有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は1,894百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、法人税等調整額が38百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,857百万円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は737百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が750百万円、法人税等調整額が12百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
預り保証金 | 628百万円 | 601百万円 |
退職給付引当金 | 33 | 376 |
投資有価証券等評価損否認額 | 299 | 339 |
賞与引当金 | 273 | 278 |
貸倒引当金繰入限度超過額 | 788 | 246 |
未払事業税 | 258 | 230 |
株式報酬費用 | 250 | 221 |
その他 | 401 | 493 |
繰延税金資産小計 | 2,934 | 2,787 |
評価性引当額 | △1,016 | △574 |
繰延税金資産合計 | 1,918 | 2,212 |
繰延税金負債 | ||
その他有価証券評価差額金 | △17,961 | △14,014 |
投資有価証券評価益 | △1,211 | △1,148 |
債権譲渡益 | △636 | △627 |
その他 | △232 | △70 |
繰延税金負債合計 | △20,041 | △15,860 |
繰延税金負債の純額 | △18,123 | △13,648 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 33.1% |
(調整) | ||
交際費等損金不算入の費用 | 0.6 | |
在外子会社留保金 | 1.0 | |
均等割等地方税額 | 0.1 | |
評価性引当額 | △2.3 | |
受取配当金の益金不算入額 | △1.4 | |
抱合せ株式消滅差益 | △0.1 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | |
その他 | △0.1 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は1,894百万円、繰延ヘッジ損益が1百万円、法人税等調整額が38百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,857百万円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は737百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が750百万円、法人税等調整額が12百万円、それぞれ増加しております。