内部統制報告書-第21期(令和3年6月28日-令和3年6月28日)

【提出】
2021/06/28 13:38
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長 谷村格は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社30社を対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断される連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達するまでの12事業拠点を「重要な事業拠点」としました。なお、前事業年度に重要な事業拠点として評価範囲に入っており、前事業年度の当該拠点に係る内部統制の評価結果が有効であること、当該拠点の内部統制の整備状況に重要な変更がないこと、重要な事業拠点の中でも特に重要な事業拠点でないことを確認できた6事業拠点は当事業年度の運用状況評価を省略しています。選定した重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、人件費、仕入高及び業務委託料(売上原価)に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。