忠商事株式会社
2 平成23年12月1日をもって1株を3株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が52,330株増加しております。
3 平成25年12月1日をもって1株を100株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が7,771,005株増加しております。
4 有償一般募集及び有償第三者割当による増資による増加であります。
一般募集 発行価格 637円 発行価額 597円58銭 資本組入額 298円79銭
第三者割当 発行価格 637円 資本組入額 318円50銭
主な割当先 岩渕薬品株式会社、株式会社ほくやく、株式会社バイタルネット、中北薬品株式会社
5 有償第三者割当による増資による増加であります。
第三者割当 発行価格 597円58銭 資本組入額 298円79銭
主な割当先 大和証券株式会社
6 新株予約権の行使による増加であります。
当社は、手取金概算額合計890,639,096円のうち624百万円を平成27年3月末までに、当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社みなみ薬局、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局及び株式会社テラ・ヘルスプロモーションに対する調剤薬局店舗の新規出店費用を目的とした投融資資金に充当する予定でありましたが、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」の更新に伴い、資金充当先の当社子会社及び資金充当期限を一部変更いたしました。
資金充当先の当社子会社については、予定していた新規出店計画が中断となった株式会社みなみ薬局を資金充当先から外し、調剤薬局店舗の新規出店を計画するファーマライズプラス株式会社を新たな資金充当先に加えております。また、ファーマライズ株式会社への資金充当期限については、新規出店計画の一部見直しにより、624百万円のうち353百万円を平成27年3月末から平成27年12月末までに変更しております。
7 平成26年1月24日付で提出した有価証券届出書及び平成26年2月3日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」については、平成26年8月27日付で提出した第28期有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注) 7」及び平成27年4月14日付で提出した第29期第3四半期報告書「第一部 企業情報 第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 (注) 1」において変更の報告をしておりますが、以下のとおり、追加の変更が生じております。なお、当該変更箇所については、 罫で示しております。
① 変更の理由
当社は、手取金概算額合計890,639,096円のうち271百万円を平成27年3月末までに、当社子会社である株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社に対する調剤薬局店舗の新規出店費用を目的とした投融資資金に充当する予定でありましたが、平成27年4月14日付で提出した第29期第3四半期四半期報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 重要な設備 ② 重要な設備の新設計画の変更」の更新に伴い、資金充当期限を平成27年3月末から平成27年9月末へ変更しております。なお資金充当先となる子会社の変更は、平成26年12月1日付で実施した株式会社ふじい薬局、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社たかはしの3社合併及び存続会社となる株式会社ふじい薬局の商号を北海道ファーマライズ株式会社とする商号変更によるものであります。
また「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」の更新に伴い、ファーマライズ株式会社への投融資資金に充当する金額を当初計画の353百万円から51百万円減額し302百万円とし、北海道ファーマライズ株式会社及びファーマライズプラス株式会社に対する投融資資金を51百万円増額して当該2社並びに株式会社双葉及び株式会社テラ・ヘルスプロモーションの合計4社に対する投融資資金を322百万円に変更しております。なお、株式会社寿製作所は平成27年4月1日付で商号を株式会社寿データバンクに変更いたしました。
② 変更の内容
(変更前)
上記差引手取概算額803,002,096円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限87,637,000円と合わせた手取概算額合計上限890,639,096円について、890百万円を平成27年12月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿製作所への投融資資金に、残額を平成27年12月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は271百万円を平成27年3月末までに、ファーマライズ株式会社は353百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は176百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
株式会社寿製作所は、当社からの投融資資金のうち、90百万円を平成27年6月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当する予定であります。
〈後略〉
(変更後)
上記差引手取概算額803,002,096円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限87,637,000円と合わせた手取概算額合計上限890,639,096円について、890百万円を平成27年12月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション、ファーマライズプラス株式会社及び株式会社寿データバンクへの投融資資金に、残額を平成27年12月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
当社からの投融資資金のうち、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及びファーマライズプラス株式会社は322百万円を平成27年9月末までに、ファーマライズ株式会社は302百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店費用に、新世薬品株式会社は176百万円を平成27年12月末までに調剤薬局店舗の新規出店のための借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
株式会社寿データバンクは、当社からの投融資資金のうち、90百万円を平成27年6月末までに医学資料の保管・管理のための倉庫の増設資金の一部に充当する予定であります。
〈後略〉
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年5月31日現在
平成27年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,004,000 | 90,040 | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
単元未満株式 | 普通株式 460 | ― | 同上 |
発行済株式総数 | 9,004,460 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 90,040 | ― |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成25年8月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年8月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
② 平成26年8月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年8月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③ 平成27年8月25日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年8月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
当社は、平成27年8月25日の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集要項について、次のとおり決議しております。
(募集事項)
(1) 新株予約権の名称 ファーマライズホールディングス株式会社第3回株式報酬型新株予約権
(2) 新株予約権の割当対象者及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)6名
(3) 新株予約権の数
当社取締役に付与する新株予約権は7,002個とする。
上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。
(注)新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日 平成27年9月15日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成27年9月16日(西暦2015年9月16日)から平成57年9月15日(西暦2045年9月15日)までとする。ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(10)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(4)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(9)に準じて決定する。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
(12)に準じて決定する。
(14)新株予約権の行使により発生する1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券の不発行
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16)新株予約権行使の際の払込取扱場所
株式会社三菱東京UFJ銀行 高円寺支店 (東京都杉並区高円寺北二丁目7番4号)
① 平成25年8月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年8月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年8月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 平成26年8月26日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年8月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年8月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成27年8月25日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年8月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年8月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 70,020株[募集要項](4)に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | [募集要項](7)に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | [募集要項](8)に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | [募集要項](10)に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | [募集要項](11)に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | [募集要項](13)に記載しております。 |
当社は、平成27年8月25日の取締役会において、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集要項について、次のとおり決議しております。
(募集事項)
(1) 新株予約権の名称 ファーマライズホールディングス株式会社第3回株式報酬型新株予約権
(2) 新株予約権の割当対象者及び人数 当社の取締役(社外取締役を除く)6名
(3) 新株予約権の数
当社取締役に付与する新株予約権は7,002個とする。
上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。
(注)新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日 平成27年9月15日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成27年9月16日(西暦2015年9月16日)から平成57年9月15日(西暦2045年9月15日)までとする。ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(10)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(4)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(9)に準じて決定する。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
(12)に準じて決定する。
(14)新株予約権の行使により発生する1株に満たない端数の処理
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券の不発行
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16)新株予約権行使の際の払込取扱場所
株式会社三菱東京UFJ銀行 高円寺支店 (東京都杉並区高円寺北二丁目7番4号)