有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/09/29 16:37
【資料】
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【項目】
107項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社名提出会社
決議年月日平成24年10月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社監査役2名
当社従業員17名
株式の種類及び付与数普通株式 150,000株
付与日平成24年12月14日
権利確定条件①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成25年6月期の営業利益が1.5億円を超過すること。
株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
(b)平成26年6月期の営業利益が1.8億円を超過すること。
株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2
②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議日の当社普通株式の普通取引終値である500円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の期間について定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
平成24年12月14日から平成27年8月9日まで、条件判断水準
前提株価の50%
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失後以降について本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成25年8月10日~平成27年8月9日


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名提出会社
決議年月日平成24年10月26日
権利確定前(株)
前連結会計年度末150,000
付与
失効
権利確定75,000
未確定残75,000
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定75,000
権利行使10,300
失効
未行使残64,700

② 単価情報
会社名提出会社
決議年月日平成24年10月26日
権利行使価格(円)482
行使時平均株価(円)820
付与日における公正な評価単価(円)12.91